この記事の著者
谷本 祥子
労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。
- 1/1から5/31の退職の場合、退職月から5月迄の住民税が一括徴収されるため注意が必要
- 6/1から12/31の退職の場合、退職月の翌月からは自身で住民税の納付を行う必要がある
- 特別徴収は会社が納付してくれるが、普通徴収は自身での納付になるため滞納のリスクがある
会社を退職するにあたり、退職の手続きを会社で行う必要がございます。社会保険の資格喪失の手続きや離職票の発行手続き、源泉徴収票の発行手続きなど、
退職に伴う手続きのほとんどは会社が行ってくれます
が、
住民税に関する手続きについては一部に関してはご自身で行う必要がございます。
この記事では退職時の住民税に関する手続きについて詳しく解説いたします。
会社員の場合は、
退職する月によって住民税の徴収方法が異なります。
そのため、退職月の給与で一度に負担する住民税の金額が大きく異なり、
退職月の給与の手取りが大幅に減ってしまい金銭的に困るというようなことが起こり得る
のです。
また住民税は、後払いになりますので
退職後に収入がない状況でも後から請求がまとめて行われ、高額な住民税の請求が発生する
というようなことも考えられます。
したがって、住民税の徴収の仕組みを知らないことにより、退職後に困ることが多い為、住民税の徴収の仕組みや手続きについて不安に思われていらっしゃる方は是非、この記事をご参考にしていただければと思います。
住民税とは
住民税とは何なのかすぐに正確に答えられる方はそれほど多くはないでしょう。
住民税とは地方自治体が提供する多様な行政サービスを賄うために徴収される税金であり、その収益は教育、福祉、公共施設の維持管理、地域の安全確保など多岐にわたる目的で使用されます。このような地域コミュニティを支える財源は、個々の労働者にとっても無視できない要素となっています。
住民税は、基本的には「道府県民税」と「市町村民税」の2つのカテゴリーに分けられます。
これらはその名の通り、道府県や市町村それぞれが独自に設定し、徴収します。なお、住民税の金額は、納税者の年収に応じて変動する性質を有しており、さらに住居の地域によっても微妙に異なる場合がございます。
また特筆すべき点として、この
住民税は毎年1月1日時点での居住地が基準となり、その地域の自治体に納められる
ことです。
例えば、1月2日に新しい住居へ移動したとしても、税金の基準は1月1日時点での居住地であり、その年の税金は前の居住地の自治体に納税する必要がございます。
それでは住民税はどのようにして金額が決まるのでしょうか。気になっていたという方もいらっしゃるかもしれません。
下記では住民税の金額の決め方について詳しく説明させていただきます。
それではみていきましょう。
住民税はどのようにして決まるか
住民税は、その年の1月1日に住所が登録されている場所で課税される地方税ですが、面白いことにその額は前年の所得に基づいています。つまり、
昨年たくさん稼いでいたが、今年は収入がないという状況でも、住民税の請求は避けられません。
住民税の計算には主に「所得割」と「均等割」の二つの部分
があります。
所得割は、あなたの所得に応じて税額が決まります。全国的にほぼ一律で、所得割の税率は10%。この10%は、道府県民税が4%、市町村税が6%として分けられます。一方で、均等割は一律の金額で、例えば東京都では個人都民税が1,500円、個人市区町村民税が3,500円です。
ただし、この一般的な説明は自治体によって少しずつ異なることがございます。地方自治体が独自の税を上乗せする場合もあるからです。例としては、環境保護活動の資金として「環境税」が課せられる場合がございます。
住民税が地域ごとに違うと、安い自治体に引っ越した方が良いのではと思うかもしれません。確かに、年間で1万円以上の差が出ることもございます。しかし、この税金は無駄に使われているわけではありません。地域の教育、福祉、防災といった公共サービスに使われることが多いです。
税金の使い道は、各自治体の公式サイトや広報資料で確認することが可能
です。
総じて、住民税について知ることは、自分がどのように社会に貢献しているのかを理解するためにも重要です。また、突然の生活の変化に備えて、どのような税負担が来るのか事前に把握しておくと良いでしょう。
