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【解決事例】退職時に「競業避止2年」の誓約書を求められ、提出せずに退職した事例(40代・正社員)

2026 10/20
解決事例
2026年10月20日
解決事例:退職時に「競業避止2年」の誓約書を求められ、提出せずに退職した事例(Cさん・40代・店舗管理・東京都)
谷本 祥子

この記事の著者

谷本 祥子

労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。

LinkedIn(谷本祥子)

💡 サクッと結論
  • 退職時に「競業避止2年」の誓約書を求められた正社員の事例
  • 誓約書は出さずに、退職と書類・給与の受取りまで完了
  • 会社とのやり取りに疲れたら労組運営の退職代行ローキも選択肢

退職時の誓約書、サインしないとダメ?

「2年間は同業に就くな」と書かれている…

退職を伝えたら、会社から退職届の書式と一緒に「機密保持・競業避止に関する誓約書」が送られてきた。読んでみると「退職後2年間、競業避止義務を負う」と書いてある。次の仕事が決まっていない中で、このまま署名してよいのか迷う方は少なくありません。

この記事では、退職代行ローキを運営する労働基準調査組合が2025年1月に対応した解決事例を紹介します。体調を崩して退職した40代の正社員が、退職時に競業避止の誓約書を求められた事例です。そのうえで、誓約書にサインする義務はあるのか、競業避止の約束はどこまで有効なのか、退職前の有給休暇や退職後の書類はどうなるのかを解説します。

※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。

目次

解決事例|「競業避止2年」の誓約書を求められたCさん

結論から言うと、会社が退職手続きの条件のように誓約書の提出を求めたものの、Cさんは署名せずに退職届と保険証だけを返し、退職後に必要な書類と給与、立て替えていた交通費まで受け取って手続きを終えた事例です。

項目内容
対応した時期2025年1月
相談者Cさん(40代・東京都)
職種・雇用形態店舗の契約や管理に関わる業務・正社員
勤続期間約10年
相談の内容退職時に、退職後2年間の競業避止を含む誓約書の提出を求められた
結果誓約書は出さずに退職。有給7日分も認められ、書類・給与・交通費を受け取った

出典:労働基準調査組合の対応記録をもとに作成。

※この事例は、当組合の対応記録をもとに、ご本人と会社を特定できないよう一部を匿名化・一般化して紹介しています。当組合が対応したほかの事例は労働問題解決事案一覧で公開しています。

相談に至るまでの経緯

Cさんは、店舗の賃貸契約や取引先とのやり取りを担当していました。会社の資金繰りが苦しくなり、取引先からの支払いの督促に一人で対応する日が続くうちに、動悸やめまい、吐き気が止まらなくなります。このままでは心が壊れてしまうと考え、退職を決めて当組合に相談されました。

当組合は、相談の翌日に会社へ電話し、退職の通知書と、Cさんが当組合に会社とのやり取りを任せたことを示す書面を送りました。会社はその日のうちに回答書を返し、月末の退職を受け入れました。ところが、回答書には会社指定の「退職願」の書式と、「機密保持・競業避止に関する誓約書」が添えられ、どちらも提出するよう求められていました。誓約書には、退職後2年間にわたり競業避止義務を負うという条項がありました。

会社が求めたこと
  • 会社指定の「退職願」の書式で、退職の書面を出すこと
  • 退職後2年間の競業避止を含む誓約書に署名して出すこと
  • 誓約書は会社の控えと本人の控えの両方を出すこと
  • 退職後は、会社の従業員と直接連絡を取らないこと

この事例で確かめた3つの点

1つ目は、誓約書の扱いです。誓約書を出すかどうかは、Cさんご本人が決めることです。当組合は、退職時の誓約書についての一般的な情報(後半の「法律の考え方」で紹介している内容)をお伝えし、判断はCさんにお任せしました。

2つ目は、書面の題名です。会社指定の書式は「退職願」でしたが、Cさんはすでに退職の意思を伝えています。当組合は、ふだんから組合員にお伝えしている手順どおり、題名に二重線を引いて「退職届」と書き直し、退職日を会社に伝えた日付にする書き方をご案内しました。

3つ目は、有給休暇です。Cさんには有給が残っていましたが、退職を決める前に休んだ日もありました。当組合はCさんの希望を確かめ、通知した日から退職日まで有給を使いたいという申し入れを会社に伝えました。

誓約書を出すかどうかと、退職できるかどうかは別の話。当組合は退職の手続きを先に進め、誓約書は本人の判断に任せました。

会社とのやり取り

Cさんは、担当していた店舗ごとの支払い状況や契約の手続きを文章にまとめて送ってくれました。当組合はそれを項目ごとに整理し、引継ぎの書面として会社に届けました。会社から社用車の鍵やカード、契約書の置き場所を尋ねられたときも、当組合がCさんに確認して回答しています。

