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ケアマネを辞めたい!「シャドーワーク」は労働時間?辞めるときに整理すべきこと

2026 9/22
ニュース
2026年9月22日
谷本 祥子

この記事の著者

谷本 祥子

労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。

LinkedIn(谷本祥子)

💡 サクッと結論
  • ケアマネの97.3%が業務範囲外の対応を経験。個人の善意ではなく構造の問題
  • 事業所の指示や黙認で行う保険外の対応は、報酬が出なくても労働時間になりうる
  • 担当利用者の引き継ぎは事業所の責任。辞める時期を利用者に合わせる義務はない

利用者さんを放り出すみたいで辞められない

ケアプラン外の用事も、断れないなら仕事?

訪問先で薬の袋を仕分けている自分に気づいて、ふと手が止まる。これはケアプランのどこにも書かれていない。請求もできない。でも、ここで自分がやらなければ誰もやらない。そう思って続けてきた時間が、勤務時間の外側に積み上がっている方は少なくありません。

2026年9月20日、BSN新潟放送が「『介護の司令塔』ケアマネジャーが4年で300人以上減少 身の回りの世話など無償の“シャドーワーク”が課題に」と題した特集を配信しました。新潟県内のケアマネジャーが2020年の3,424人から2024年には3,110人へと4年間で300人以上減った一方、要介護・要支援の認定を受けた人は増え続けているという内容です。減少の要因の一つとして挙げられたのが、本来業務ではないのに担わされる「シャドーワーク」でした。この記事では、報道で示された数字と労働組合の調査をもとに、ケアプラン外の対応が労働時間にあたるのかを法律の側から整理し、ケアマネを辞めたいと思ったときに何を確認し、どの順番で動けばよいのかを解説します。

※この記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。

目次

ケアマネジャーが4年で300人以上減少。報道が示した「シャドーワーク」の実態

結論から言うと、担い手が減っている一方で支える相手は増えており、その差を現場の個人が無償で埋めている、という構図が報じられました。報道で示された数字を整理します。

項目報道されている内容
新潟県内のケアマネ数2020年3,424人 → 2024年3,110人(4年間で300人以上減少)
要介護・要支援認定者昨年度13万8,166人。2023年度以降は増加傾向
取材を受けたケアマネケアマネジャー歴20年、新潟市で63人を担当
シャドーワークの例過去に処方された薬の仕分け、破れたカーペットの補修。いずれも本来業務ではないため報酬の対象にならない
労働組合の調査日本介護クラフトユニオンの調査で97.3%が業務範囲外の対応を経験。ペットや植物の世話、買い物、銀行の手続きなど
現場の言葉「ここで自分が動かなければ誰が動くっていうのもあるので、つい応じてしまう」
新しい動き上越市と妙高市で保険外の介護サービスを手がける「生活サポートten」が2025年に開設。利用者は約60人、料金は1時間3,300円

出典:BSN新潟放送「『介護の司令塔』ケアマネジャーが4年で300人以上減少 身の回りの世話など無償の“シャドーワーク”が課題に 上越市では新たな有償支援も 新潟」(2026年9月20日配信)をもとに作成。

取材に応じたケアマネジャーの担当は63人でした。居宅介護支援には、一定の件数を超えると1件あたりの報酬単価が下がる逓減制があります。担当数の上限を定めたものではありませんが、一人が何人まで抱えるかが制度の側からも意識されている数字だということです。その人数を抱えたうえで、報酬の対象にならない用事が日々割り込んでくる。減っているのは人数だけでなく、一人が使える時間そのものです。

谷本 祥子

「自分が動かなければ誰が動く」。この気持ちを責める話ではありません。ただ、それを個人に負わせている設計に問題があります。

97.3%が経験する業務範囲外の対応。断れない構造はどこから来るのか

シャドーワークは一部の人の性格の問題ではありません。介護業界で働く人たちが加盟する労働組合、日本介護クラフトユニオンが2024年に行った調査では、回答したケアマネジャー641人のうち97.3%が、本来の業務範囲ではないと思うことに対応した経験があると答えています。ほぼ全員です。