以上が住民税についての基本情報です。何かご不明点があれば、各自治体のウェブサイトで詳細を確認することをお勧めさせていただきます。確認しておくことで、予想外の税金に慌てることなく、より安心した生活を送れることでしょう。
住民税の徴収方法
住民税の徴収方法として、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類
がございます。
違いについては下記のようになります。
住民税の徴収回数について
住民税の支払いには基本的に二つの方法がありますが、その
方法によって1回の支払い額が大きく変わることがございます。
それが
給与から毎月自動的に差し引かれる「特別徴収」
と、
年に4回、大きな額を一括で支払う「普通徴収」
です。例として、1年間の住民税が30万円だとすると、特別徴収では毎月25,000円ずつ給与から差し引かれます。一方で普通徴収では年4回、75,000円ずつ支払わなければなりません。いずれも年間の総額は30万円と変わりませんが、
普通徴収の場合、一度に大きな額を支払う必要があるため、税負担を重く感じる方も少なくありません。
どの徴収方法がご自身に合っているのか、しっかりと考慮することが大切です。特に退職や転職を考えている方は、これからの生活設計にどのように影響するかを理解する必要がございます。
住民税の徴収方法
住民税の納付には大きく分けて特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収では、企業が給与から従業員の住民税を引き落とし、毎月10日までに該当する市町村に送金
します。これは企業が全ての手続きを代行する形となります。
一方、普通徴収では、市町村から送られてくる
納付通知書を使って、各自が住民税を支払い
ます。注目すべきは、
クレジットカードで納付が可能
な自治体も増えているという点です。
カードで払う場合、実際の引き落としが翌月以降となるので、資金の調達が容易
になります。さらに、
ポイントも獲得できます
が、
決済手数料がかかる場合もある
ので注意が必要です。
特に注意しなければならないこととして
普通徴収の場合、期限を過ぎると滞納とされ、その後は催促が来る
ことになります。最悪のケースとしては、
財産が差し押さえられる可能性
もございます。
普通徴収と特別徴収のメリットとデメリット
普通徴収のメリットとしては、市区町村によっては
クレジットカードでの決済が可能な為、ポイントをためることが出来ます。
デメリットとしては、年での総金額は変わりませんが
1回あたりの税金の負担額が大きくなる
こと。
ご自身で納付する必要
がある、
住民税を滞納するリスクがある
ことなどが考えられます。
特別徴収のメリットとしては、年での総金額は変わりませんが
1回あたりの税金の負担額が少ない
こと。また会社が代わりに納付してくれるため、
ご自身で納付する必要がございません。
デメリットとしては労働者側には特になく、会社側として事務負担が増加することなどが考えられます。
ここでは住民税の徴収方法について詳しく解説いたしました。
続いて下記では住民税の手続きについて説明させていただきたいと思います。これを理解することにより退職や転職時の住民税の手続きでのトラブルを防止することが出来ます。
それではみていきましょう。
退職時の住民税の手続きについて
住民税の徴収は退職のタイミングによって少々複雑になる場合があります。特に
6月1日を境に徴収の仕組みが変わるので、この点には特に注意が必要
です。
徴収期間は6月から翌年の5月まで
とされており、この
金額は前年の所得に基づいて計算
されます。詳細は市町村から送られてくる「住民税決定通知書」で確認することができます。
6月が節目となるため、退職する時期が6月前後であれば、その徴収方法が変わる可能性があるのです。そこで、転職や退職を考えている方は、住民税の支払い方法とその変動についてしっかりと理解しておくべきです。
ここでは住民税の手続きについて、6月1日を起点に住民税の徴収方法が異なることが理解できました。
それでは下記では退職や転職が6月1日より前か後かで、どのように徴収方法が変わってくるかについて詳しく説明をさせていただきます。
それでは引き続きみていきましょう。
