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モラハラを受けてしまった時にするべきこと

2026 6/30
モラハラ
2023年2月28日2026年6月30日
谷本 祥子

この記事の著者

谷本 祥子

労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。

ここでは職場でモラハラ(モラルハラスメント)を受けてしまった場合の対処方法を説明します。

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目次

モラハラとは

モラハラとはモラルハラスメントの略語で、

相手に精神的ダメージを与えるために行われる嫌がらせやいじめ

のことです。

ちなみにモラルとは「道徳」や「倫理」の意味です。モラルハラスメントとは社会的な道徳や倫理に反する行為ということになります。

パワハラもモラハラと同様に、暴言を浴びせたり無視をするなどの行為が特徴です。

モラハラとパワハラとの違いは、加害者の立場の違いにあります。

自分の

上司や雇用者のように、立場の人間が加害者の場合はパワハラになります。

一方、モラハラでは加害者の立場が自分よりも上かどうかに関係なく、

同等の立場の人間が加害者の場合も含みます。

また、パワハラには暴力など肉体的にダメージを与える行為も含まれますが、モラハラには

暴力は含まれず、精神的な苦痛を伴う行為のみが対象となります。

モラハラは、はっきりとした定義がなく、何がモラハラに該当するのか曖昧な部分もあります。

ただし、

社会的常識に照らし合わせ、人の尊厳を傷つけるような言動はモラハラになる可能性が高い

でしょう。

職場で行われるモラハラの具体例には、次のようなものがあります。

・皆の前でわざと叱責をしたり暴言を浴びせる

・わざと仕事を与えない

・業務に必要な連絡をしない

・飲み会の参加を強要する

・容姿や人格について否定的なことを言う

・プライベートな事柄について過剰に干渉する

・家族や配偶者の悪口を言う

・無視をする

・周囲に悪口やネガティブな噂話を流す

・本人に聞こえるように悪口を言う

・相手の自尊心が損なわれるような見下した態度

これらのように、

職場での業務を進めるにあたり必要な範囲を逸脱した行為を繰り返し続けることは、モラハラ

になりえます。

モラハラの証拠を集める

モラハラを受けてしまった場合はまず、

モラハラを受けた場所、時間、モラハラをした人物、その内容を記録

しましょう。

さらに、後々の事実確認で大切になるので、

モラハラを受けた客観的な証拠を集めておきます。

具体的には、

・メールやメッセンジャーアプリなどの文章

・録音されたデータ

・業務命令などの通達

・日記などの記録

・他者の証言

・医師による診断書

などになります。

詳しくは「モラハラの証拠の集め方のポイントを詳しく解説」をご覧ください。

上司や会社の窓口に相談する

会社の上司や人事・労務など窓口になるところに相談

します。

コンプライアンスを遵守するような会社であれば、社員が受けているモラハラへの問題解決に前向きになるはずです。

モラハラをしている人物に注意してもらったり、何らかの処分を課してもらえる可能性もあります。

モラハラ加害者もしくは自分の配置転換も可能かもしれません。

外部の窓口に相談・通報する

会社内での解決が難しい場合、次のような

外部の相談窓口に相談あるいは通報

することができます。

・労働基準監督署

・総合労働相談コーナー

・労働相談ホットライン

・働く人の「こころの耳電話相談」

・労働組合

・弁護士

ほとんどの窓口が無料で相談できるので、気軽に連絡をするとよいでしょう。

詳しくは「労働法違反についての相談・通報先6選」をご覧ください。

退職を検討する

会社内部や外部の相談窓口を利用してもモラハラの問題が解決しなかったり、

心身が疲れて対応が困難な状況になってしまった場合は、退職も検討しましょう。

自身で退職の手続きを取ることが難しい場合には、

労働組合などを通じて会社に退職を伝える

ことも考えられます。

ただし、たとえ退職をするとしても、後で法的な手続きをすることも考え、

モラハラの証拠や記録はしっかりと保存しておきましょう。

モラハラ
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  • モラハラの証拠の集め方のポイントを詳しく解説

この記事を書いた人

谷本 祥子のアバター 谷本 祥子

執行委員長の谷本祥子です。アパレル・エステ業界での勤務を経て、自身も理不尽な退職引き止めや労働軽視の現実に直面し、強い危機感を抱いたことが活動の原点です。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という一心で、退職代行やハラスメント相談、未払い賃金の交渉など、労働問題に真摯に向き合い、労働法に基づいた実効性のある支援で働く人を守ります。

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