- 引継ぎを理由に損害賠償と提訴を予告されたパートの事例
- 弁護士の対応もあり、通知から2週間で退職が確定
- 会社とのやり取りが怖いなら労組運営の退職代行ローキも選択肢

引継ぎをせずに辞めたら、訴えられる?



「損害賠償を請求する」という書面が届いた…
辞めると伝えたとたん、会社から「重要な業務を放り出した」「損害賠償を請求する」「訴える」と書かれた書面が届く。体調を崩して辞めようとしているときに、こうした言葉を突きつけられると、怖くて何も手につかなくなってしまいます。
この記事では、退職代行ローキを運営する労働基準調査組合が2025年8月に対応した解決事例を紹介します。飲食店でパートとして働いていた組合員が、引継ぎを理由に損害賠償や提訴を予告された事例です。そのうえで、引継ぎをせずに辞めたら損害賠償を払う必要があるのか、「訴える」と言われたときにどうすればいいのか、最後の給与が払われないときの対処を解説します。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。
解決事例|引継ぎを理由に損害賠償と提訴を予告されたBさん
結論から言うと、会社が「業務を放棄した」として損害賠償や提訴を繰り返し予告したものの、当組合が窓口となり、損害賠償の主張には弁護士が書面で対応した結果、退職は通知から2週間で確定し、Bさんは会社の人と直接やり取りせずに済んだ事例です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応した時期 | 2025年8月 |
| 相談者 | Bさん(30代・京都府) |
| 職種・雇用形態 | 飲食店の会計・メニュー作成などの業務・パート |
| 勤続期間 | 約2か月 |
| 相談の内容 | 退職の意思を伝えたあと、会社が引継ぎの不備を理由に損害賠償と提訴を予告 |
| 結果 | 弁護士が書面で対応し、通知から2週間で退職が確定。会社による提訴はなし |
出典:労働基準調査組合の対応記録をもとに作成。
相談に至るまでの経緯
Bさんは飲食店でパートとして働き、メニューの入力や作成、売上データの取りまとめなどを担当していました。体調を崩して退職の意思を伝え、休んでいたところ、経営者から書面が届きます。「会計やシステムの重要な業務を任されていたのに、一方的に放棄した」「パスワードも変えられず、店の運営に大きな支障が出ている」として、1日以内の連絡と引継ぎを求め、応じなければ損害賠償の請求を含む法的措置を取ると書かれていました。
Bさんは必要なログイン情報をすでに伝えていましたが、書面を読んで動悸や震えが止まらなくなり、自分で会社とやり取りするのは難しいと考えて、その日のうちに当組合へ相談されました。
- 重要な業務を一方的に放棄し、店の運営に支障が出ている
- 組合が送った書面には本人の署名も押印もなく、組合を窓口として認めない
- 引継ぎの情報をすぐに出さなければ、損害の責任を追及する
- 組合経由で伝えたパスワードの扱いが違法で、提訴を予告する
この事例で確かめた3つの点
1つ目は、引継ぎと退職の手続きを分けることです。当組合は、Bさんの雇用期間の定めの有無と、退職の意思を伝えた日を確かめ、引継ぎへの協力とは別に退職の手続きを進めることにしました。引継ぎと退職の関係は、後半の「法律の考え方」で説明します。
2つ目は、損害賠償の主張です。退職することに対して損害賠償を求められたため、法律上の判断が必要な部分は弁護士が対応することになりました。
3つ目は、Bさんの体調です。Bさんは心療内科を受診して診断書を受け取っており、これ以上会社から直接連絡を受けることは避けなければなりませんでした。
引継ぎへの協力と、退職できるかどうかは別の話。当組合は、引継ぎには組合を通じて誠実に応じつつ、退職の扱いは切り離して進めました。
会社への申入れ
当組合はBさんの退職の意思と、Bさんが当組合に会社とのやり取りを任せたことを書面で伝え、今後の連絡の窓口を組合にするよう申し入れました。会社は同じ日に、Bさん本人が署名・押印した書面と、データの保存先やシステムの設定、パスワードなどの引継ぎ情報を求めてきました。Bさんは自分で署名した書面と引継ぎの内容を書き、当組合はそれをその日のうちに会社へ届けています。
その後も会社から損害賠償を求める書面が届いたため、ここからは弁護士が対応しました。弁護士は会社に書面を送り、本人の承諾を得て労働組合が引継ぎの内容を伝えたことに問題はないこと、退職の申し入れから2週間がたった日をもって退職は確定したことを伝えています。それでも会社は「提訴予告」と題した書面を送ってきましたが、弁護士の見解は、その書面だけで法的な効力が生じるものではなく、応じる必要はないというものでした。
結果|退職は2週間で確定し、提訴もなし
| 項目 | 会社の主張 | 結果 |
|---|---|---|
| 退職 | 業務放棄だとして強く非難 | 申し入れから2週間で確定 |
| 損害賠償・提訴 | 書面で繰り返し予告 | 弁護士が書面で対応。その後の提訴はなし |
| 引継ぎ | 情報をすぐに出すよう要求 | 組合経由で書面で伝えた |
| 会社とのやり取り | - | Bさんは直接やり取りせずに済んだ |
出典:労働基準調査組合の対応記録をもとに作成。
退職は申し入れから2週間で確定し、Bさんは会社の人と直接やり取りすることなく手続きを終えました。最後のご連絡の時点まで、会社が実際に訴えを起こすことはありませんでした。一方、働いた分の最後の給与は支払日を過ぎても払われなかったため、Bさんは当組合の案内にそって、労働基準監督署に相談されています。
この事例から伝えたいこと
「損害賠償」「提訴」という言葉は、辞めようとする人を強く追い詰めます。しかし、会社が書面で予告しただけでは、裁判が始まるわけでも、お金を払う義務が生じるわけでもありません。大切なのは、一人で返事をせず、引継ぎには記録が残る形で応じ、退職の手続きは止めないことです。この事例では、当組合が窓口になり、損害賠償の主張には弁護士が対応したことで、Bさんは体調を立て直すことに専念できました。



