退職を理由に採用費用の支払いを求めてきた会社
- 2025.10.09
- 2025.10.22
| 実行日 | 2025年10月 |
|---|---|
| 組合員 | Bさん |
| 年齢 | 40代 |
| 地域 | 東京都 |
| 職種 | 介護職 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| トラブル種別 | 不当な採用費用請求(損害賠償請求) |
組合員Bさんより、退職後に会社から「入社に際して発生した費用」を請求されたとの相談が寄せられた。
会社は、外部の求人広告サービスを利用した際の請求書を根拠として、当該費用をBさん個人が負担すべきであるかのように説明していた。
突然の請求により、Bさんは「自分に支払い義務があるのではないか」と強い不安を抱え、当組合へ相談するに至った。
2. 問題点の法的整理
当組合は、本件について以下の法的問題点を整理した。
(1) 請求対象となる債務がBさんに帰属しない
求人広告サービスの利用契約は会社が締結するものであり、求人広告費は採用活動に伴う事業上の経費である。
会社が当該費用の負担者を一方的に労働者へ転嫁することは、契約関係の前提を欠き、法的根拠がない。
(2) 損害賠償請求としても要件を欠く
仮に会社が本件を「退職に伴う損害」と位置付けたとしても、民法第415条(債務不履行)または民法第709条(不法行為)に基づく損害賠償が認められるには、少なくとも損害の発生と相当因果関係等の要件を満たす必要がある。
しかし、求人広告費は会社の採用判断・採用活動に伴う費用であり、Bさんの退職と直ちに相当因果関係が認められる性質のものではない。
また、本件では、早期退職に伴う返金処理についても求人サービス運営側と会社との間で精算済みであり、労働者本人が請求対象となる余地はない。
(3) 退職を理由とする費用転嫁は労働基準法第16条の趣旨に反する
労働基準法第16条(賠償予定の禁止)は、退職等を理由とする違約金・損害賠償額の予定を禁止し、労働者の退職の自由を実質的に侵害する取り扱いを排除する趣旨を有する。
採用費用を「退職したから」という理由で労働者へ負担させる運用は、同条の趣旨に照らして許容されない。
(4) 賃金からの控除が行われる場合は労基法第24条の問題も生じ得る
会社が最終賃金等から本件費用を控除するような対応を行う場合、労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)に抵触するおそれがあるため、控除の禁止も含めて整理が必要である。
3. 組合の対応
当組合は、請求の根拠資料(請求書・費目)を確認した上で、会社に対し以下の事項を明確にした申入れを行った。
① 本件費用が求人広告サービス利用料であり、会社負担の経費であること
② 退職との相当因果関係がなく、損害賠償請求として成立しないこと
③ 労働基準法第16条の趣旨に反し、退職を理由とする費用転嫁は認められないこと
④ 今後、Bさんへの直接請求および賃金等からの控除を行わないこと
4. 結果および成果
当組合の申入れを受け、会社はBさんに対する費用請求を撤回し、本件請求は白紙となった。
Bさんは支払い義務が存在しないことを確認でき、精神的負担の大幅な軽減に至った。
5. 組合としての総括
採用活動に要した求人広告費等は、企業の経営判断に基づく事業上の経費であり、退職した労働者に転嫁することはできない。
本件は、退職時における不当な金銭請求に対し、当組合が法的整理を行った上で介入することで、速やかな是正が図られた解決事例である。

