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弁護士監修と弁護士運営の退職代行は何が違う?できることを比較

2026 8/12
退職代行
2023年10月20日2026年8月12日
弁護士監修と弁護士運営の退職代行の違い
谷本 祥子

この記事の著者

谷本 祥子

労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。

LinkedIn(谷本祥子)

💡 サクッと結論
  • 弁護士監修の退職代行は退職の意思の通知と要望の伝達のみで、会社との交渉は行えない
  • 弁護士運営の退職代行は会社との交渉や万が一法的なトラブルが起こった場合の対応も可能
  • 退職代行に求める対応とコスト、法的トラブルに対しての安全性を考慮し代行業者を選ぶことが重要

「弁護士監修」と書いてあれば安心だと思っていたのですが、違うのでしょうか。

弁護士運営は費用が高いと聞きます。どこまで必要ですか。

退職代行の利用を検討している方の中で、それぞれの代行業者のホームページ等を調べている際に、弁護士監修や弁護士運営という記載を目にしたことがある方もいるでしょう。初めて退職代行を利用する方などは、どう違うのか分からないことが多いと思います。
実は弁護士監修と弁護士運営の退職代行は、全くの別物になります。実際に当組合にご相談される方の中で、弁護士監修の退職代行を選んで後悔している方も多数います。
本記事では、弁護士監修と弁護士運営の退職代行業者の違いについて詳しく解説するので、退職代行選びで後悔しないようにこの記事を参考にしてください。
また、弁護士監修の退職代行のリスクについても説明するので、退職代行選びで失敗しないためにもぜひ参考にしてください。
それではみていきましょう。

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目次

弁護士監修と弁護士運営の退職代行について

それではまず、弁護士監修と弁護士運営の退職代行について解説します。

3つの言葉の違い
  • 弁護士監修:内容の確認を受けているだけ
  • 弁護士連携:トラブル時に弁護士が対応する
  • 弁護士運営:弁護士が代理人として手続きする

弁護士監修とは

「弁護士監修」というフレーズは、サービスが法的に問題がないことを示すための一種のアピールです。この表現が使われている代行業者で労働組合の運営でもない退職代行サービスは、ほとんどの場合は民間企業によって運営されています。一見、この言葉によってサービスが安全であるように感じるかもしれませんが、実際にはその安全性には必ずしも直接的な関係はありません。
以上の内容から、弁護士が関与しているからといって、そのサービスが100%安全であるわけではないことを理解することが重要です。特に、このようなサービスは民間企業が運営していることがほとんどになります。

「弁護士監修」は、弁護士が代理人になることを意味しません。交渉できる人がいるかどうかで判断してください。

弁護士運営とは

退職を考えているけれど、交渉が難しいと感じる場合、弁護士の退職代行サービスがおすすめです。この種のサービスは通常、法律事務所が提供しており、専門の弁護士が会社との交渉を代わりに行ってくれます。特に、法的な手続きや専門的な交渉が必要な場合、弁護士にしかできないこともあるので、安心して依頼できます。もし「専門家に相談したい」と思ったら、弁護士による退職代行サービスが最適な選択となるでしょう。
上記では弁護士監修と弁護士運営の退職代行業者について説明しました。
では、その違いはどのような点があるのでしょうか。以下では、弁護士監修と弁護士運営の退職代行の違いについて詳しく解説します。
それではみていきましょう。