報告されている対応の例相談で聞く背景(当組合の補足)
ペットや植物の世話入院や入所のたびに預け先がなく、結局ケアマネが引き取りに行く
買い物、粗大ごみの処分介護保険では対応できず、家族もいないため、訪問のついでに引き受ける
銀行や行政の手続きの支援マイナンバーカードの更新などに同行し、半日が消える
病院への同行家族が付き添えず、受診や入退院のたびに時間を取られる
高頻度・長時間の電話対応個人の携帯に夜間や休日でもかかってくる
救急車への同乗家族が来られず、搬送先で何時間も待機する

出典:東京新聞「病院同行や粗大ごみ処理…ケアマネの『シャドーワーク』が常態化」およびケアマネジメントオンライン「ケアマネの97.3%が“シャドーワーク経験” 組合調査」で報じられた日本介護クラフトユニオンの調査内容をもとに作成。左列は報道された調査項目、右列は当組合が相談で聞いている背景です。

同じ組合が2026年3月から5月にかけて実施した就業意識実態調査でも、月給制で働く介護従事者3,609人のうち、直近でシャドーワークに該当する対応をしたと答えた人は全体で31.2%、職種別ではケアマネジャーが67.9%と突出していたと報じられています。対応した理由として挙がったのは、利用者や家族からの強い要望、利用者のために必要だった、断ると信頼関係が崩れる、といったものです。

断れないのは、優しすぎるからではありません。利用者を見放せない立場に置かれた人が一人で判断するしかない仕組みになっていて、事業所がその判断を引き取っていないことが原因です。

谷本 祥子

97.3%という数字は、あなたの問題ではなく制度の問題だと言っています。

介護報酬が出ない対応は、労働時間にならないのか

結論を先に言うと、介護報酬の対象かどうかと、労働時間かどうかは別の話です。介護報酬は事業所が保険者に請求できるお金の話であり、労働時間は事業所があなたに賃金を払うべき時間の話です。報酬が出ないから賃金も出ない、という理屈は成り立ちません。

労働時間は「事業所の指揮命令下にあったか」で客観的に決まる

最高裁は、労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、それは就業規則や契約の定めではなく客観的に決まると判断しています。明確な業務命令がなくても、その対応をしないと業務が回らない、やめるように言われたこともない、という状態であれば、事業所が黙認して行わせていたと評価される余地があります。訪問のついでに引き受けた買い物も、帰りの車の中で受けた長電話も、そこが仕事の延長線上にあるなら労働時間です。

労働時間と判断されやすい労働時間と判断されにくい
管理者や主任から「対応しておいて」と言われた事業所に伝えず、完全に私的な時間として自分の判断で行った
記録に残している、または事業所が把握して黙認している事業所から明確に「対応しないように」と指示され、周知もされている
断ると評価や担当割りに影響することが示唆されている断っても不利益がなく、実際に断っている同僚がいる
事業所の携帯・車・システムを使って対応している勤務日以外に、完全な個人の立場でボランティアとして関わった
夜間や休日の電話番が事実上あなたに割り振られている当番制が明確で、対応した分の手当が支払われている

最高裁判例および厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2017年1月20日)の考え方をもとに作成。個別の判断は状況によって異なります。

介護の現場で保険外の業務に賃金が発生する理由と、未払いになっている分を3年分さかのぼって請求する具体的な手順は、『介護職のサービス残業は違法?保険外業務でも賃金が出る理由と、未払い3年分を請求する方法』で詳しく解説しています。労働時間や割増賃金の基本的な仕組みは『【完全解説】労働時間・残業の法律知識 〜残業から身を守るために知っておくべきこと〜』にまとめました。