会社は、通知の2日後に回答書を差し替えました。Cさんが出していた休暇届をもとに、通知の前に休んだ日も含めて7日分を有給として扱い、残りは3日になるという内容です。退職日は変わらず、Cさんはそのまま受け入れました。

退職から10日ほどたつと、会社は退職願と誓約書、保険証が届かないと連絡してきました。Cさんは「競業避止の条項だけ線で消して出してもよいか」と考え、当組合がCさんの問い合わせとして会社に伝えました。会社の答えは、会社として条項を削ることはできないが、どうしてもというなら本人が消して出してほしい、というものでした。

その後、会社から電話で、社外秘の情報が漏れていて、Cさんが関わっていないかという指摘がありました。具体的な根拠は示されていません。Cさんは関わりを否定し、署名の義務がない誓約書は出さないと決めました。会社の情報管理の疑いは退職の手続きとは別の問題のため、当組合はCさんに事実の確認をしたうえで、必要があればCさんから会社に説明していただくよう案内しています。

結果|誓約書は出さずに、手続きはすべて完了

項目会社の求め・対応結果
退職月末の退職を受け入れ通知から3日後の月末で確定
誓約書競業避止2年の条項つきで提出を要求本人の判断で出さずに完了
有給休暇回答書を差し替え通知の前に休んだ日も含め7日分
書類・給与提出物の到着後に発送書類一式と残業代が届いた
立替の交通費約束の日を過ぎても未払い当組合の問い合わせ後、その日のうちに支払い

出典:労働基準調査組合の対応記録をもとに作成。

Cさんが退職届と保険証を返すと、会社はそれが届いた日に雇用保険被保険者証や資格喪失証明書、源泉徴収票、給与明細を発送しました。最後の月の残業代も振り込まれ、離職票も届いています。立て替えていた交通費だけは約束の日を過ぎても払われませんでしたが、当組合が会社に支払いの予定を問い合わせると、その日のうちに振り込まれました。

一方で、Cさんが以前の会社の時代から個人で立て替えていた多額の経費の返還は、法律上の判断が必要な金銭の請求で、労働組合が扱える範囲を超えます。当組合は、証拠をまとめて弁護士に相談するよう案内しました。

※本件は、当組合と会社の話し合いを経て退職の手続きが完了した事例です。誓約書の有効性や、情報の扱いについて裁判所が判断したものではありません。

この事例から伝えたいこと

退職の場面で出される誓約書は、「出さないと辞められない」かのように扱われがちです。しかし、退職は誓約書がなくても成り立ちます。Cさんは、条項を消すか、出さないかを自分で考え、出さないと決めました。そのうえで、退職届と保険証を返すという本来の手続きを済ませたことで、書類と給与の受取りまで進みました。

谷本 祥子

誓約書は「出すか出さないか」をあなたが選べる書面です。迷ったら、署名する前に一人で抱えずご相談ください。

退職時の誓約書と競業避止|法律の考え方

退職するときに会社から出される誓約書は、会社と働く人との合意(契約)です。契約は、申し込みに相手が承諾して初めて成り立ちます(民法522条1項)。会社が書面を用意しても、働く人が署名しなければ合意は成り立たず、署名する法律上の義務もありません。また、雇用期間の定めがなければ、退職は申し入れから2週間で成り立ちます(民法627条1項)。誓約書の提出は、退職の条件ではありません。

競業避止とは、退職後に同業の会社で働いたり、同業の事業を始めたりしないという約束です。日本国憲法は職業選択の自由を保障しており(日本国憲法22条1項)、退職後の働き方を縛る約束は、行き過ぎれば公序良俗に反して無効になります(民法90条)。

経済産業省の資料は、50以上の裁判例をもとに、競業避止の約束が有効かどうかは、次のような点で判断されているとまとめています。

判断のポイント有効と認められにくい例
会社に守るべき利益があるか営業秘密などの守るべき利益がない
働く人の地位・職種競業避止が必要ない立場の人にまで課している
地域の限定地域の限定がなく、広すぎる
期間2年を超える(1年以内は肯定的に見られる傾向)
禁止する仕事の範囲「同業への転職を禁止」など抽象的
代償措置手当などの代わりの措置がない

出典:経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック」参考資料5をもとに作成。

同じ資料は、2年の期間については、近年否定的に判断される例が見られる一方、過去には2年でも有効とされた例が多いとも書いています。期間だけで決まるわけではなく、職種や地域の限定、代償措置の有無と合わせて判断されます。競業避止の誓約書の断り方は『競業避止の誓約書はサインしないとダメ?サインする際の注意と断り方』でも解説しています。

