給与未払いを「損害」として正当化しようとした会社
- 2024.11.08
- 2024.11.08
実行日 | 2024年11月 |
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組合員 | Yさん |
年齢 | 20代 |
地域 | 岡山県 |
職種 | サービス業 |
雇用形態 | 正社員 |
トラブル種別 | 給与未払い |
Yさんからの相談では、退職後の給与が支払われないままであり、会社からは「急な退職で損害を受けたため支払を保留している」と説明を受けているとのことだった。
給与支払いを労働者の退職と結びつけて停止することは、法令上許されない。
当組合は労働基準法第24条に基づき、賃金支払の原則を会社に対して通知。また、損害が発生したとしても賃金の支払義務とは別問題であること、さらに未払いが継続する場合には労基署へ申告を行う可能性がある旨を伝えた。
結果として会社は主張を取り下げ、全額を即日振込で支払った。賃金の支払いを不当に遅延させる行為には、今後も法的根拠に基づく厳格な対応を行っていく。