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退職時に定期代の返金は必要?返さないとどうなる・給料天引きの違法性を解説

2026 8/11
退職代行
2025年4月15日2026年8月11日
退職時に「定期代返さない」と言われたら?違法性と対処法を解説
谷本 祥子

この記事の著者

谷本 祥子

労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。

LinkedIn(谷本祥子)

💡 サクッと結論
  • 退職時の定期代返還は就業規則次第。
  • 会社が給与から一方的に天引きは違法。
  • 労働組合運営のローキは未払い交渉も可能。※労働組合提携は交渉できません

退職したら定期代を返せと言われた…払わないとダメ?

給料から勝手に引かれていたけど、これって普通なの…?

「退職するなら定期代は返さないからな」退職を申し出た際に会社からそう言われたら、誰でも不安になりますよね。
退職の手続きを進めるだけでも精神的に大きな負担がある中で、通勤定期代の精算をめぐって予期せぬトラブルが起きると、ますます心労が重なってしまいます。

「会社に定期代を返せと言われたけど、これって違法じゃないの?」「自分が泣き寝入りするしかないの?」そんな悩みを抱える方も少なくありません。
本記事では、退職時の定期代(通勤交通費)の精算をめぐるよくある誤解と実情について、労働基準法第24条の趣旨や賃金支払いの5原則を交えて分かりやすく解説します。
そして、もし会社から「定期代を返せない(払わない)」と言われた場合にどのように対応すれば良いか、その違法性の有無についても考えてみましょう。
さらに、労働組合運営の退職代行サービス「退職代行ローキ」ならどのようにサポートできるか、実際の利用者の体験談を交えつつご紹介します。
最後には、退職や未払い金に関するよくある質問にもQ&A形式でお答えします。
悩んでいる方が一歩踏み出すきっかけになれば幸いです。

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目次

退職時の定期代精算にまつわる誤解と実情

会社を退職する際、多くの方が戸惑うのが「通勤定期代(交通費)はどうなるのか」という点です。
法律上、実は会社が従業員に通勤交通費を支払う義務はありません。
通勤手当(定期代)は法律で必ず支給しなければならない項目ではなく、企業が任意で福利厚生の一環として支給しているものです。
そのため、退職時に定期代を日割り計算で返金させるかどうかも、会社の就業規則や労働契約の定めによってケースバイケースとなります。
例えば、通勤定期券をまとめて購入していた場合(3か月や6か月定期など)に途中で退職すると、残り期間分の交通費が「もらい過ぎ」になるケースがあります。
会社によっては就業規則に「退職時に未利用分の通勤手当は返還する」旨を定め、従業員に返金を求めてくることもあります。
一方で、就業規則に定期代精算の規定がない場合や、少額の場合には特に精算を求められずそのまま退職できたというケースもあります。
実情としては企業ごとに対応が異なり、「退職時は定期代を返すのが当たり前」「返さなくていいはず」など一概には言えません。
これが退職者を悩ませる原因にもなっています。

通勤手当の扱いは、就業規則や賃金規程の定め方で決まります。まずは自社の規程を確認してください。

では、会社から「定期代を返せ」「残りの定期券代は支給しない」と言われた場合、それに応じなければならないのでしょうか?

次章で、賃金支払いに関する法律の基本ルールを確認しつつ、この問題の捉え方を見ていきましょう。

返金が必要かどうかの分かれ目
  • 就業規則や賃金規程に返還の定めがあるか
  • 定期券が現物支給か、現金での支給か
  • 会社と本人で合意があるか
谷本 祥子

定期代を返すかどうかは、就業規則に書いてあるかで決まります。

労働基準法第24条のわかりやすい解説

賃金支払いの5つの原則
  • 通貨で支払う
  • 本人に直接支払う
  • 全額を支払う(一方的な天引きは不可)
  • 毎月1回以上支払う
  • 一定の期日に支払う