※労働時間が客観的に決まるという考え方は、最高裁の三菱重工長崎造船所事件判決(2000年3月9日)で示されました。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分には25%以上の割増賃金が必要です(労働基準法32条・37条)。

谷本 祥子

「報酬が取れないから」は事業所側の事情です。あなたが働いた事実を消す理由にはなりません。

ケアマネが辞めるときに特有の3つのハードル

ケアマネジャーの退職相談には、他の職種にはない引き止め方が出てきます。共通するのは、辞める人の責任ではないものを辞める人の責任として語る、という構造です。

1. 担当している利用者を理由に引き止められる

「○○さんはあなたじゃないと駄目だから」「認定更新が終わるまでは」と言われます。長く担当した利用者ほど、この一言は効きます。しかし、居宅介護支援の契約は事業所と利用者の間で結ばれていて、あなた個人と利用者の契約ではありません。担当者が代わったときに引き継ぎ、必要なら他の事業所を紹介するのは事業所の責任です。利用者が困る状況を作らないのは、辞める個人ではなく法人の仕事です。

2. 給付管理の月次サイクルを理由に退職日をずらされる

月末のモニタリングと月初の給付管理があるため、「せめて締めが終わるまで」と言われます。1か月が2か月になり、2か月が半年になるのがこの引き止めの特徴です。退職日を月末にそろえるのは実務上分かりやすい方法ですが、それは相談して決めることであって、事業所が一方的に指定できるものではありません。

3. 主任ケアマネの場合、管理者要件を理由に辞めさせてもらえない

これがいちばん強い圧力になります。居宅介護支援事業所の管理者は、2021年4月以降、原則として主任介護支援専門員であることが求められています。2021年3月末時点で主任ケアマネでない管理者が続いている事業所には2027年3月末までの経過措置がありますが、いずれにせよ主任ケアマネが抜けると事業所の体制に直接響きます。そのため「あなたが辞めたら事業所がつぶれる」という言い方をされることがあります。

気持ちとしては重い言葉ですが、法律上は、人員基準を満たす体制を整えるのは事業者の義務です。基準を満たせなくなる見込みがあるなら、募集や配置転換を行うのも、必要なら指定の取り扱いについて保険者と相談するのも事業者の仕事です。従業員が退職を思いとどまる義務に転換されるものではありません。

  • 退職日を決めないまま「落ち着いたら」と言い続け、半年以上引き延ばされる
  • 限界が来て突然出勤をやめる。担当利用者の記録が引き継がれず、後味の悪い終わり方になる
  • 利用者の連絡先を個人の携帯に残したまま退職し、退職後も相談の電話を受け続ける

※居宅介護支援事業所の管理者要件と経過措置については、札幌市「居宅介護支援事業所の管理者要件について」など、各保険者が公表している案内が分かりやすくまとまっています。

谷本 祥子

事業所が回らなくなる心配と、あなたが働き続けられるかどうかは、別々に考えていい問題です。

退職の申し出は2週間前で足りる。伝える前にそろえておくもの

期間の定めのない正職員であれば、退職を申し入れた日から2週間が経てば雇用契約は終わります。会社の承諾は要件ではありません。契約職員やパートなど期間の定めがある働き方の場合は、原則として契約期間の途中では辞められず、やむを得ない事由があるときに解除できるという建て付けになるため、まず雇用契約書で期間の定めの有無を確かめてください。就業規則に「3か月前までに申し出ること」と書かれていても、その規定だけを理由に退職を引き延ばすことはできないと考えられています。就業規則と法律の関係については『就業規則には退職は数か月前に申告することと記載があるが、即日退職できますか?』で整理しています。

