- 入社2日の退職で新車や駐車場代の損害を主張された事例
- 組合の団体交渉を経て、組合員の金銭負担なしに解決し退職日も確定
- 会社とのやり取りが怖いなら労組運営の退職代行ローキも選択肢

入社してすぐ辞めたら、損害賠償を請求される?



「あなたのために車を買った」と言われた…
入社してみたら、聞いていた話と違う。辞めたいけれど、入ったばかりで辞めたら会社から何を言われるか分からない。入社直後の退職では、「採用にお金がかかった」「あなたのために準備した」と言われるのが怖くて、言い出せずにいる方が少なくありません。
この記事では、退職代行ローキを運営する労働基準調査組合が2026年7月に対応した解決事例を紹介します。入社から2日で退職した組合員が、会社から新車や駐車場の費用を理由に損害を主張された事例です。そのうえで、入社直後でも辞められるのか、会社の準備費用を払う必要があるのか、辞めるときに会社へ頼んでおくことを解説します。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。
解決事例|入社2日で退職し、新車や駐車場の費用で損害を主張されたAさん
結論から言うと、会社が新車の購入費や駐車場の契約費などを理由に「多大な損害を受けた」と主張したものの、当組合が団体交渉を重ねた結果、会社は費用を求めないこととなり、Aさんが金銭を負担することなく解決し、退職日も確定した事例です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応した時期 | 2026年7月 |
| 相談者 | Aさん(30代・大阪府) |
| 職種・雇用形態 | 運送業・正社員 |
| 勤続期間 | 入社後2日間 |
| 相談の内容 | 入社直後の退職に対し、会社が新車・駐車場・作業服などの費用を理由に損害を主張 |
| 結果 | 組合員が金銭を負担することなく損害の問題が解決。会社の回答書を受けて退職日が確定 |
出典:労働基準調査組合の対応記録をもとに作成。
相談に至るまでの経緯
Aさんは運送業の会社に正社員として入社しましたが、働き始めて間もなく退職を決めました。入社からわずか2日での退職になるため、会社がどう出るか不安を抱えていたAさんは、会社と直接やり取りせずに手続きを進めたいと考え、当組合に相談されました。
当組合から会社にAさんの退職の意思を伝えると、会社は入社直後の退職に強い不満を示しました。Aさんを採用するために新車を購入し、駐車場を新たに契約し、作業服や印鑑も準備していたとして、「多大な損害を受けた」と主張したのです。さらに、Aさんが他社で働く場合には相応の対応を取ることもほのめかし、働いた2日分の給与も払えないという意向を示しました。
- 新車の購入費と駐車場の契約費で、多大な損害を受けた
- 作業服や印鑑なども準備していた
- 他社で働く場合は、相応の対応を取る
- 働いた2日分の給与は払えない
この事例で確かめた3つの点
1つ目は、会社が主張する「損害」の中身です。会社は新車や駐車場、作業服などの費用を挙げましたが、それがAさんの負担になる約束があったのか、何にいくらかかったのかは示されていませんでした。一般に、会社が業務のために用意した物の費用は会社の事業上の負担と考えられており、詳しくは後半の「法律の考え方」で説明します。
2つ目は、お金の話と退職の手続きを分けることです。当組合は、費用の話し合いとは別に、Aさんの退職の意思と退職日の確認を進めることにしました。
3つ目は、働いた2日分の給与の扱いです。Aさんご本人が給与の支払いを求めることを望まなかったため、当組合はその意思を確かめたうえで、費用の話し合いと退職日の確認を優先しました。
「費用がかかった」という主張には、まず中身と根拠を示してもらうこと。当組合は、団体交渉でそれを会社に求めました。
会社への申入れ
当組合は、組合員であるAさんの退職にかかわる問題として、会社に団体交渉を申し入れました。そのうえで、会社が挙げた費用について、何にいくらかかったのか、なぜそれをAさんが負担することになるのかを、書面で示すよう求めました。
会社とのやり取りは数回にわたりましたが、当組合はAさんの意向を確かめながら、費用の内訳と根拠を確かめる話し合いを続けました。あわせて、お金の話を理由に退職の手続きが止まらないよう、退職日の確認は切り離して進めました。
結果|金銭の負担なしで解決し、退職日が確定
| 項目 | 会社の当初の主張 | 交渉後 |
|---|---|---|
| 新車・駐車場の費用 | 多大な損害を受けたと主張 | Aさんの負担なしで解決 |
| 作業服・印鑑など | 準備費用として主張 | Aさんの負担なしで解決 |
| 退職 | 入社直後の退職に強い不満 | 会社の回答書を受け、退職日が確定 |
| 会社とのやり取り | - | Aさんは会社の人と直接やり取りせずに済んだ |
出典:労働基準調査組合の対応記録をもとに作成。
話し合いの結果、会社はAさんに費用を求めないこととなり、Aさんが金銭を負担することなく解決しました。その後、会社から正式な回答書が届き、当組合がその内容をAさんに伝えたところ、Aさんも退職の条件に同意し、退職日が正式に決まりました。
この事例から伝えたいこと
入社して間もなく辞める人に、会社が「採用に費用がかかった」「あなたのために設備や備品を準備した」と主張することがあります。しかし、会社が費用を負担したという事実だけで、その費用のすべてを働く人が賠償しなければならないわけではありません。誰の判断で準備したものか、費用の負担について本人と合意があったか、実際にどんな損害が出たのかを、一つずつ確かめる必要があります。
会社から損害を主張されても、中身や根拠を確かめないまま支払いに応じる必要があるとは限りません。この事例では、会社の主張の中身と根拠を一つずつ確かめる話し合いを重ねた結果、費用の問題が解決し、退職日も確定しました。