退職時のトラブルを考える前に、まず労働基準法第24条について知っておきましょう。

労働基準法24条は、労働者にとって生命線とも言える「賃金の支払い方」について定めた条文です。

条文の内容を平たく言うと、「賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければならない」というものです(労働基準法24条第1項)。

労働基準法 | e-Gov 法令検索この規定は、賃金不払いなどのトラブルから労働者を守るため、賃金支払いの基本ルールを明文化したものです。
労働基準法24条で定められている賃金支払いの原則は5つあります。
これらは「賃金支払いの5原則」とも呼ばれ、賃金に関するトラブルが起きたときに労働者の権利を主張する根拠となります。
次に、この5原則の内容をやさしく解説します。

賃金支払い5原則とは

1. 現物支給の禁止(通貨払いの原則)

賃金は現金など通貨で支払われなければならず、物品で支払うことはできません。

2. 直接払いの原則賃金は必ず労働者本人に直接支払われる必要があります。
他人(家族など)が代理で受け取ることは原則できません。

3. 全額払いの原則賃金は働いた分を全額支払わなければなりません。
会社が勝手に一部を天引きすることは禁止です(税金や社会保険料など法律で認められた控除を除く)。

4. 毎月1回以上払いの原則賃金は少なくとも月に1回以上支払われなければなりません。
2ヶ月に1回など支払い間隔が空きすぎるのは違法です。

5. 一定期日払いの原則賃金の支払日はあらかじめ決められていなければなりません。
毎月○日払いなど、支給日を特定して定める必要があります。
以上の5原則は、労働者が安定して賃金を受け取るための最低限のルールです。
会社がこれらに反する支払い方(現物支給や未払い、給与の勝手な減額など)をした場合、労基法24条違反として労働基準監督署からの是正指導や罰則の対象となり得ます。

谷本 祥子

給与から勝手に差し引くことは、法律で原則として認められていません。

「定期代返さない」と言われた時の対応策と違法性

天引きされたときの進め方
  • 就業規則に返還の定めがあるかを確認する
  • 給与明細で差し引かれた金額を特定する
  • 同意していないことを書面やLINEで残す


では、本題である「退職時に定期代を返さないと言われた場合」について考えてみましょう。
会社が「残りの定期券代は支給しない」「先に支給した定期代を返金しろ」と主張してきたとき、それにそのまま従う必要があるのでしょうか。
まず前提として、会社が勝手に給料から定期代相当額を差し引いてしまうことは違法となる可能性が高いです。
これは先ほど説明した「賃金の全額払いの原則」に抵触するためです。
たとえ就業規則で定期代返還の定めがあっても、会社が従業員の同意なく最終給与から一方的に天引きすることは許されません。
労働基準法24条では、法律で定められた控除項目や労使協定に基づく控除以外は原則として給与から差し引いてはいけないとされています。