誓約書を出さなくても、秘密を守る義務はある

誓約書を出さなければ何をしてもよい、というわけではありません。会社が秘密として管理している、事業に役立つ情報で、世の中に知られていないものは「営業秘密」として守られます(不正競争防止法2条6項)。会社から示された営業秘密を、不正な利益を得る目的や会社に損害を与える目的で使ったり漏らしたりすることは禁じられています(同法2条1項7号)。退職のときは、会社の資料やデータを持ち出さず、すべて返しておくことが自分を守ることにもなります。

署名する前に確かめたいこと
  • 禁止される期間と地域、仕事の範囲が書かれているか
  • 手当などの代わりの措置があるか
  • 自分の仕事に、守るべき秘密が本当に関わっていたか
  • 「出さないと退職できない」と言われ、内容を読まずに署名する
  • 条項を勝手に書き換えたのに、そのことを会社に伝えずに出す
  • 会社の資料やデータを、退職後も手元に残しておく

会社指定の「退職願」を求められたら

会社が用意した書式の題名が「退職願」になっていることがあります。退職願は、会社に退職を「お願い」して合意を求める書面です。会社が承諾しなければ、退職が成り立たないと主張される余地が残ります。一方、退職届は、退職するという意思を一方的に伝える書面で、会社の承諾は必要ありません。

会社の書式を使う場合でも、題名の「退職願」に二重線を引いて「退職届」と書き直し、日付は実際に退職を申し入れた日にしておくと安心です。退職理由の欄も、「一身上の都合」とだけ書かずに、体調不良など実際の理由を書いておくと、雇用保険の手続きで事情を説明しやすくなります。書いたら、送る前に写真を撮っておきましょう。

退職前の有給休暇と、退職後の書類

有給休暇は、働く人が請求した時季に与えるのが原則です。会社は事業の正常な運営を妨げる場合に限って時季を変えられますが(労働基準法39条5項)、退職日より後には変えようがないため、退職前の有給の請求は、実際には断りにくいと考えられています。一方、すでに休んだ日を後から有給に付け替えられるかは、会社の判断によります。Cさんの事例では、会社が休暇届をもとに認めました。

退職後の書類にも期限があります。会社は、年の途中で退職した人には、退職の日から1か月以内に源泉徴収票を交付しなければなりません(所得税法226条1項)。また、退職した人が請求すれば、会社は7日以内に賃金を払う必要があります(労働基準法23条1項)。会社に「年末に送る」と言われても、1か月を過ぎたら送付を求めましょう。離職理由をめぐる書面の注意点は『「退職時は自己都合」にサインさせられたら無効?離職理由は実態で決まる』で解説しています。当組合が対応したほかの事例として、『会社指定の退職届・誓約書への署名を求められた事案で、自由書式による退職届を提出した事例』も公開しています。

谷本 祥子

誓約書を出さないことと、借りた物や保険証を返すことは別。返す物は早めに返すと、書類も早く届きます。

会社とのやり取りを任せるなら、労働基準調査組合が運営する退職代行ローキ

Cさんの事例のように、退職の書式や誓約書、有給、引継ぎと、確かめることが次々に出てくる場合でも、労働組合は団体交渉権にもとづいて会社と話し合うことができます(労働組合法6条)。会社からの書面は当組合が受け取ってご本人にお渡しし、退職の手続きで気をつけることをお伝えします。ご本人が会社の人と直接やり取りする必要はありません。

退職代行の会社の中には、労働組合ではない民間の会社もあります。民間の会社は退職の意思を伝えることはできても、会社と条件を交渉することはできません。民間の会社が労働組合と提携して交渉を行う形は、いわゆる非弁提携にあたり、非弁行為という違法行為になるおそれがあります。東京弁護士会も、業者が報酬を受け取って法律的な問題の処理を労働組合へあっせんすることは非弁行為であると指摘しています。依頼する前に、運営しているのが労働組合そのものかどうかを確かめましょう。

退職代行ローキが向かないケース

退職代行ローキが向かないケース
  • 裁判をすることを前提に考えている方
  • 公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方
  • 会社に借金があり、代行時に一括で完済できない方

公務員・自衛官・業務委託・個人事業主・役員の方は、労働組合に加入できないためお引き受けできません。退職代行ローキは、労働基準調査組合が運営する労働組合です。当組合は団体交渉権にもとづいて会社と交渉できますが、裁判で代理人になることはできません。誓約書の有効性を裁判で争う場合や、立替金などの返還を裁判で求める場合は、弁護士に依頼する必要があります。