怖い言葉が並んだ書面ほど、中身は根拠に乏しいことがよくあります。まずは誰かに見せてください。
引継ぎをせずに辞めたら損害賠償?法律の考え方
引継ぎが終わっていなくても、退職はできます。雇用期間の定めがない場合、働く人はいつでも退職を申し入れることができ、申し入れた日から2週間がたつと雇用は終わります(民法627条1項)。正社員だけでなく、パートやアルバイトでも同じです。引継ぎの完了は、退職の条件ではありません。
とはいえ、引継ぎを一切しなくてよいということでもありません。担当していた業務の手順や、データの保存先、ログイン情報などは、退職日までにできる範囲で伝えておくと、後から「わざと業務を止めた」と言われる余地を減らせます。会社と顔を合わせるのがつらい場合は、引継ぎの内容を文章にまとめ、労働組合などを通じて渡す方法もあります。
会社が損害賠償を求めるには、働く人に責任があること、実際に損害が出たこと、その損害が働く人の行為によって生じたことを、会社の側が示す必要があります。法律で認められた手順で退職を申し入れ、引継ぎの情報も伝えているのに、退職したことだけを理由に賠償が認められることは通常ありません。急な退職と損害賠償の関係は『退職代行で損害賠償請求される?認められる7つのケースと判例・対処法を解説』で詳しく解説しています。
当組合に寄せられる、引継ぎと損害賠償の相談
当組合には、会計やシステム、顧客対応などを一人で任されていた方から、「自分が辞めたら業務が止まる」「損害賠償を請求すると言われた」という相談が寄せられます。一人に業務を集中させ、引継ぎの体制を作ってこなかったのは会社の側の問題でもあります。辞める人がその責任をすべて背負う必要はありません。
- 担当していた業務と、その手順を書いたメモ
- データやファイルの保存先
- ログイン情報を誰に、いつ、どの方法で伝えたかの記録
会社から「1日以内に連絡しろ」「すぐに来て説明しろ」と期限を切られても、その期限どおりに応じる法的な義務はありません。体調が悪いときは、心療内科などを受診して診断書をもらっておくと、直接のやり取りや出社ができない理由を会社に示しやすくなります。
- 退職したあとに、会社のシステムへ自分でログインして作業する
- 「1日以内に連絡しろ」という書面に慌てて一人で返事をする
- 「払えば訴えない」と言われ、根拠を確かめずに支払いを約束する
他人のIDやパスワードを使って、許可なく会社のシステムに入ることは、不正アクセス禁止法で禁じられています(不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条)。退職後は会社のシステムに触れず、必要な情報は会社に渡して終わりにするのが安全です。当組合が対応したほかの事例として、『「業務放棄」を理由に約30万円の損害賠償と給与不払いを通知された会社と交渉し、請求撤回を確認した事例』も公開しています。