会社が給与から定期代を一方的に天引きすることは、労働基準法で禁じられています。

退職時に「交通費を返せ」と言われたからといって、会社があなたの未払い給与や有給残日数の買取金などから勝手に相殺することはできないのです。

では、会社側は一切何もできないのかというと、そうとも言い切れません。
会社が「定期代を返してほしい」と考える場合、取れる手段としては従業員に直接返金をお願いすることです。
例えば「残り○ヶ月分の定期代○円を返金してください」というように求められるケースがあります。
この場合、法律上は会社のお願いに応じる義務までは労働者にはありません。
就業規則や契約書に返還の明確な取り決めがない限り、返金するかどうかは本来労働者の任意です。
特に少額であれば「そのまま受け取って退職した」という人も多いでしょう。
しかし、現実問題として退職時に会社ともめたくない、円満に辞めたいという気持ちから、請求された通りに返金してしまう人もいます。
また、精神的に追い詰められている状況では冷静に権利を主張するのも難しいでしょう。
もし会社から「定期代は返してもらう」と言われたときは、まずは次のポイントを確認しましょう。
まず、就業規則や雇用契約書の内容を確認しましょう。
通勤手当の精算に関する規定が明記されているかをチェックします。
規定があれば、その範囲で対応が必要かもしれません(ただし規定があっても給与からの天引きには同意や協定が必要です)。
規定が見当たらない場合や会社の要求が不当だと感じる場合は、労働基準監督署に相談してみることをおすすめします。
会社の対応が適切かどうか判断してもらえますし、違法の疑いがあれば是正指導が入る可能性もあります。
また、どうしても自分で交渉するのが難しい場合は退職代行サービスの力を借りる選択肢もあります。
信頼できる退職代行に依頼すれば、会社とのやり取りを代行してもらえるため安心です。
重要なのは、会社から不当な控除や支払い拒否を受けても泣き寝入りする必要はないということです。
労働者には法律で守られた権利があり、適切に対処すれば未払いの賃金や交通費を取り戻せる可能性があります。
次に、退職代行ローキを利用すればこのような場面でどのようにサポートしてもらえるのかを見てみましょう。

  • 請求内容を確認しないまま、その場で返金を約束する
  • 天引きされた給与明細を確認せず放置する
  • 就業規則に返金の定めがあるかを調べずに応じる
谷本 祥子

一方的に天引きされたときは、その場で受け入れる必要はありません。

退職代行ローキなら未払いの定期代も代理で請求対応

労働組合だからできること
  • 未払い分の返還を会社へ求める
  • 天引きの根拠の説明を求める
  • 退職日や有給の調整もあわせて交渉する


退職代行ローキは、労働組合が運営する退職代行サービスです。
労働組合が運営している強みは、団体交渉権をもって会社と直接交渉ができる点にあります。
一般の退職代行業者(民間企業が運営するもの※労働組合提携も含む)は法律上、退職の意思を伝える「連絡代行」しかできませんが、ローキは労働組合が運営しているため団体交渉権を行使し、未払いの給与や残業代、通勤手当などについても会社に請求・交渉することが可能です。
具体的には、あなたから依頼を受けたローキが会社に対して「○月○日付で依頼者が退職すること」および「最終給与に未払いがないよう、通勤手当を含め全額を支払うこと」を通知し、法的に適切な対応を求めます。
会社が「定期代を返せ」という姿勢であっても、ローキが間に入ることであなた自身が会社と直接やり取りする必要はなくなります。
退職代行ローキを利用すれば、精神的な負担が大きい会社との交渉をすべて任せることができます。
「会社から定期代を払わないと言われて怖い」「とても自分では請求できない」という方でも、ローキが法的な根拠をもとにきちんと主張するので心強いでしょう。
次章では、実際にローキを利用して退職し、未払いのトラブルを解決した方の体験談をご紹介します。

谷本 祥子

金額の大小にかかわらず、交渉できる相手かどうかで結果が変わります。

退職代行ローキ利用者の体験談


実際に退職代行ローキを利用してスムーズに退職できたケースとして、利用者の体験談を少しご紹介します。
ケース1
長年勤めた会社で上司からのひどいパワハラを受け、心が折れてしまったAさんは、日曜日の深夜に退職代行ローキへLINE相談をしました。

LINEでまずは無料相談!退職代行ローキ

すぐに丁寧な返事があり、翌朝には正式に依頼。
そしてその日のうちに会社への退職手続きが完了し、Aさんは一度も会社の人と話すことなく退職できました。
後日、Aさんは「今では環境の良い新しい職場で働けています。ローキさんにお願いしたおかげで人生を立て直せました」と感謝の言葉を述べています。
ケース2
仕事上の悩みが重なり退職を決意したBさんは、料金の手頃さと口コミ評価の高さからローキに依頼しました。
夜遅い時間の問い合わせにも迅速かつ丁寧に対応してもらえ、その後の退職手続きも非常にスムーズに完了しました。
会社から受け取った書類(離職票や源泉徴収票など)で分からない点も教えてもらえたため安心して進められたそうです。
Bさんは「ローキさんに依頼して本当に良かった」と満足げに語っています。
いずれのケースでも、「自分では会社に言い出せなかった」「迅速に対応してもらえて助かった」といった声が聞かれました。
退職代行ローキはGoogleマップの口コミでも星5に近い高評価(平均星4.7)を獲得しており、多くの利用者がその対応力と信頼性に太鼓判を押しています。
労働基準調査組合(退職代行ローキ) – Google マップ
辛い状況から抜け出した先輩たちの体験談は、今まさに悩んでいる方にとって心強い後押しになるのではないでしょうか。

