この記事の著者
谷本 祥子
労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。
職場でのセクハラ(セクシャルハラスメント)が解決せず、困っている。
セクハラは労働問題の中でも大きな割合を占めている社会問題です。
セクハラを黙認するような会社に勤務している場合は、会社内での解決が難しいのが現状です。
自分が受けているセクハラを国の機関に相談したり、法的手段で訴える場合に、まず必要なのがセクハラの証拠集めです。
この記事では、セクハラの証拠の集め方のポイントを詳しく解説します。
セクハラに当たる事例
セクハラとはセクシャルハラスメントの略語で、性的嫌がらせを意味します。
職場での
セクハラにより、労働者が不利益を受けたり、労働環境などが害されることがあります。
厚生労働省では、職場でのセクハラを次のように定義しています。
———————————
「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されること。
厚生労働省:職場におけるハラスメント対策マニュアル
———————————
つまり、職場でのセクハラとは、
労働者の意に反した「性的な言動」によって、不利益が生じたり労働環境が侵害されること
を指します。
ここで「性的な言動」とは、性的な内容の発言や性的な行動を指します。
性的な言動の例として、次のような内容が挙げられます。
・性的な内容の発言
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、 性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、 個人的な性的体験談を話すことなど
・性的な行動
性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・ 掲示すること、強制わいせつ行為、強姦など職場でのセクハラに関しては、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒なども加害者になり得ます。
また、
男性も女性も加害者にも被害者にもなり得ます。
男性から女性、そして女性から男性のように異性間だけでなく、男性から男性、女性から女性のように、
同性に対するものもセクハラに含まれます。
被害者の性的指向や性自認に関係なく、「性的な言動」であれば、セクハラに該当します。
職場でのセクハラには「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」があります。
・対価型セクハラ
対価型セクハラとは、
労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、
その労働者が解雇、 降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの
不利益を受けること
です。
・事務所内で経営者が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を 解雇すること。
・出張中の車中で上司が労働者の腰、胸などに触ったが、抵抗されたため、その労働者にとって 不利益な配置転換をすること。
・営業所内で経営者が日頃から労働者の男女関係について公然と発言していたが、抗議されたた め、その労働者を降格すること。
・環境型セクハラ
環境型セクハラとは、
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、
能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で
看過できない程度の支障が生じること
です。
・事務所内で上司が労働者の腰、胸などに度々触ったため、その労働者が苦痛に感じてその就業 意欲が低下していること。
・同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、そ の労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
・労働者が抗議をしているにもかかわらず、同僚が業務に使用するパソコンでアダルトサイトを 閲覧しているため、それを見た労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。
自分が受けている言動が以上の例に当てはまる場合、該当する行為について証拠を集めましょう。
セクハラの有用な証拠の例
国の窓口に相談したり、訴訟をする上で、
客観的なセクハラ行為の証拠を集めることが非常に重要
になります。
ここでは、セクハラを立証するために有用となる証拠の例について説明します。
・メールやメッセンジャーアプリなどの文章
メール、あるいはLINEなどのメッセンジャーアプリなどで送られてきたセクハラ発言があれば、その
画面を印刷したりスクリーンショットを撮って保存
しましょう。
その時に大事なのは、その
発言の発信者が誰だか分かるように記録
を残しておくことです。
また、TwitterやFacebookなどのSNSでセクハラがあった場合も、同様に記録を残しておきます。
・録音されたデータ
セクハラ行為とみなされるような
暴言やプライバシー侵害発言があれば、その音声を録音
しておきましょう。
録音には、スマートフォンの録音アプリや、小型のボイスレコーダーを使用するのがおすすめです。
録音する際には、できれば
セクハラ発言をしている相手の名前を呼んでおく
と、その発言の主が誰かがはっきりと分かるため、有力な証拠となります。
・写真または動画のデータ
写真や動画は情報量が多いため、
セクハラ行為をしている現場を収めること
ができれば、非常に大きな証拠になります。
動画を撮影できる場合は、録音の際と同様に、
相手の名前を呼んでおく
とよいでしょう。
ただ、写真や動画の撮影は難度が高いため、もし
相手にバレた場合にセクハラがエスカレートしたり、証拠を隠滅させられる可能性もあり
ます。
写真や動画の撮影は、無理に行わないようにしましょう。
・日記などの記録
セクハラ行為があった際に、その
内容とともに、日時と場所について日記に記しておくと証拠になり得ます。
実際に、非公開のSNSにつけていたハラスメントの記録が有効な証拠になった例もあります。
セクハラを受けたら、
その日のうちに、できるだけ詳細に記録
をしておきましょう。
・他者の証言
会社内の同僚による証言も、証拠
になり得ます。
証言は、録音するか、文章の形で保存
しておきましょう。
・医師による診断書
セクハラ行為が原因となって心身の健康が損なわれて通院している場合、
医師による診断書が証拠
となります。
カルテに
セクハラ行為の内容を詳しく記載してもらうとともに、それにより心身の健康がどのように損なわれているかについても詳しく
書いてもらいましょう。
まとめ
以上、セクハラ行為となる具体例と、セクハラの証拠の集め方について解説しました。
セクハラ行為の証拠を集めたら、まずは厚生労働省・労働局が設置している
「総合労働相談コーナー」に相談
しましょう。
無料で相談できる上、セクハラの実態調査に動いたあと、会社に働きかけたり、必要な専門機関を紹介したりしてくれます。
総合労働相談コーナー
労働局による介入でも会社が動かない場合は、
労働審判を活用
します。
労働審判は、労働審判官と労働審判員2名からなる労働審判委員会が、当事者の労働者とセクハラ加害者の間の紛争を解決を目指す手続きです。
労働審判でも解決しない場合は、弁護士に相談して訴訟を起こすことになります。
これまでに集めた証拠を持って、
労働問題を専門とした弁護士に相談
するのがよいでしょう。
ただし、弁護士への相談は、費用が発生するため、そのコストとリターンをよく考える必要があります。