谷本 祥子

「監修」と「運営」は、まったく別のものです。

弁護士監修と弁護士運営の退職代行の違い

実際の弁護士監修と弁護士運営の退職代行における違いについて解説します。

弁護士監修と弁護士運営による対応可能範囲の違い

まず弁護士監修による退職代行について説明します。
弁護士監修の退職代行業者は、運営元はほとんどの場合、民間企業によって運営されています。また、退職代行の会社への実行も運営元である民間企業が行うことになります。
料金の相場としては1~2万円台で行っている業者がほとんどです。
安心度で言うと退職代行業者に求められる内容によりますが、弁護士監修で行っている民間企業による退職代行業者では、有給休暇の取得交渉、未払い残業代の請求交渉、退職金の請求等の会社との交渉は行うことができません。中には、民間の代行業者がこれらの交渉を会社に対して行うことで
非弁行為とみなされるケースがあり、そのような場合は退職自体が認められないといったリスクもあります。
これに対して、
弁護士運営の退職代行業者は、運営元が弁護士もしくは弁護士事務所となっています。また、退職代行の会社への実行も運営元である、弁護士もしくは弁護士事務所が行うことになります。
料金の相場としては5万円~7万円で行っていることが多いです。
安心度で言うと、弁護士が法的な対応も含めて全て行っているということから、ご安心して頂けると思います。また民間企業運営の退職代行と異なり、
有給休暇の取得交渉、未払い残業代の請求交渉、退職金の請求等の会社との交渉を全て行うことが可能です。労働組合運営による退職代行は団体交渉権を行使して会社との交渉を行うことは可能です。
しかし弁護士運営の退職代行だけが対応可能なものとして、
損害賠償請求や懲戒解雇と言った法的なトラブルへの対応が可能となっています。このような法的なトラブルに対しては、民間企業や労働組合の運営による退職代行サービスでは対応ができません。また、パワハラやセクハラを受けていた場合の会社への訴訟についても弁護士でしか対応はできません。

退職代行の運営と退職代行サービスの実行

退職代行サービスにはいくつかのタイプがありますが、特に「弁護士監修」と称する民間の退職代行業者と、実際に弁護士が運営する退職代行があります。一見すると「弁護士監修」は信頼できるように思えますが、この言葉には実際には大きな効力がないことを知っておくことは重要です。たとえ弁護士が内容を監修していたとしても、それがサービスの質を向上させるわけではありません。民間業者が「弁護士監修」と表示している場合、その主な目的はサービスに対する疑念や不安を和らげるためであり、実質的な意味は少ないのです。
この点を考慮して、退職代行業者を選ぶ際には慎重に評価してください。特に「弁護士監修」という言葉にだけ惑わされないよう、サービスの詳細と実績をしっかりと確認しましょう。また、弁護士監修と記載しているのに監修弁護士の氏名を公開していない場合は、名ばかりの監修である可能性が高いためご注意ください。サイトの開設時にホームページの記載内容を一度確認してもらっただけで、その後の関与がないまま「監修」と表示し続けている例もあります。

弁護士監修と弁護士運営による退職代行サービス費用の違い

退職代行サービスには、様々な価格帯が存在します。特に「弁護士監修」と銘打ったサービスは料金が低く設定されている場合が多いですが、安さだけで選ぶと後で後悔することもあります。一方で、「弁護士」が運営している退職代行サービスは費用が高めですが、その価格に見合ったサービスを提供する場合も多いです。単に料金が安いからと言ってそのサービスに飛びつくのは危険です。最も重要なのは、サービスの質と料金がバランスが取れているかどうかをしっかり評価することです。この観点から、退職代行サービスを選ぶ際は慎重になるべきです。

  • 「弁護士監修」の表示だけで交渉できると思い込む
  • 未払い分の請求が必要なのに、伝言だけの業者へ依頼する
  • 対応範囲を確認せず、料金の安さで選ぶ

弁護士監修の退職代行業者は会社と交渉を行えない

弁護士監修の退職代行業者は、基本的には「退職の意向を伝える」ことが主な業務です。それ以上に複雑な手続き、例えば未払い給与の請求や有給休暇の取得交渉は弁護士や労働組合の退職代行でしか行うことはできません。
この点で注意が必要なのは、「弁護士監修」と名乗っているからといって、それが全ての問題を解決するわけではないということです。特に、複雑なケースに対応する必要がある場合、弁護士や労働組合のサポートが不可欠です。
だからといって、民間の退職代行業者が無用であるわけではありません。しかし、その機能と限界を理解した上で利用することが重要です。誤って非弁行為、つまり
弁護士でない者が法律業務を行う違法行為に手を染める業者も存在するため、選ぶ際は慎重に調べることが必要です。
総じて退職代行を利用する場合、その代行業者がどの程度のサービスを提供できるのか、どのような法的制約があるのかをしっかりと理解することが、後々のトラブルを避けるためには不可欠です。

