この記事の著者
谷本 祥子
労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。
職場でのモラハラ(モラルハラスメント)で精神的に深刻な苦痛を受けているにもかかわらず、解決の糸口すらつかめない。
最近ではパワハラの他にもモラハラのケースが増えています。
モラハラを黙認するような会社に勤務している場合は、会社内での解決が難しいのが現状です。
自分が受けているモラハラを国の機関に相談したり、法的手段で訴える場合に、まず必要なのがモラハラの証拠集めです。
この記事では、モラハラの証拠の集め方のポイントを詳しく解説します。
モラハラに当たる事例
まず最初に、どのような事例がモラハラに該当するのかを説明します。
モラハラとはモラルハラスメントの略語で、相手に
精神的ダメージを与えるために行われる嫌がらせやいじめ
のことです。
ちなみにモラルとは「道徳」や「倫理」の意味です。モラルハラスメントとは社会的な道徳や倫理に反する行為ということになります。
パワハラもモラハラと同様に、暴言を浴びせたり無視をするなどの行為が特徴です。
モラハラとパワハラとの違いは、加害者の立場の違いにあります。
自分の
上司や雇用者のように、立場の人間が加害者の場合はパワハラ
になります。
一方、モラハラでは加害者の立場が自分よりも上かどうかに関係なく、
同等の立場の人間が加害者の場合も含みます。
また、パワハラには暴力など肉体的にダメージを与える行為も含まれますが、
モラハラには暴力は含まれず、精神的な苦痛を伴う行為のみが対象
となります。
モラハラは、はっきりとした定義がなく、何がモラハラに該当するのか曖昧な部分もあります。
ただし、
社会的常識に照らし合わせ、人の尊厳を傷つけるような言動はモラハラになる可能性が高い
でしょう。
職場で行われるモラハラの具体例には、次のようなものがあります。
・皆の前でわざと叱責をしたり暴言を浴びせる
・わざと仕事を与えない
・業務に必要な連絡をしない
・飲み会の参加を強要する
・容姿や人格について否定的なことを言う
・プライベートな事柄について過剰に干渉する
・家族や配偶者の悪口を言う
・無視をする
・周囲に悪口やネガティブな噂話を流す
・本人に聞こえるように悪口を言う
・相手の自尊心が損なわれるような見下した態度
これらのように、
職場での業務を進めるにあたり必要な範囲を逸脱した行為を繰り返し続けることは、モラハラ
になりえます。
自分が受けている言動が以上の例に当てはまる場合、該当する行為について証拠を集めましょう。
モラハラの有用な証拠の例
国の窓口に相談したり、訴訟をする上で、客観的なモラハラ行為の証拠を集めることが非常に重要になります。
ここでは、モラハラを立証するために有用となる証拠の例について説明します。
メールやメッセンジャーアプリなどの文章
メール、あるいはLINEなどのメッセンジャーアプリなどで送られてきた
モラハラ発言があれば、その画面を印刷したりスクリーンショットを撮って保存
しましょう。
その時に大事なのは、その
発言の発信者が誰だか分かるように記録を残しておく
ことです。
また、TwitterやFacebookなどのSNSでモラハラがあった場合も、同様に記録を残しておきます。
録音されたデータ
モラハラ行為とみなされるような暴言やプライバシー侵害発言があれば、その音声を録音しておきましょう。
録音には、スマートフォンの録音アプリや、小型のボイスレコーダーを使用するのがおすすめです。
録音する際には、できればモラハラ発言をしている相手の名前を呼んでおくと、その発言の主が誰かがはっきりと分かるため、有力な証拠となります。
写真または動画のデータ
写真や動画は情報量が多いため、
モラハラ行為をしている現場を収める
ことができれば、非常に大きな証拠になります。
動画を撮影できる場合は、録音の際と同様に、
相手の名前を呼んでおく
とよいでしょう。
ただ、写真や動画の撮影は難度が高いため、もし相手に
バレた場合にモラハラがエスカレートしたり、証拠を隠滅させられる可能性もあります。
写真や動画の撮影は、無理に行わないようにしましょう。
業務命令などの通達
会社からの理不尽な配置転換や業務命令の通達があれば、その記録を保存
しておきましょう。
過少な要求および過大な要求によるモラハラの証拠になります。
日記などの記録
モラハラ行為があった際に、その
内容とともに、日時と場所について日記に記しておくと証拠
になり得ます。
実際に、非公開のSNSにつけていたハラスメントの記録が有効な証拠になった例もあります。
モラハラを受けたら、その日のうちに、できるだけ詳細に記録
をしておきましょう。
他者の証言
会社内の同僚による証言も、証拠になり得ます。
証言は、録音するか、文章の形で保存
しておきましょう。
医師による診断書
モラハラ行為が原因となって心身の健康が損なわれて通院している場合、
医師による診断書が証拠
となります。
カルテに
モラハラ行為の内容を詳しく記載してもらうとともに、それにより心身の健康がどのように損なわれているかについても詳しく
書いてもらいましょう。
まとめ
以上、モラハラ行為となる具体例と、モラハラの証拠の集め方について解説しました。
モラハラ行為の証拠を集めたら、まずは厚生労働省・労働局が設置している
「総合労働相談コーナー」
に相談しましょう。
無料で相談できる上、モラハラの実態調査に動いたあと、会社に働きかけたり、必要な専門機関を紹介したりしてくれます。
労働局による介入でも会社が動かない場合は、
労働審判を活用
します。
労働審判は、労働審判官と労働審判員2名からなる労働審判委員会が、当事者の労働者とモラハラ加害者の間の紛争を解決を目指す手続きです。
労働審判でも解決しない場合は、弁護士に相談して訴訟を起こすことになります。
これまでに
集めた証拠を持って、労働問題を専門とした弁護士に相談する
のがよいでしょう。
ただし、弁護士への相談は、費用が発生するため、そのコストとリターンをよく考える必要があります。