谷本 祥子

同じような状況で解決された方は少なくありません。

退職代行ローキのご案内(特長とサービス内容)


改めて、退職代行ローキのサービスについてその特長をご案内します。
ローキは日本初の「労働組合+弁護士」ダブル対応を打ち出した退職代行であり、法的に安心・確実な退職サポートを提供しています。

即日対応・24時間相談受付

LINEやメールで24時間365日無料相談を受け付けており、依頼があれば最短即日で会社への通知・交渉を開始します。

LINEでまずは無料相談!退職代行ローキ

「明日もう出社したくない」という緊急の状況でも迅速に対応可能です。

労働組合が直接交渉

前述の通り、労働組合運営なので会社と直接交渉できます。
退職の意思表示はもちろん、有給消化の交渉や未払い残業代・未払い給与の請求まで、深い部分まで対応できます。

弁護士連携でトラブルにも対応

会社から損害賠償を示唆されたり、退職妨害を受けたりといった法的トラブルが発生した場合でも、ローキなら提携弁護士がすぐに対応します。
追加費用なしで法律の専門家によるフォローが受けられるため安心です。

料金は一律19,800円(税込)※追加料金なし

料金は明瞭で、基本プラン19,800円のみ。
長引く交渉になっても追加費用は一切かかりません。
万が一退職が成功しなかった場合は全額返金保証もあります。
「会社に行きたくない。でも自分では辞めると言えない…」そんな状況でも、ローキが最後まで寄り添います。
実績と信頼を積み重ねたローキに任せることで、精神的に限界のときでも安全に次の一歩を踏み出せるでしょう。

谷本 祥子

相談だけで終えていただいても構いません。

退職時に定期代の返金は必要?ケース別の早見表

返金が必要かどうかは、就業規則にどう定められているかで決まります。通勤手当は法律上の支給義務がないため、扱いは会社ごとに異なります。ただし、会社が給料から勝手に差し引くことは、どのケースでも認められません(労働基準法24条の全額払いの原則)。

→ 横にスクロールできます

よくある状況返金の必要性注意点
就業規則に返還の定めがある未使用分の返金を求められることがある金額と計算根拠の提示を求めましょう
就業規則に定めがない返金義務は原則ありません口頭の要求だけでは応じる義務はありません
6ヶ月定期の途中で退職未使用分の精算を求められやすい払い戻し額の計算方法を確認しましょう
会社が給料から勝手に天引きした違法の可能性が高い給与明細を保管し、労基署や労働組合へ相談を
実費精算(後払い)だった返金は発生しませんすでに使った分の交通費です

退職時の定期代・通勤手当の扱い(ケース別)

谷本 祥子

「返せと言われたら従うしかない」と思い込む方が多いのですが、まず就業規則の定めを確認するのが第一歩ですよ。

定期券は自分で払い戻しできる?