監修だけの業者にできるのは、退職の意思を伝えるところまでです。

谷本 祥子

ここを取り違えると、必要なときに動いてもらえません。

弁護士監修の退職代行業者が行えること

監修の場合にできること
  • 退職の意思を伝える
  • 会社との交渉はできません
  • トラブル時は別途弁護士を探す必要があります

退職代行サービスは様々なタイプが存在しますが、最も一般的なのが民間企業が提供するサービスです。しかし、その範囲は限られています。基本的な「退職の意志を伝える」サービス以外、例えば未払い給与や有給休暇の交渉は一般の民間企業には手が出せません。これは専門的な法的手続きが必要であり、そのような業務を行うと「非弁行為」となってしまうからです。
その点で、弁護士や労働組合の退職代行業者は違います。例えば、未払いの給与を回収したい、有給休暇を使いながら退職したいといったような複雑なケースにもしっかり対応可能です。
民間の退職代行業者にも種類があり、その中でも一部は弁護士が監修している場合もあります。ただ、
弁護士が監修しているからと言って、全てが安全とは限りません。非弁行為を行ってしまう業者も存在するので、利用する際は十分注意が必要です。

谷本 祥子

監修は、あくまで内容を見ているという意味です。

弁護士運営の退職代行業者が行えること

弁護士運営でできること
  • 退職の意思を伝える
  • 有給や退職日、未払い分の交渉
  • 訴訟の代理

退職をサポートするサービスにはいくつかのタイプがありますが、特に弁護士が運営する退職代行サービスは法的な安全性と専門性が高く評価されています。このようなサービスは法律を厳守し、専門家である弁護士が退職手続きを全面的に支援してくれるので、利用者にとっては非常に安心感があります。
近年、退職代行サービスはメディアでもよく取り上げられ、多くの業者が参入しています。しかし、全ての業者が信頼できるわけではありません。一部には、弁護士資格を持っていないにも関わらず法的な交渉を行い、
最終的に退職できなかったり、返金がなかったりするケースもあります。最悪の場合、お金を受け取った後に連絡が取れなくなる詐欺まがいの業者も存在しています。
弁護士が運営する退職代行サービスの優れた点は、
未払い賃金の請求や有給休暇の取得交渉、引き継ぎ作業の協議など、退職に関する多くの側面に対応できることです。さらには、パワハラやセクハラに対する慰謝料請求も手がけます。法的なトラブル、例えば損害賠償請求や懲戒解雇に対する対応も可能です。
このような専門的なサービスが提供されるため、
料金は他の業者よりも高くなる可能性があります。しかし、それは多岐にわたる法的トラブルに対処できるという安心感を得るための投資と考えられます。
これらの特徴を踏まえ、各項目に関してさらに下記で詳しく説明していきます。
弁護士運営の退職代行サービスは下記のような対応が可能です。

有給休暇の消化の交渉

労働基準法によれば、有給休暇は労働者の基本的な権利とされています。この法律に基づき、会社は特定の条件を満たす全ての従業員に有給休暇を与える義務があります。もし会社が法的根拠なく有給休暇の使用を拒否する場合、それは法に違反していることになります。特に、退職代行サービスを通じて退職する場合でも、有給休暇の使用は全く問題ありません。さらに、退職時には会社は時季変更権の行使ができないので、退職の意思を示したその日からの有給休暇取得を受け入れざるを得ないという解釈になります。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用元:労働基準法第39条(e-Gov法令検索)
労働基準法によれば、
正社員、契約社員、アルバイト、派遣社員などの雇用委形態にかかわらず特定の条件を満たすと、有給休暇を受けられます。具体的には、最初の雇用日から6ヶ月以上継続して働き、その期間の全労働日の8割以上に出勤している必要があります。このようにして、法に基づき有給休暇が付与されるわけです。
参照:厚生労働省|年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
多くの人が退職する際には、残っている有給休暇を可能な限り使いたいと考えています。有給休暇を使うことで賃金も受け取れるため、これは理にかなった選択です。退職代行サービスを利用している場合も、有給休暇を取ること自体には法的な問題はありません。ただし
、会社が不当に有給休暇の申請を拒否するケースも考えられます。
弁護士が運営する退職代行サービスでは、法的な根拠を持って会社に交渉してもらえるため、安心感があります。一方で、労働組合が提供する退職代行サービスでは、団体交渉権を活用して会社と話を進めることができます。ただ、
民間企業が運営する退職代行サービスでは、会社との交渉ができません。
このように、退職代行サービスを提供する運営元によっては、有給休暇の問題もスムーズに解決できる可能性があります。したがって、どのようなサービス提供者を選ぶかによって、得られるサポートが変わることを理解することが重要です。

