退職時に設備費28万円と現場労働を求めてきた会社
- 2025.07.14
- 2025.07.14
実行日 | 2025年7月 |
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組合員 | Sさん |
年齢 | 40代 |
地域 | 大阪府 |
職種 | 建設業 |
雇用形態 | 正社員 |
トラブル種別 | 「賠償予定の禁止」(労基法第16条)および「信義則違反」(民法) |
当組合では、これが退職時の自由を不当に制限する違法な交渉であると判断し、「賠償予定の禁止」(労基法第16条)および「信義則違反」にあたる旨を指摘する書面を会社に送付。雇用契約外の条件提示や、後出しでの高額な請求の不当性を強く主張した。
その結果、会社は設備費の請求を正式に撤回し、追加の労働提供についても求めないことを明言。依頼者は予定通り退職手続きを進めることができた。退職に際し、費用請求を理由に退職の自由を妨げようとする事例は後を絶たないが、今後も法的観点から毅然と対応していく。