「入ったばかりだから辞めにくい」という気持ちは自然です。でも、辞める権利は働いた日数で決まるものではありません。
入社してすぐでも辞められる?法律の考え方
入社直後でも、退職はできます。正社員など雇用期間の定めがない場合、働く人はいつでも退職を申し入れることができ、申し入れた日から2週間がたつと雇用は終わります(民法627条1項)。働いた日数は条件になっておらず、試用期間中でも同じです。
さらに、入社のときに示された賃金や労働時間などの条件が実際と違う場合は、2週間を待たずに、すぐに労働契約を解除できます(労働基準法15条2項)。会社は、労働契約を結ぶときに賃金や労働時間などの条件を明示しなければならず、そのうち賃金や労働時間などの大事な項目は、書面などで示す決まりになっています(同条1項)。
当組合に寄せられる、入社直後の退職の相談
当組合には、入社して数日から数週間で辞めたいという相談も寄せられます。理由としてよく伺うのは、入社しても労働条件を書いた書面が渡されない、雇用保険に入れてもらえる様子がない、就業規則を見せてほしいと頼んでも見せてもらえない、勤務表が出ず次にいつ働くのかも分からない、といった声です。労働時間を記録する仕組みがなく、一定の時間を超えた残業代が払われないと入社後に分かった、という相談もあります。
こうした状況で「入ったばかりなのに辞めるのは申し訳ない」と自分を責める方は多いのですが、条件をはっきり示さないまま働かせているのは会社の側です。示された条件と実際が違うなら、すぐに辞めることも法律で認められています。
- 賃金・労働時間などの条件を書面で受け取ったか
- 受け取った条件と、実際の働き方が違っていないか
- 雇用保険・社会保険の加入手続きが進んでいるか
試用期間中の辞め方は『試用期間でも退職代行で即日退職できる?精神的負担を減らす賢い選択』、即日で辞める方法は『即日退職は可能?違法にならない条件と出社せず今日から辞める方法を徹底解説』、雇用保険に入れてもらえていなかった場合は『雇用保険に未加入だと失業手当はもらえない?発覚時の対処法を解説』で解説しています。



入ってみて違うと感じたら、早めに動くほど傷は浅く済みます。自分を責める必要はありません。
「採用や準備にお金がかかった」と言われたら払う必要はある?
会社の準備費用を、当然に払う必要はありません。会社が業務のために買った車や備品は会社の財産であり、その費用は基本的に会社の事業上の負担です。また、会社が「辞めたら違約金を払う」「損害賠償として〇円を払う」とあらかじめ決めておくことは、法律で禁止されています(労働基準法16条)。
会社が実際に損害賠償を求めるには、働く人に責任があること、損害が実際に出たこと、その損害が働く人の行為によって生じたことを、会社の側が示す必要があります。入社直後に辞めたというだけで、これらがそろうことは通常ありません。
それでも、会社が「損害賠償を請求する」と口にすること自体は止められません。多くの場合、本気で裁判を考えているというより、辞める人を引き止めたい、ほかの社員に辞めさせないための見せしめにしたい、といった意図が背景にあります。言われたときは、その場で返事をせず、何の費用を、どんな根拠で求めているのかを書面で示してもらうことが大切です。
急な退職と損害賠償の関係は『退職代行で損害賠償請求される?認められる7つのケースと判例・対処法を解説』で詳しく解説しています。当組合が対応したほかの事例として、『退職後に採用費用を請求されたケースで、会社が請求を撤回した事例』や、『「業務放棄」を理由に約30万円の損害賠償と給与不払いを通知された会社と交渉し、請求撤回を確認した事例』も公開しています。
- 「払わないと辞めさせない」と言われ、その場で支払いや分割払いを約束する
- 費用の内訳や根拠を確かめないまま、念書や誓約書に署名する
- 会社の主張が怖くて、働いた分の給与の受け取りまであきらめる