退職日の調整と交渉

退職を考慮する時、希望する退職日が必ずしもスムーズに決まるわけではありません。特に、正規雇用の方は、退職の意志を伝えたら法的には2週間後には退職できるとされています。これは日本の民法627条1項に基づいています。一方で、期間限定の雇用契約を持つ人は、契約途中での退職は基本的に認められません。ただし、精神的な体調不良や家族の介護などやむを得ない事由があれば、例外として退職することができます。
参照:民法第627条(e-Gov法令検索)
参照:民法第628条(e-Gov法令検索)
退職日を確定するためには、多くの場合、会社との協議や交渉が必要です。
弁護士が運営する退職代行業者を選べば、法的な根拠を持って会社と交渉してもらえます。労働組合が提供する退職代行サービスを利用する場合、団体交渉権を活用して会社と交渉することができます。ただ、一般の民間企業による代行業者に頼むと、非弁行為とされる可能性があり、その場合は退職が無効になるリスクも考慮する必要があります。
このような状況を踏まえ、退職代行業者を選ぶ際には慎重に行動することが重要です。退職に関する法的知識や労働者の権利について十分に理解して、適切なサービスを選んでください。

未払い賃金、残業代の請求

未払いの賃金や残業代の請求は、法律の専門家、特に弁護士や法で認められた資格者だけが手掛けることができる業務となっています。もし退職代行サービスを利用する際に未払い請求を考えているなら、その旨を初めから代行業者に伝えておくべきです。
実際に賃金や残業代を請求するためには、未払いの事実を示す確かな証拠が絶対となります。就業規則、タイムカード、勤怠記録などがその証拠として考えられます。しかし、一般の方がご自身でこれらの証拠を自ら集めて交渉するのは難しく、スムーズに進行しづらいことが多いと思われます。
このような局面で、弁護士の専門的なサポートを得ると交渉がスムーズに進む場合が多いです。退職の際に未払いのトラブルは少なくないので、弁護士や確かな実績を持つ労働組合による運営の退職代行業者を選択することがおすすめです。

引継ぎ業務の調整交渉

業務の引継ぎは退職の際に非常に重要なステップです。特に、退職代行サービスを利用する場合、この過程がスムーズかどうかは大きな問題となります。一部の退職代行サービスは弁護士によって提供されており、引継ぎの手続きや交渉もサポートされています。このようなサービスが選ばれる理由の一つは、弁護士の専門知識と経験を活かして、後々トラブルになる可能性を低減できるからです。
退職を考えている方には、業務の引継ぎを円滑に行うためには、事前に必要な文書や情報を整理しておくことが有用です。しっかりとした準備を行うことで、新しい担当者との連携もスムーズに行え、退職プロセス自体も順調に進むでしょう。
ただし、引継ぎ作業が非常に複雑である場合や、量が多い場合は、弁護士のサポートが難しいケースもあります。そのような状況では、事前の準備と弁護士や退職代行業者とのコミュニケーションが必須です。
労働組合が運営する退職代行サービス、たとえば当組織が運営する
「退職代行ローキ」では、最低限の引継ぎメモをご用意いただき、それを会社に伝えます。何か疑問や不明点が会社からあれば、それはテキスト形式で依頼者に伝え、その回答を会社に当組合を仲介して伝えます。ただし、民間企業が提供する退職代行サービスでは、会社と直接交渉することはできません。

損害賠償請求、懲戒解雇に対する対応

退職代行サービスは、多くの人にとって便利なオプションである一方で、法的な問題が生じる可能性も無視できません。例えば、会社が退職する従業員から損害賠償を求めるケースや、従業員が退職希望日前に無断欠勤で懲戒解雇される可能性があります。このような複雑な法的問題には、弁護士しか正式に対応できません。なぜなら、非弁行為と呼ばれる、弁護士以外が法的手続きを代行する行為は違法とされているからです。
そのため、リスクが高いと判断されるケースでは、退職代行業者もサービスの提供を避けることがあります。退職を考えている方、特に退職代行サービスを検討している方は、専門家と相談を重ね、十分な情報収集をすることが重要です。弁護士が介入する場合、その費用は退職代行サービスの費用とは別になることもあるので、事前に確認が必要です。
以上の内容を踏まえ、退職を考慮する際は慎重な準備とリスクの認識が不可欠です。特に退職代行サービスを利用する場合は、法的なトラブルに備えて事前に複数の専門家に相談することをおすすめします。
弁護士の協力が必要な場合は、追加の費用がかかる可能性があることも念頭に置いてください。