1月1日から5月31日に退職した場合の住民税
退職に際して、経済的な側面は非常に重要な要素であり、それは特に最後に受け取る給与に関して顕著です。一般的な認識として、最後の給与が思っていたよりも少ないと感じる方が少なくありません。この現象の背後には、
住民税の一括徴収が大きく影響
しています。
例として、もし2月に退職を果たした場合、その翌月である3月、さらにその次の月である4月、そして5月にかけての住民税が、最後の給与から一括で徴収されてしまいます。この制度は多くの人々にとっては知られていないことであり、その結果として
最後の給与が大幅に減少する可能性
が高まります。
このような財務的リスクを避けるためには、退職や転職を考える段階で十分な情報を得ておく必要があります。その上で、総合的な退職プランを策定することで、予期せぬ財務的負担を回避することが可能です。
6月1日から12月31日に退職した場合の住民税
こちらの期間中に退職した場合は、
退職をした月の住民税は給与から直接天引
きされますが、
退職月の翌月以降は特別徴収から普通徴収へと切り替わります。
このため、退職月の翌月以降は特別徴収がストップし、自治体から送られてくる納付書に基づき、
普通徴収という形でご自身で納税する必要
が出てきます。
もしすぐに
新しい職場で働かれるとしても、その会社で特別徴収の手続きを済ませない限り、従来通り普通徴収が続きます。
そして
、新しい職場で特別徴収に切り替える手続きをする場合、通常2か月程度の時間がかかります
ので、その間は
住民税はご自身で納めていただく形
となります。
このような手続きは面倒かもしれませんが、税務に関する正確な知識と準備は、無用なトラブルを防ぐために重要だと思われます。
上記では退職時の住民税の手続きについて、退職月による徴収方法の変化に関して詳しく解説いたしました。
では最後に、転職後の住民税の手続きについて下記で説明させていただきたいと思います。
それではみていきましょう。
転職後の住民税の手続きについて
退職された会社が特別徴収を行っており、転職先の新たな会社でも特別徴収を行う場合は、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届書」を提出する必要がございます。
しかし、この
手続きは転職先の会社が自動的に行ってくれることがほとんど
です。具体的に言うと、会社が給与から自動的に税金を引いて納付するので、ほとんどの場合は従業員自らが手続きをする必要はありません。ただし、状況によっては注意が必要です。
例えば、
6月1日から年末までに会社を退職した方は、一時的に普通徴収という形で住民税を自分で納付する期間が出てくることがあります。
この期間中に
税金の納付を忘れないように気をつけましょう。
また、会社を辞めて
フリーランスとして働く場合は、今後は特別徴収がない
ため、
特定の書類「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届書」をご自身で提出する必要
がございます。
まとめ
退職の際に、
社会保険の手続き等の退職に伴う手続きのほとんどは会社が行ってくれます
が、
住民税の手続きの一部はご自身で行う必要
がございます。
会社員の場合は退職月によって住民税の徴収方法が異なるため、
退職月の給与で一度に負担する住民税の金額が大きく異なり、退職月の給与の手取りが大幅に減ってしまい金銭的に困るというようなことが起こり得ます。
さらに住民税は、
前年度の所得をもとに算出されますので退職後の無職の状況でも後から請求がまとめて行われ、高額な住民税の請求が発生する
というようなことも考えられます。
具体的には
6月1日を境目にして前か後かで徴収方法が異なります。
この退職する時期により一括徴収されたり普通徴収に切り替わります。退職後の住民税がどのように取り扱われるのかを理解し、退職や転職時の住民税の手続きでのトラブルを防止することが重要です。
ご不安でしたら、会社の事務担当者へご確認されることをおすすめさせていただきます。
退職代行ローキでは、ご自身で退職をしたくてもできない方に向けて退職代行サービスを提供させていただいております。
直接会社と連絡を取りたくないという方は、代わりに当組合から会社へ確認させていただくことも可能
です。
ご安心くださいませ。