事業所から言われがちな言葉法律上の考え方
後任が決まるまで辞めさせられない採用は事業者の責任。退職の効力は事業所の承諾にかからず、申し出から2週間で終了する
利用者に迷惑がかかる居宅介護支援の契約は事業所と利用者の間のもの。担当変更と引き継ぎは事業所の義務
主任がいなくなると指定が維持できない人員基準を満たす体制の確保は事業者の義務で、退職を制限する根拠にはならない
辞めるなら研修費用を返してもらうあらかじめ違約金や賠償額を決めておくことは労働基準法で禁止。ただし実質が貸付であれば返還を求められることもあり、内容の確認が必要
有給は引き継ぎ後でないと使えない年次有給休暇は法律上の権利。退職日までに残日数を充てる形で取得を申し出られる

アクセスを止められる前に、手元へ移しておく書類と記録

退職を伝えた時点で、事業所の記録システムへのアクセスを止められることがあります。自分の労働条件を確かめるための書類は、その前に手元に置いておいてください。雇用契約書と労働条件通知書、就業規則、直近2年分の給与明細、有給の残日数が分かる画面。加えて、時間外に対応した記録が自分の手元に残るようにしておきます。訪問記録の入力時刻、事業所の携帯の発着信履歴、支援経過記録に書いた日時、業務用チャットの送信時刻。毎日3行で、始業時刻・終業時刻・その日に起きた時間外の対応をメモしておくだけでも、後から突き合わせができます。

有給の残日数は、退職日を決める前に確認しておきたい数字です。退職時の有給消化について事業所と話が付かない場合の進め方は『有給休暇の消化について会社に交渉してもらえますか?』にまとめています。

利用者の情報の扱いだけは丁寧に
  • 利用者や家族の連絡先を個人の端末に残したまま退職しない。退職後の連絡は事業所へ回してもらう
  • 支援経過や申し送りは事業所のシステム内に記録として残す。自分用のコピーは持ち出さない
  • 自分の労働時間の証拠として残すのは、時刻と自分の行動だけ。利用者個人が特定される内容は書かない

引き継ぎとして本当に必要なのは、あなたが出勤し続けることではなく情報が残っていることです。支援経過と申し送りを事業所のシステムに書き切っておけば、あとから出向く必要はありません。

※期間の定めのない雇用における退職の申入れと2週間の経過は民法627条に、賠償予定の禁止は労働基準法16条に、年次有給休暇は同39条に定められています。

谷本 祥子

利用者への責任は、記録を残すことで果たせます。自分の体を差し出す形で果たすものではありません。

労働組合の現場から。事業所と話さずに辞めるという選択肢

先に、退職代行ローキで対応できないケースをお伝えします。事業所を相手に裁判を起こして争うことが前提の案件は、訴訟の代理ができる弁護士に依頼するのが適切です。公務員の方、業務委託契約で働いている方、事業所に借入金がある方も、当組合ではお受けしていません。地域包括支援センターに市町村の職員として在籍している方も、身分によっては対象外になるため、まず雇用契約の形を確認してください。

そのうえで、法人に雇用されているケアマネジャーが退職の意思を伝えて労働条件を整理したいという段階であれば、労働組合が使えます。退職代行ローキは労働基準調査組合という労働組合が運営しており、組合員のために事業所と交渉する立場で動きます。民間の代行業者が意思を伝えるだけにとどまるのに対し、退職日や有給の消化、未払い分の取り扱いについて話し合いのテーブルを持てるのが違いです。

※労働組合は、組合員のために会社と交渉する権限を持っています。団体交渉権は憲法で保障され、労働組合法がその権限を定めています。一方で、裁判所で本人の代理人として訴訟を行うことはできません。当組合は労働委員会の資格審査を受けた労働組合です。

「あなたがいないと利用者が困る」と言われ続ける場を離れる

ケアマネジャーの退職でいちばん消耗するのは、手続きではなく会話です。管理者と話すたびに担当利用者の顔が出てきて、そのたびに決心が鈍る。当組合が事業所に通知した日から、ご本人が出勤することも管理者と話すこともありません。事業所の携帯や車の鍵、記録端末は郵送で返却できます。利用者や家族からの連絡は事業所に引き取ってもらうよう、通知の中で申し入れます。