セクハラ・パワハラに対する慰謝料の請求

セクハラやパワハラは許されるべきではない行為であり、その被害にあった場合は弁護士を通じて慰謝料を求めることが可能です。精神的なダメージの補償として、弁護士は確実にあなたをサポートします。
証拠の収集は慰謝料請求を成功させる鍵です。メールやLINEのメッセージ、ハラスメントが行われた瞬間の音声記録、目撃者からの証言などは有力な証拠となります。これらをしっかり整理した上で、慰謝料請求の手続きに進むのが一般的な方法です。
退職代行サービスの費用と、ハラスメントによる慰謝料請求の費用は異なる点に注意が必要です。
多くの弁護士は成功報酬制を採用しており、慰謝料が獲得できた場合にその一部を報酬とするケースが主流です。ハラスメントで精神的に参っていて、退職を考えている方には、慰謝料請求も視野に入れて弁護士に相談することをおすすめします。
これらの対応は労働組合や民間の退職代行業者ではできません。ハラスメント問題に対する専門的な対応は、弁護士にしかできません。
ここまでで、弁護士監修と弁護士運営の退職代行業が行えることについて解説しました。
弁護士監修であれば費用は比較的は抑えられますが会社に対して伝言のみで交渉はできません。弁護士運営であれば費用は高額になることもあります。退職するという状況で、次の転職先が決まっておらず、退職することにより収入源が絶たれるので金銭的な不安を持つ方もいることでしょう。退職するにあたり、できる限り出費は抑えたいと思うのはごく自然なことです。
退職を考えている、そのような方々の状況を鑑みて当組合は『退職代行ローキ』を立ち上げることにしました。
下記では、日本初の弁護士+労働組合によるダブル対応が可能である『退職代行ローキ』について説明します。
それではみていきましょう。

谷本 祥子

弁護士が運営していれば、訴訟の代理まで任せられます。

退職代行ローキの特徴

ローキの位置づけ
  • 労働組合が運営(団体交渉権があります)
  • 有給や未払い分の交渉ができます
  • 退職したことに対する損害賠償請求や懲戒解雇には弁護士が対応します

退職を考えているけど、金銭的な問題と法的な問題に不安があるという方もいることでしょう。労働基準調査組合が運営する「退職代行ローキ」は、そのような方々のニーズに応えるために立ち上げました。
退職代行の利用を考えている方の一番不安な問題として、損害賠償請求や懲戒解雇といった法的なトラブルがあります。これについては一般的な退職代行業者では対応が難しく、結果として相談者は不安を抱えたままになってしまいます。
損害賠償請求の件で言えば、退職しただけで企業から賠償を求められることはほとんどないです。しかし、何も対応しないと「認めた」とみなされてしまう可能性もあります。それは、心の中で納得いかないでしょう。
懲戒解雇に至っては何もしないで放置すると、将来的に大きな問題に発展する可能性が高いです。損害賠償請求と懲戒解雇についてさらに詳しく解説している記事があるので、こちらをご参考ください。

退職代行を利用して損害賠償請求⁈|労働基準調査組合 (rouki.help)
退職代行を利用しても懲戒解雇にならないの?|労働基準調査組合 (rouki.help)
そういった法的なトラブルに対しても安心していただくため、当組合は「弁護士保障プラン」というサービスを提供しています。このプランでは、法的なトラブルが発生した場合でも追加料金は一切かからず、19,800円の安心価格で対応します。万が一裁判になった場合も、その費用は組合費から捻出するので、追加料金は発生しません。
このような特別なサービスは、弁護士が関与しているからこそ可能です。労働組合や民間業者の退職代行業者では提供できない、法的な安全ネットを備えた退職代行サービスを、安心してご利用いただけます。