会社名義ではなくご自身で購入した定期券であれば、鉄道会社の窓口で払い戻しの手続きができます。払い戻し額は「定期券の購入額 − 使用済み期間の運賃 − 手数料」で計算されるのが一般的で、残り期間が1ヶ月未満の場合は払い戻しがないこともあります。

会社から未使用分の返還を求められている場合は、実際に払い戻された金額を基準に精算するのが公平です。鉄道会社が発行する払い戻しの控えを残しておくと、会社との話し合いがスムーズになります。

谷本 祥子

払い戻しは早いほど戻る額が大きくなります。

会社と直接やり取りしたくないときは

やり取りを代われる範囲
  • 退職の意思を伝える
  • 定期代など未払い分の交渉
  • 離職票など必要書類の請求

退職代行ローキは労働組合が運営しているため、団体交渉権にもとづいて会社と直接やり取りができます。未払いの給与や交通費についても、あなたの代わりに会社へお伝えし、話し合いを進めることが可能です。あなたが会社へ行ったり、上司と話したりする必要はありません。

料金は19,800円(税込)で、内訳は組合加入費2,800円+組合費17,000円です。追加料金は原則不要です(※振込手数料やコンビニ後払いの手数料4,000円などを除きます)。相談はLINEか電話でできます。※LINEの相談は24時間受け付けていますが、会社への連絡は年中無休8時から18時までです。終業時間間際は担当者が不在のことが多く、翌日に折り返しとなる場合があるためです。

LINEでまずは無料相談!退職代行ローキ

よくある質問

Q. 定期代を返してもらえなかったらどうする?

A. 会社が「定期代は支払わない」と主張して未払いにされた場合は、早めに労働基準監督署へ相談し、是正指導を求めましょう。
また、内容証明郵便で正式に支払い請求することもできます。
退職代行ローキに依頼すれば、あなたに代わって会社へ未払い分を請求し、速やかに対応してもらうことも可能です。
泣き寝入りせず、然るべき手段で取り戻しましょう。

Q. 自分で未払いの定期代を請求することはできますか?

A. はい、法律上可能です。
会社に直接連絡して支払いを求めたり、書面で請求したりすることができます。
ただ実際には「言い出しにくい」「無視されるかも」と不安な作業でもあります。
難しいと感じたら、無理せず専門家に任せましょう。
退職代行ローキに依頼すれば、法的根拠を示しながら会社に支払いを要求し、対応させることができます。

Q. 未払い分の給与や交通費を会社に請求できますか?

A. はい、もちろん請求できます。
給与の支払いがなかった場合に請求してもらうことは可能ですか?|労働基準調査組合
働いた分の給与や約束された手当を受け取るのは労働者の正当な権利であり、会社には支払義務があります。
退職時に未払いの給与や交通費がある場合は、労基署への相談や法的手段によって取り戻すことが可能です。
退職代行ローキでも、未払い賃金や交通費があれば会社に請求する交渉を行っています。
泣き寝入りせずに行動しましょう。

Q. 精神的に限界でも退職できますか?

A. はい、どんな状況でも労働者には退職する権利があります。
仕事でメンタルが持たない時の対処法は?|労働基準調査組合
精神的に限界なら、無理に働き続ける必要はありません。
自分で言い出せなくても、退職代行ローキがあれば退職手続きを進めることができます。
実際に心の病で休職中の方がローキを利用して退職したケースもあります。
まずは自分の心と体を守ることを優先し、必要ならプロの力を借りましょう。
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参考情報・出典

  • e-Gov法令検索|労働基準法第24条(賃金の支払)
  • 厚生労働省|賃金の支払いに関するルール
  • 厚生労働省|全国の労働基準監督署の所在地

執筆者

谷本 祥子(労働基準調査組合 執行委員長)

労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子

私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。

続きを読む

私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。

最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。

同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。

▶ 谷本 祥子プロフィールページはこちら

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この記事を書いた人

谷本 祥子のアバター 谷本 祥子

執行委員長の谷本祥子です。アパレル・エステ業界での勤務を経て、自身も理不尽な退職引き止めや労働軽視の現実に直面し、強い危機感を抱いたことが活動の原点です。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という一心で、退職代行やハラスメント相談、未払い賃金の交渉など、労働問題に真摯に向き合い、労働法に基づいた実効性のある支援で働く人を守ります。

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