「損害だ」と言われると身構えてしまいますが、まず中身を確かめること。ほとんどの主張は、根拠を示せないまま終わります。
短期間で辞めるときに会社へ頼んでおくこと
働いた期間が短くても、給与や書類、私物は受け取れます。退職した人が請求すれば、会社は7日以内に賃金を払い、働く人の権利に属するお金や物を返さなければなりません(労働基準法23条1項)。
当組合では、退職代行のお申し込みのときに、会社から送ってほしい書類、会社に置いてきた私物の場所、手元にある会社の貸与品を伺い、会社に伝えています。入社直後の方からは、ロッカーに資格の証明書や前の職場の源泉徴収票を置いたままにしてしまった、という相談もあります。辞める前に一度、何を受け取り、何を返すのかを書き出しておくと、会社とのやり取りが一度で済みます。
| 頼むこと | 例 |
|---|---|
| 送ってほしい書類 | 源泉徴収票、雇用保険被保険者証、離職票、年金手帳、社会保険の資格喪失証明書 |
| 返してほしい私物 | ロッカーや机に置いたままの私物、預けた書類(資格の証明書など) |
| 返す貸与品 | 制服・作業服、鍵、社員証、パソコンなど |
| 給与 | 働いた日数分の給与の支払い |
離職票などの書類を請求する方法は『離職票などの退職時の必要書類を請求してもらうことは可能ですか?』で解説しています。



書類と私物は、辞めたあとに困らないための大事な準備です。遠慮せず、全部まとめて伝えてください。
会社とのやり取りを任せるなら、労働基準調査組合が運営する退職代行ローキ
入社直後の退職では、会社から強い言葉で不満をぶつけられることがあります。Aさんの事例のように損害を主張された場合も、労働組合は団体交渉権にもとづいて、主張の根拠や退職日について会社と話し合うことができます。ご本人が会社の人と直接やり取りする必要はありません。
退職代行の会社の中には、労働組合ではない民間の会社もあります。民間の会社は退職の意思を伝えることはできても、会社と条件を交渉することはできません。民間の会社が労働組合と提携して交渉を行う形は、いわゆる非弁提携にあたり、非弁行為という違法行為になるおそれがあります。東京弁護士会も、業者が報酬を受け取って法律的な問題の処理を労働組合へあっせんすることは非弁行為であると指摘しています。依頼する前に、運営しているのが労働組合そのものかどうかを確かめましょう。
退職代行ローキが向かないケース
- 裁判をすることを前提に考えている方
- 公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方
- 会社に借金があり、代行時に一括で完済できない方
公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方は、労働組合に加入できないためお引き受けできません。退職代行ローキは、労働基準調査組合が運営する労働組合です。当組合は団体交渉権にもとづいて会社と交渉できますが、裁判で代理人になることはできません。会社が実際に裁判を起こした場合の、裁判での代理は弁護士の仕事です。
辞めるときの交渉を、労働組合に任せる
そのうえで、会社と直接やり取りせずに辞めたい、退職日や有給休暇の消化について話し合ってほしいという方には、退職代行ローキが使えます。退職代行ローキは労働委員会の資格審査を経た合同労働組合なので、退職の意思を伝えるだけでなく、退職日や有給休暇の消化、未払いの給与について会社と交渉できます。当組合が会社に退職をお伝えした日から、ご本人が出社することも、上司と直接話すこともありません。
退職書類が届かないといった退職後のトラブルにも、加入日から1年間対応します。退職の支援が終わった後も、加入日から1年間は、ハラスメントや未払い賃金など退職代行以外の労働問題について、追加の費用なしで相談できます。退職することに対して会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合に限り、顧問弁護士が追加料金なしで会社に対応します。
| 確認したいこと | 退職代行ローキの場合 |
|---|---|
| 運営 | 労働基準調査組合(合同労働組合・労働委員会の資格審査済み) |
| 料金 | 19,800円(税込)。組合加入費2,800円と組合費17,000円。相談は無料 |
| 支払い方法 | カード・振込のほか、退職日から2週間以内に支払うあと払い(手数料4,000円・審査あり)、申込時9,900円と30日以内9,900円の分割払い(手数料なし・審査あり) |
| 交渉 | 退職日・有給消化・未払い給与について、労働組合として交渉できる |
| 対応の早さ | 最短即日対応。LINEの相談は24時間受付(※会社への連絡は8時から18時。会社の状況により異なります) |
| 返金 | 当組合の対応で退職に至らなかった場合は組合費を全額返金(※適用条件あり) |
| 退職後 | 退職書類が届くまで加入日から1年間サポート |
※料金・条件は2026年10月時点。最新の内容は退職代行ローキ公式サイトをご確認ください。
返金の条件は利用規約に書いています。当組合が対応した案件で、退職に至らなかった事例はこれまでありません(2026年9月末時点・当組合の対応案件の集計)。比較検証サイトのmybestでは、退職代行のおすすめ人気ランキングで2024年12月から2026年9月まで1年10か月連続の1位に選ばれています(mybest社調べ)。次の働き先を探すときは、国家資格キャリアコンサルタントによる相談サービスのキャリアバディと連携しています。