→ 横にスクロールできます

区分弁護士の関わり方会社との交渉訴訟の代理
弁護士監修の民間業者文面や手順の監修のみ。実際の連絡は業者が行うできないできない
弁護士が運営弁護士本人または所属する事務所が対応するできるできる
労働組合が運営顧問弁護士と連携する場合があるできる(団体交渉権にもとづく)できない

弁護士監修・弁護士運営・労働組合運営でできることの違い

谷本 祥子

労働組合は、その中間にあたる位置づけです。

LINEでまずは無料相談!退職代行ローキ

よくある質問(FAQ)

よくいただくご相談
  • 監修だけで大丈夫か
  • 交渉が必要になったらどうなるか
  • 費用に差はあるか

「弁護士監修」なら会社と交渉してもらえますか?

できません。監修は文面や手順を弁護士が確認しているという意味であり、実際に会社と連絡を取るのは民間業者です。民間業者が有給消化や未払い給与の交渉を行うと、弁護士法第72条に反する非弁行為にあたる可能性があります。

交渉が必要になるのは、どういう場面ですか?

有給休暇の消化日数を決めるとき、退職日を調整するとき、未払いの給与や残業代の支払いを求めるとき、貸与品の返却方法を決めるときなどです。会社が「有給は認めない」と言った場合、交渉権限がなければそこで話が止まります。

弁護士運営と労働組合運営では、どちらを選ぶべきですか?

裁判を前提に考えている場合や、すでに損害賠償を請求されている場合は弁護士が適しています。退職そのものと、有給や未払い分の交渉が目的であれば、労働組合でも対応でき、費用を抑えられます。

労働組合なら、どこでも同じですか?

同じではありません。労働委員会の資格審査を受けていない労働組合は、会社に交渉を拒まれたときに労働委員会へ救済を申し立てることができず、手詰まりになりかねません。資格審査を受けているかを確認してください。

労働組合であっても、資格審査を受けているかどうかで対応力が変わります。

退職代行ローキはどちらにあたりますか?

労働基準調査組合が運営する労働組合です。団体交渉権にもとづいて会社と交渉できます。訴訟の代理はできませんが、退職を理由とする損害賠償請求と懲戒解雇処分に限り、顧問弁護士が連携して対応します。

谷本 祥子

気になる点は、申込みの前にすべてお聞きいただけます。

まとめ

弁護士監修と弁護士運営の退職代行業にはいくつかの違いがあります。弁護士運営は法的な専門性が高く、多岐にわたる法的トラブルに対処できますが、費用は一般的に5万円~7万円と高額です。一方、弁護士監修は基本的な手続きに対応し、費用は比較的抑えられますが会社に対して伝言のみで交渉はできません。退職に際して金銭的な不安を抱える方には、「退職代行ローキ」が新たな選択肢となります。このサービスは日本初の弁護士+労働組合によるダブル対応が可能で、法的なトラブルにも安心の「弁護士保障プラン」を提供しています。19,800円の安心価格で、追加料金なしで法的トラブルに対応します。このように、各サービスはそれぞれのニーズと費用に応じて選べるため、退職を考えている方にとっては非常に有用です。

「弁護士監修」の表示だけで判断せず、対応範囲を確かめてください。

LINEでまずは無料相談!退職代行ローキ

退職代行ローキは労働組合として交渉し、万が一のときは弁護士が追加料金なしで対応します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。

参考情報・出典

  • e-Gov法令検索|弁護士法(第72条)
  • e-Gov法令検索|労働組合法
  • e-Gov法令検索|日本国憲法(第28条 団体交渉権)
  • 東京弁護士会|非弁護士取締委員会「退職代行サービスについて」

執筆者

谷本 祥子(労働基準調査組合 執行委員長)

労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子

私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。

続きを読む

私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。

最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。

同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。

▶ 谷本 祥子プロフィールページはこちら

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この記事を書いた人

谷本 祥子のアバター 谷本 祥子

執行委員長の谷本祥子です。アパレル・エステ業界での勤務を経て、自身も理不尽な退職引き止めや労働軽視の現実に直面し、強い危機感を抱いたことが活動の原点です。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という一心で、退職代行やハラスメント相談、未払い賃金の交渉など、労働問題に真摯に向き合い、労働法に基づいた実効性のある支援で働く人を守ります。

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