介護の現場で働く方からの相談は、当組合でも多い分野です。現場の介護職の方の退職については『介護士を辞める交渉を退職代行で行ってもらえますか?』でも説明しています。

確認したいこと退職代行ローキの場合
運営労働基準調査組合(合同労働組合・労働委員会の資格審査済み)
料金19,800円(税込)。内訳は組合加入費2,800円と初年度組合費17,000円。相談は無料
事業所との交渉退職日・有給消化・未払い分の取り扱いについて、労働組合として交渉できる
弁護士の対応退職することに対する損害賠償請求・懲戒解雇処分に限り、追加料金なしで対応(※退職と無関係な請求は対象外)
支払い方法クレジットカード・振込のほか後払いも可(※審査あり。後払い手数料4,000円が別途必要)
受付LINEまたは電話で24時間365日受付。通常、平日なら即日対応が可能(※事業所の状況により異なります)
対応できないこと裁判での代理。公務員・業務委託・個人事業主・役員の方、事業所に借入金がある方

※料金・条件は2026年9月時点。最新の内容は退職代行ローキ公式サイトをご確認ください。

退職後の働き先については、転職支援サービスのキャリアバディと連携しており、希望される方にはご紹介ができます。当組合の取り組みは、キャリアバディが公開している退職代行の紹介記事でも取り上げられています。同じケアマネジャーでも、居宅・施設・地域包括で働き方は大きく変わりますし、介護保険外のサービスや相談支援の分野に移る人もいます。資格を手放さずに環境だけ変える選択肢は、思っているより広くあります。

体調を崩して働けない状態が続いている場合は、健康保険の傷病手当金を受け取れることがあります。退職後も条件を満たせば継続して受給できる制度で、辞めたあとの生活の支えになります。手続きの窓口は加入している健康保険ですが、当組合でもご案内していますので、遠慮なくお尋ねください。

谷本 祥子

資格は辞めても消えません。手放すのは職場であって、あなたが積み上げてきた専門性ではありません。

よくある質問(FAQ)

ケアマネの「シャドーワーク」は労働時間になりますか?

事業所の指示で行った場合や、事業所が把握したうえで黙認している場合は、労働時間にあたりうると考えられます。労働時間は介護報酬の対象かどうかではなく、使用者の指揮命令下に置かれていたかで客観的に決まるためです。訪問のついでの買い物や、勤務時間外の長電話も、仕事の延長として行っているなら対象になり得ます。

担当している利用者がいても辞められますか?

辞められます。居宅介護支援の契約は事業所と利用者の間で結ばれており、担当者が代わったときの引き継ぎや他事業所の紹介は事業所の責任です。期間の定めのない正職員であれば、退職を申し入れた日から2週間が経てば雇用契約は終わります。支援経過や申し送りを記録に残しておけば、引き継ぎとしては十分です。

主任ケアマネなので「辞めたら事業所が回らない」と言われています

居宅介護支援事業所の管理者は原則として主任介護支援専門員であることが求められているため、事業所にとって痛手であることは事実です。ただし、人員基準を満たす体制を確保するのは事業者の義務であり、従業員が退職を思いとどまる義務に置き換わるものではありません。採用や配置の検討、保険者への相談は事業者が行うことです。

「辞めるなら研修費用を返せ」と言われました。払う必要がありますか?

内容によります。労働基準法は、あらかじめ違約金や賠償額を決めておくことを禁じています。一方で、費用の性質が事業所からの貸付で、返済免除の条件が付いているだけという形になっている場合は、返還を求められることがあります。就業規則や誓約書の書き方で結論が変わるため、署名した書類を手元に用意したうえでご相談ください。

退職後に利用者や家族から電話がかかってきたらどうすればよいですか?