「入社したばかりでも頼めるの?」というご相談も歓迎です。辞める理由を一緒に整理するところから始めましょう。
よくある質問(FAQ)
入社してすぐでも、退職できますか?
できます。正社員など雇用期間の定めがない場合、働いた期間にかかわらず、退職を申し入れた日から2週間がたつと雇用は終わります(民法627条1項)。試用期間中でも同じです。入社時に示された労働条件が実際と違う場合は、すぐに契約を解除することもできます(労働基準法15条2項)。
「あなたのために車や備品を用意した」と言われたら、費用を払わなければいけませんか?
当然に払う必要はありません。会社が業務のために用意した車や備品の費用は、基本的には会社の事業上の負担です。会社が損害賠償を求めるなら、あなたに賠償の責任がある根拠と、損害との因果関係を示す必要があります。本記事の事例でも、当組合の団体交渉を経て、組合員が金銭を負担することなく解決しました。
会社が損害を主張していると、給与を払ってもらえないのですか?
いいえ。賃金は全額を払うのが原則です(労働基準法24条1項)。会社が損害を主張していても、働いた分の給与の支払いを一方的に拒むことが当然に認められるわけではありません。退職後に請求すれば、会社は7日以内に支払う必要があります(労働基準法23条1項)。
短期間で辞めたら、源泉徴収票や雇用保険の書類はもらえないのですか?
もらえます。働いた期間が短くても、源泉徴収票や雇用保険被保険者証などは退職者が受け取るべき書類です。会社に置いたままの私物と合わせて、送付を求めましょう。
まとめ|入社直後でも、辞める権利と受け取る権利は変わらない
- Aさんの事例では、組合の団体交渉を経て金銭負担なしに解決し退職日も確定
- 入社直後でも退職できる。条件が違えばすぐに解除もできる
- 会社の準備費用を、辞める人が当然に負担するわけではない
- 給与・書類・私物は、短期間でも受け取れる
今回の事例は、入社から2日で辞めたAさんに、会社が新車や駐車場、作業服などの費用を理由に「多大な損害を受けた」と主張したものでした。当組合が団体交渉で費用の中身と根拠を確かめる話し合いを重ねた結果、Aさんは金銭を負担することなく、会社の人と直接やり取りせずに退職できました。
判断の軸は、「会社の主張に根拠があるか」です。入社直後でも辞める権利は変わらず、会社の言い分をそのまま受け入れる必要もありません。会社とのやり取りが怖い方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。相談は無料です。



入ったばかりの職場でも、合わないと感じたら離れていいんです。次の一歩のために、きちんと辞めましょう。
「入社直後でも辞められるか」「会社に何か請求されないか」の確認だけでも、まずはLINEでお聞かせください。
退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。
参考情報・出典
・e-Gov法令検索「民法」(627条)
・e-Gov法令検索「労働基準法」(15条・16条・23条・24条)
・e-Gov法令検索「労働組合法」(6条)
・東京弁護士会「退職代行サービスと弁護士法違反」
・労働基準調査組合「労働問題解決事案一覧」
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私はこれまでアパレル業界やエステサロン業界で勤務してきました。華やかに見える業界ですが、現場では長時間労働や人手不足、過度な売上目標によるプレッシャーが当たり前で、同僚や後輩、先輩までもが心身ともに疲弊し、ある日突然職場に来られなくなる姿を何度も目の当たりにしてきました。
続きを読む
退職を申し出ても「人が足りない」「後任が見つかるまで待ってほしい」と引き止められ、なかなか辞められずに苦しむ人も少なくありませんでした。私自身も退職を願い出た際に会社から強い引き止めに遭い、労働者として当然の権利を訴えても一切取り合ってもらえず、深い無力感と悔しさを味わいました。
この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という思いから、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立しないよう、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、労働法に則った実効性のある支援を行ってまいります。