引継ぎは「誠実に、でも直接会わずに」。文章で残せば、あとで自分を守る証拠にもなります。
「訴える」と言われたとき、最後の給与が払われないとき
会社が「提訴する」「損害賠償を請求する」と書いた書面を送ってきても、その書面に法的な強制力はありません。裁判は、会社が裁判所に訴状を出し、裁判所から訴状が届いて初めて始まります。会社からの書面だけで慌てて返事をしたり、お金を払う約束をしたりする必要はありません。
ただし、裁判所から訴状が届いた場合は話が別です。放置すると、相手の言い分どおりの判決が出るおそれがあるため、すぐに弁護士に相談してください。労働組合の活動を理由にした提訴が裁判所で退けられた例は、『労働組合に入ったら訴えられる?看護師への提訴が却下された理由と対処法』で紹介しています。
会社が損害を主張していても、働いた分の給与は全額を払うのが原則です(労働基準法24条1項)。退職した人が請求すれば、会社は7日以内に賃金を払わなければなりません(同法23条1項)。支払日を過ぎても払われない場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申告できます(同法104条1項)。給与の請求権は、当分の間、3年で時効になります(同法115条・143条3項)。急いで動けない体調のときは、まず電話で相談することもできます。
もう一つ、退職日が確定するまでの過ごし方にも気をつけてください。申し入れから2週間は、まだ雇用が続いています。この間に別の職場で新しく雇われると、二つの会社に同時に雇われている状態になり、保険の手続きなどで思わぬ問題が起きることがあります。当組合では、次の職場で働き始めるのは退職日の翌日以降にするよう案内しています。もともと掛け持ちで働いていた別の職場に出勤することは、通常は問題ありません。
| 確かめること | 内容 |
|---|---|
| 給与 | 支払日と金額。払われなければ労働基準監督署へ相談 |
| 会社からの書面 | 差出人が会社か裁判所か。裁判所なら弁護士へ |
| 手元の証拠 | 退職の通知書、会社からの書面、引継ぎの記録 |



「訴える」と言う会社のほとんどは、実際には訴えません。届いた書面は捨てずに保管し、一人で抱えないでください。
会社とのやり取りを任せるなら、労働基準調査組合が運営する退職代行ローキ
Bさんの事例のように、会社が強い言葉で損害賠償や提訴を予告してくる場合でも、労働組合は団体交渉権にもとづいて、退職日や引継ぎの方法について会社と話し合うことができます(労働組合法6条)。損害賠償の請求への対応のように法律上の判断が必要な部分は、弁護士が担当します。ご本人が会社の人と直接やり取りする必要はありません。
退職代行の会社の中には、労働組合ではない民間の会社もあります。民間の会社は退職の意思を伝えることはできても、会社と条件を交渉することはできません。民間の会社が労働組合と提携して交渉を行う形は、いわゆる非弁提携にあたり、非弁行為という違法行為になるおそれがあります。東京弁護士会も、業者が報酬を受け取って法律的な問題の処理を労働組合へあっせんすることは非弁行為であると指摘しています。依頼する前に、運営しているのが労働組合そのものかどうかを確かめましょう。
退職代行ローキが向かないケース
- 裁判をすることを前提に考えている方
- 公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方
- 会社に借金があり、代行時に一括で完済できない方
公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方は、労働組合に加入できないためお引き受けできません。退職代行ローキは、労働基準調査組合が運営する労働組合です。当組合は団体交渉権にもとづいて会社と交渉できますが、裁判で代理人になることはできません。会社が実際に裁判を起こした場合の、裁判での代理は弁護士の仕事です。
辞めるときの交渉を、労働組合に任せる
そのうえで、会社と直接やり取りせずに辞めたい、退職日や有給休暇の消化について話し合ってほしいという方には、退職代行ローキが使えます。退職代行ローキは労働委員会の資格審査を経た合同労働組合なので、退職の意思を伝えるだけでなく、退職日や有給休暇の消化、未払いの給与について会社と交渉できます。当組合が会社に退職をお伝えした日から、ご本人が出社することも、上司と直接話すこともありません。
退職書類が届かないといった退職後のトラブルにも、加入日から1年間対応します。退職の支援が終わった後も、加入日から1年間は、ハラスメントや未払い賃金など退職代行以外の労働問題について、追加の費用なしで相談できます。退職することに対して会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合に限り、顧問弁護士が追加料金なしで会社に対応します。
| 確認したいこと | 退職代行ローキの場合 |
|---|---|
| 運営 | 労働基準調査組合(合同労働組合・労働委員会の資格審査済み) |
| 料金 | 19,800円(税込)。組合加入費2,800円と組合費17,000円。相談は無料 |
| 支払い方法 | カード・振込のほか、退職日から2週間以内に支払うあと払い(手数料4,000円・審査あり)、申込時9,900円と30日以内9,900円の分割払い(手数料なし・審査あり) |
| 交渉 | 退職日・有給消化・未払い給与について、労働組合として交渉できる |
| 対応の早さ | 最短即日対応。LINEの相談は24時間受付(※会社への連絡は8時から18時。会社の状況により異なります) |
| 返金 | 当組合の対応で退職に至らなかった場合は組合費を全額返金(※適用条件あり) |
| 退職後 | 退職書類が届くまで加入日から1年間サポート |
※料金・条件は2026年10月時点。最新の内容は退職代行ローキ公式サイトをご確認ください。
返金の条件は利用規約に書いています。当組合が対応した案件で、退職に至らなかった事例はこれまでありません(2026年9月末時点・当組合の対応案件の集計)。比較検証サイトのmybestでは、退職代行のおすすめ人気ランキングで2024年12月から2026年9月まで1年10か月連続の1位に選ばれています(mybest社調べ)。次の働き先を探すときは、国家資格キャリアコンサルタントによる相談サービスのキャリアバディと連携しています。