退職後の相談に応じる義務はありません。対応すると、あなたが窓口として残り続けることになり、後任の担当者も動きにくくなります。事業所の連絡先を伝えてそちらへ回してください。退職前の段階で、利用者や家族への連絡窓口を事業所に一本化してもらうよう申し入れておくと、退職後のやり取りを減らせます。

まとめ|シャドーワークを引き受けてきた人ほど、辞めるときに一人で抱え込む

この記事の要点
  • 新潟県内のケアマネは4年で300人以上減り、要介護・要支援の認定者は増えている
  • ケアマネの97.3%が業務範囲外の対応を経験しており、個人の資質の問題ではない
  • 介護報酬の対象外でも、事業所の指示や黙認で行った時間は労働時間になりうる
  • 利用者・給付管理・管理者要件はいずれも事業者の課題で、退職を拒む根拠にならない

今回の報道でいちばん重いのは、300人という減少幅そのものよりも、「ここで自分が動かなければ誰が動く」という現場の言葉でした。その一言で回ってきた仕組みは、その一言を言える人がいなくなった時点で止まります。上越市で保険外サービスの事業所が生まれたように、現場の善意に依存しない形をつくる動きは始まっていますが、全国に行き渡るにはまだ時間がかかります。

判断の軸は「この働き方をあと1年続けたときに、自分の生活と体が持つかどうか」の一点で足ります。無理に高い選択肢を取る必要はありません。事業所と話し合って担当件数や時間外の扱いを見直してもらう道もありますし、環境を変える道もあります。どちらを選ぶにしても、時間外に何をしていたかの記録だけは今日から残しておいてください。記録があれば、あとから選び直すことができます。

担当利用者を理由に辞めさせてもらえない、管理者に退職を切り出せない、辞めるときに時間外の分もまとめて整理したいという方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。組合が事業所に通知した日から、出勤することも管理者と話すこともなくなります。相談は無料で、LINEなら24時間受け付けています。

谷本 祥子

誰かの生活を支えてきた人が、自分の生活を後回しにしない。順番を戻すだけのことです。

「この対応は労働時間になるのか」「担当利用者がいても辞められるのか」の確認だけでも、まずはLINEでお聞かせください。

LINEでまずは無料相談!退職代行ローキ

退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。

参考情報・出典

・BSN新潟放送「『介護の司令塔』ケアマネジャーが4年で300人以上減少 身の回りの世話など無償の“シャドーワーク”が課題に 上越市では新たな有償支援も 新潟」(2026年9月20日配信)
・東京新聞「病院同行や粗大ごみ処理…ケアマネの『シャドーワーク』が常態化 人手不足の中『介護崩壊』を防ぐためには」
・ケアマネジメントオンライン「ケアマネの97.3%が“シャドーワーク経験” 組合調査」
・介護ニュースJoint「介護のシャドウワーク、多職種で常態化『ほっとけない…』割り切れぬ現場=組合調査」
・日本介護クラフトユニオン(NCCU)
・厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2017年1月20日策定)
・札幌市「居宅介護支援事業所の管理者要件について」
・e-Gov法令検索「労働基準法」(16条・32条・37条・39条・115条・附則143条)
・e-Gov法令検索「民法」(627条)
・厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」

執筆者

谷本 祥子(労働基準調査組合 執行委員長)

労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子

私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。

続きを読む

私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。

最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。

同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。

▶ 谷本 祥子プロフィールページはこちら

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この記事を書いた人

谷本 祥子のアバター 谷本 祥子 執行委員長

執行委員長の谷本です。アパレル・エステ業界での勤務を経て、自身も理不尽な退職引き止めや労働軽視の現実に直面し、強い危機感を抱いたことが活動の原点です。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という一心で、退職代行やハラスメント相談、未払い賃金の交渉などの労働問題に真摯に向き合い、労働法に基づいた実効性のある支援で働く人を守ります。

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