労働基準調査組合

退職時に設備費28万円と現場労働を求めてきた会社

  • 2025.07.14
  • 2025.07.14
実行日 2025年7月
組合員 Sさん
年齢 40代
地域 大阪府
職種 建設業
雇用形態 正社員
トラブル種別 「賠償予定の禁止」(労基法第16条)および「信義則違反」(民法)
Sさんからの相談では、退職の意思を会社に伝えたところ、社宅に設置されたシャワールームやクーラーの設備費として28万円を請求され、さらに退職条件として3ヶ月間の現場作業(日当制)を提示されたというものであった。設備費については、入居時に費用負担の説明もなく、署名済みの契約書や覚書等の提出もなかったとのことだった。

当組合では、これが退職時の自由を不当に制限する違法な交渉であると判断し、「賠償予定の禁止」(労基法第16条)および「信義則違反」にあたる旨を指摘する書面を会社に送付。雇用契約外の条件提示や、後出しでの高額な請求の不当性を強く主張した。

その結果、会社は設備費の請求を正式に撤回し、追加の労働提供についても求めないことを明言。依頼者は予定通り退職手続きを進めることができた。退職に際し、費用請求を理由に退職の自由を妨げようとする事例は後を絶たないが、今後も法的観点から毅然と対応していく。
退職代行はローキにお任せください
まずは無料相談
  • まずは無料相談
  • 詳細はこちらから