「訴えると言われているけど頼めるの?」というご相談も歓迎です。まずは状況をお聞かせください。
よくある質問(FAQ)
引継ぎを終えずに辞めたら、損害賠償を払わなければいけませんか?
当然に払う必要はありません。退職の申し入れから2週間がたてば雇用は終わり(民法627条1項)、引継ぎの完了は退職の条件ではありません。会社が損害賠償を求めるには、働く人に責任があること、実際に損害が出たこと、その損害が働く人の行為で生じたことを、会社の側が示す必要があります。
「訴える」「提訴する」と書かれた書面が会社から届きました。どうすればいいですか?
会社が送ってくる「提訴予告」の書面そのものに、法的な強制力はありません。慌てて返事をしたり、お金を払う約束をしたりせず、一人で抱えずに労働組合や弁護士に相談してください。ただし、裁判所から訴状が届いた場合は放置せず、すぐに弁護士に相談してください。
会社から引継ぎのためにパスワードを教えるよう求められたら、どうすればいいですか?
会社が求める範囲で、記録が残る形で伝えましょう。本記事の事例では、組合員が書いた引継ぎの内容を当組合が会社に届けました。退職したあとに、会社のシステムに自分でログインして作業するのは避けてください。
最後の給与が払われないときは、どうすればいいですか?
賃金は全額を払うのが原則で(労働基準法24条1項)、会社が損害を主張していても、働いた分の給与を払わなくてよいことにはなりません。支払日を過ぎても払われない場合は、労働基準監督署に申告できます(労働基準法104条1項)。給与の請求権は、当分の間、3年で時効になります(労働基準法115条・143条3項)。
まとめ|「業務放棄」「提訴」と言われても、退職は止まらない
- Bさんの事例では、弁護士の対応もあり、2週間で退職が確定
- 引継ぎの完了は、退職の条件ではない
- 会社の「提訴予告」の書面に、法的な強制力はない
- 働いた分の給与は、会社が損害を主張していても払われるべきもの
今回の事例は、飲食店でパートとして働いていたBさんに、会社が「業務を放棄した」として損害賠償や提訴を繰り返し予告したものでした。当組合は窓口として引継ぎの情報を届け、損害賠償の主張には弁護士が書面で対応し、退職は申し入れから2週間で確定しました。
判断の軸は、「辞める手続きは止めず、引継ぎは記録が残る形で、怖い書面には一人で返事をしない」ことです。会社とのやり取りが怖い方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。相談は無料です。



体調を崩してまで、怖い職場に縛られる必要はありません。安全に辞めて、まずは休みましょう。
「損害賠償を請求すると言われた」「訴えると書かれた書面が届いた」という方も、まずはLINEでお聞かせください。
退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。
参考情報・出典
・e-Gov法令検索「民法」(627条)
・e-Gov法令検索「労働基準法」(23条・24条・104条・115条・143条)
・e-Gov法令検索「労働組合法」(6条)
・e-Gov法令検索「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(3条)
・東京弁護士会「退職代行サービスと弁護士法違反」
・労働基準調査組合「労働問題解決事案一覧」
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私はこれまでアパレル業界やエステサロン業界で勤務してきました。華やかに見える業界ですが、現場では長時間労働や人手不足、過度な売上目標によるプレッシャーが当たり前で、同僚や後輩、先輩までもが心身ともに疲弊し、ある日突然職場に来られなくなる姿を何度も目の当たりにしてきました。
続きを読む
退職を申し出ても「人が足りない」「後任が見つかるまで待ってほしい」と引き止められ、なかなか辞められずに苦しむ人も少なくありませんでした。私自身も退職を願い出た際に会社から強い引き止めに遭い、労働者として当然の権利を訴えても一切取り合ってもらえず、深い無力感と悔しさを味わいました。
この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という思いから、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立しないよう、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、労働法に則った実効性のある支援を行ってまいります。




