労働組合型退職代行の
適法性について
非弁行為にあたらない理由
退職代行ローキを運営する労働基準調査組合は、労働委員会の資格審査を受けた合同労働組合です。労働組合が組合員のために行う退職交渉が、なぜ弁護士法72条の非弁行為にあたらないのか、その法的根拠・対応範囲・裁判例を整理して開示します。
※本ページは一般的な法解説です。個別の事案では事実関係により評価・結論が異なる場合があります。
1 当組合ができること / 行わないこと
団体交渉権の範囲で「できること」と、弁護士にしかできず当組合が「行わないこと」を明確に区分して開示します。
当組合ができること
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退職日と有給消化の交渉
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不当な懲戒解雇への対応
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引継ぎの連絡調整
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未払い分を含む給与の支払い交渉
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退職金の条件確認と支払いの申入れ
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離職票など退職書類の発行の申入れ
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嫌がらせや過度な連絡の停止の申入れ
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連絡窓口の一本化、連絡手段・頻度の調整
当組合が行わないこと
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裁判等の代理
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示談・和解の最終決定の代理
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法的評価の最終判断
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成功報酬での一般法律業務の継続受任
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非組合員の個別紛争対応
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残業代の「法的に確定する」計算
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会社に対する個人的な債務(借金)の交渉
※未払い給与・残業代は団体交渉の範囲で会社に支払いを求めますが、支払われない場合の法的手続きはご本人での対応が原則です。
2 ご利用いただけない方
次に該当する方は、労働組合法の対象外となるため、当組合のサービスをご利用いただけません。
対象外となる方
- 個人事業主・業務委託の方
- 国家公務員
- 有期契約で「やむを得ない事由」がないまま期間途中での退職
- 会社に対する個人的な債務(借金)がある方
3 顧問弁護士の連携対応について
急な退職に伴い、会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合に、当組合の顧問弁護士が会社に直接対応する制度です。
損害賠償請求・懲戒解雇処分に限り、追加料金なしで弁護士が対応します
人員不足や就業規則違反などを理由に、急な退職に対して会社が「損害賠償請求」や「懲戒解雇処分」を通知してくるケースがまれにあります。そのような場合に、当組合の顧問弁護士が会社に直接対応いたします。
| 対象となるケース | 急な退職に伴う損害賠償請求および懲戒解雇処分の2類型のみ |
|---|---|
| 追加料金 | なし(弁護士費用は組合費から負担) |
| 対象外 | お申込み時に当組合へお伝えされていないトラブルには対応いたしません。 |
| 委任契約 | お客様と当組合が紹介する弁護士との間で個別に委任契約を締結していただく必要があります。 |
トラブル発生
損害賠償請求または
懲戒解雇の通知
当組合へ連絡
LINEまたは
電話で状況を共有
委任契約
顧問弁護士と個別に契約
弁護士が対応
弁護士が会社に直接対応
4 判決の解説
労働組合による退職交渉が非弁行為にあたらないことを示した裁判例です。
東京高等裁判所
令和4年12月15日 判決
参考:第一審 東京地方裁判所 令和4年5月24日判決
- 結論の射程労働条件・雇用終了に関する組合の交渉行為は、その性質上、非弁行為とはなりません。
- 事案依存性具体的な事実関係・活動態様により評価は変動し得ます。
5 運用方針
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1
当組合は法律に基づいて活動します。
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2
裁判の代理など、弁護士にしかできないことは行いません。
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3
交渉の結果は保証できませんが、最善を尽くすことをお約束いたします。
6 よくある質問
労働組合が会社と交渉しても非弁行為にならないのですか?
労働委員会の資格審査を受けた労働組合には、憲法28条と労働組合法に基づく団体交渉権が認められており、組合員の退職・賃金・労働時間などの労働条件について会社と交渉することは適法です。
裁判や示談の代理はしてもらえますか?
裁判等の代理、示談・和解の最終決定の代理、法的評価の最終判断は、弁護士にしか認められていない業務のためです。
顧問弁護士の対応に追加料金はかかりますか?
急な退職に伴う損害賠償請求・懲戒解雇処分の2類型に限り、弁護士費用は組合費から負担します。
※本ページの内容は一般的な法解説です。具体的な状況により結論が異なる場合があります。






