この記事の著者
谷本 祥子
労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。
職場でのパワハラ(パワーハラスメント)で身体的・精神的に深刻な苦痛を受けているにもかかわらず、解決の糸口すらつかめないまま泣き寝入りをしている・・・。
近年、このようなケースが増えており、社会問題になっています。
とくに、パワハラを黙認するような会社に勤務している場合は、会社内での解決が難しいのが現状です。
自分が受けているパワハラを国の機関に相談したり、法的手段で訴える場合に、まず必要なのがパワハラの証拠集めです。
この記事では、パワハラの証拠の集め方のポイントを詳しく解説します。
パワハラに当たる事例
まず最初に、どのような事例がパワハラに該当するのかを説明します。
厚生労働省は、パワハラを
「職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう」
と定義しています。
要するに、パワハラは
「職場で心身に苦痛が生じるような、上の立場からの理不尽な言動」
となります。
ここでいう職場とは、普段の勤務先のオフィスなどだけでなく、業務を行なっている場所全般が職場となります。
出張先、移動中の車内、取引先との打ち合わせや接待の場も職場とみなされます。
また、勤務時間外でも参加が強制の懇親会の場なども職場になります。
上司だけでなく、同僚や部下であっても知識や経験で優位な立場にいれば、優越的な立場にあれば、優越的な関係を持つ相手になり得ます。
そのような相手からの理不尽な言動により、労働者が身体的または精神的にダメージを受け、職場環境で本来の労働能力を発揮できなくなる。
これが、パワハラになります。
パワハラには、次の6つの典型例が知られています。
1.身体的な攻撃
叩く、殴る、蹴るなどの暴行や障害。
物を投げつけたり、丸めたポスターなどで頭を叩いたりするのも、身体的な攻撃になる。
2.精神的な攻撃
同僚の目の前での叱責、他人も読める社内メールでの罵倒、執拗な叱責。
「馬鹿野郎」「給料泥棒」などの暴言。
3.人間関係からの切り離し
1人だけの別室の席への移動、集団での無視、懇親会への参加を認めない行為など。
4.過大な要求
業務上、明らかに不要だったり、遂行が不可能な作業の強制行為。
仕事経験の浅い新人に対し、遂行困難な量の仕事を任せる行為など。
5.過小な要求
実際の能力や経験に比べ、明らかにレベルの低い業務を命じたり、仕事をさせない行為。
運転手に清掃作業のみをさせる行為などが、過小な要求の例。
6.個の侵害
プライバシーに関することへの過度な干渉。
労働者の交際相手や妻について執拗に質問したり、悪口を言うことなど。
自分が受けている言動が以上の典型例に当てはまる場合、該当する行為について証拠を集めましょう。
パワハラの有用な証拠の例
国の窓口に相談したり、訴訟をする上で、客観的なパワハラ行為の証拠を集めることが非常に重要になります。
ここでは、パワハラを立証するために有用となる証拠の例について説明します。
メールやメッセンジャーアプリなどの文章
メール、あるいはLINEなどのメッセンジャーアプリなどで送られてきたパワハラ発言があれば、その画面を印刷したりスクリーンショットを撮って保存しましょう。
その時に大事なのは、
その発言の発信者が誰だか分かるように記録を残しておくこと
です。
また、TwitterやFacebookなどのSNSでパワハラ発言があった場合も、同様に記録を残しておきます。
録音されたデータ
パワハラ行為とみなされるような
暴言やプライバシー侵害発言があれば、その音声を録音しておきましょう。
録音には、スマートフォンの録音アプリや、小型のボイスレコーダーを使用するのがおすすめです。
録音する際には、できればパワハラ発言をしている相手の名前を呼んでおくと、その発言の主が誰かがはっきりと分かるため、有力な証拠となります。
写真または動画のデータ
写真や動画は情報量が多いため、
パワハラ行為をしている現場を収める
ことができれば、非常に大きな証拠になります。
動画を撮影できる場合は、録音の際と同様に、相手の名前を呼んでおくとよいでしょう。
もし暴行を受けた場合は、自分の傷跡を撮影しておきましょう。
暴行に使った道具があれば、それについても撮影をしておきます。
ただ、写真や動画の撮影は難度が高いため、もし相手にバレた場合にパワハラがエスカレートしたり、証拠を隠滅させられる可能性もあります。
写真や動画の撮影は、無理に行わないようにしましょう。
業務命令などの通達
会社からの
理不尽な配置転換や業務命令の通達があれば、その記録を保存
しておきましょう。
過少な要求および過大な要求によるパワハラの証拠になります。
日記などの記録
パワハラ行為があった際に、その内容とともに、日時と場所について日記に記しておくと証拠になり得ます。
実際に、非公開のSNSにつけていたハラスメントの記録が有効な証拠になった例もあります。
パワハラを受けたら、その日のうちに、できるだけ詳細に記録をしておきましょう。
他者の証言
会社内の同僚による証言も、証拠になり得ます。
証言は、録音するか、文章の形で保存
しておきましょう。
医師による診断書
パワハラ行為が原因となって
心身の健康が損なわれて通院している場合、医師による診断書が証拠
となります。
カルテにパワハラ行為の内容を詳しく記載してもらうとともに、それにより心身の健康がどのように損なわれているかについても詳しく書いてもらいましょう。
まとめ
以上、パワハラ行為となる具体例と、パワハラの証拠の集め方について解説しました。
パワハラ行為の証拠を集めたら、まずは厚生労働省・労働局が設置している
「総合労働相談コーナー」に相談
しましょう。
無料で相談できる上、パワハラの実態調査に動いたあと、会社に働きかけたり、必要な専門機関を紹介したりしてくれます。
労働局による介入でも会社が動かない場合は、
労働審判を活用
します。
労働審判は、労働審判官と労働審判員2名からなる労働審判委員会が、当事者の労働者とパワハラ加害者の間の紛争を解決を目指す手続きです。
労働審判でも解決しない場合は、弁護士に相談して訴訟を起こすことになります。
これまでに
集めた証拠を持って、労働問題を専門とした弁護士に相談
するのがよいでしょう。
ただし、弁護士への相談は、費用が発生するため、そのコストとリターンをよく考える必要があります。