辞めるときの交渉を、労働組合に任せる

そのうえで、会社と直接やり取りせずに辞めたい、退職日や有給休暇の消化について話し合ってほしいという方には、退職代行ローキが使えます。退職代行ローキは労働委員会の資格審査を経た合同労働組合なので、退職の意思を伝えるだけでなく、退職日や有給休暇の消化、未払いの給与について会社と交渉できます。当組合が会社に退職をお伝えした日から、ご本人が出社することも、上司と直接話すこともありません。

退職書類が届かないといった退職後のトラブルにも、加入日から1年間対応します。退職の支援が終わった後も、加入日から1年間は、ハラスメントや未払い賃金など退職代行以外の労働問題について、追加の費用なしで相談できます。退職することに対して会社から損害賠償請求や懲戒解雇処分を受けた場合に限り、顧問弁護士が追加料金なしで会社に対応します。

※弁護士の対応は、退職することに対する損害賠償請求・懲戒解雇処分に限ります。故意による損害や横領など退職と無関係な請求、お申し込み時にお伝えいただいていないトラブルは対象外です。

確認したいこと退職代行ローキの場合
運営労働基準調査組合(合同労働組合・労働委員会の資格審査済み)
料金19,800円(税込)。組合加入費2,800円と組合費17,000円。相談は無料
支払い方法カード・振込のほか、退職日から2週間以内に支払うあと払い(手数料4,000円・審査あり)、申込時9,900円と30日以内9,900円の分割払い(手数料なし・審査あり)
交渉退職日・有給消化・未払い給与について、労働組合として交渉できる
対応の早さ最短即日対応。LINEの相談は24時間受付(※会社への連絡は8時から18時。会社の状況により異なります)
返金当組合の対応で退職に至らなかった場合は組合費を全額返金(※適用条件あり)
退職後退職書類が届くまで加入日から1年間サポート

※料金・条件は2026年10月時点。最新の内容は退職代行ローキ公式サイトをご確認ください。

返金の条件は利用規約に書いています。当組合が対応した案件で、退職に至らなかった事例はこれまでありません(2026年9月末時点・当組合の対応案件の集計)。比較検証サイトのmybestでは、退職代行のおすすめ人気ランキングで2024年12月から2026年9月まで1年10か月連続の1位に選ばれています(mybest社調べ)。次の働き先を探すときは、国家資格キャリアコンサルタントによる相談サービスのキャリアバディと連携しています。

退職代行ローキの場合、相談はLINEか電話でできます。※LINEの相談は24時間受け付けていますが、会社への連絡は年中無休8時から18時までです。会社への退職連絡を18時に定めている理由としては、終業時間間際や社内の総務、人事の方が帰社されている場合がほとんどです。その場合、他の方が電話に出られ翌日掛けなおしてほしいと言われることがほとんどです。また電話に出られた方が退職代行から連絡があったことを社内の人に言ってしまい、あなたの電話やLINEなどに上司や代表者から翌日までに連絡してくる可能性が非常に高いことから、終業時間が近い時間はおすすめしておりません。

谷本 祥子

「誓約書が送られてきたけど、どうすれば?」というご相談も歓迎です。署名する前に、まずはLINEでご相談ください。

よくある質問(FAQ)

退職するとき、会社から出された誓約書にサインしなければいけませんか?

サインする法律上の義務はありません。誓約書は会社と働く人との合意なので、内容に納得できなければ署名しないこともできます。署名しなかったことを理由に退職が無効になることもありません。本記事の事例でも、組合員は誓約書を出さずに退職の手続きを終えています。

「退職後2年間は同業に就かない」という誓約書は有効ですか?

一律には決まらず、個別の事情で判断されます。経済産業省の資料では、裁判例の傾向として、期間が1年以内のものは肯定的に、2年のものは近年否定的に判断される例があるとされています。会社に守るべき利益があるか、職種や地域の限定があるか、代償措置があるかなども考慮されます。

誓約書を出さなければ、会社の秘密を話してもいいのですか?

いいえ。誓約書を出さなくても、会社が秘密として管理している営業上の情報を、不正な目的で使ったり漏らしたりすることは不正競争防止法で禁じられています。誓約書を出すかどうかと、秘密を守るかどうかは別の問題です。

源泉徴収票は年末まで送ってもらえないのですか?

会社は、年の途中で退職した人には、退職の日から1か月以内に源泉徴収票を交付する義務があります(所得税法226条1項)。「年末に送る」と言われても、退職後1か月を過ぎて届かないときは、会社に送付を求めましょう。

まとめ|誓約書がなくても、退職はできる

この記事の要点
  • Cさんは、競業避止2年の誓約書を出さずに退職を終えた
  • 退職時の誓約書に、サインする法律上の義務はない
  • 競業避止の約束は、期間や範囲が広すぎると無効になりうる
  • 誓約書がなくても、会社の秘密は不正競争防止法で守られる

今回の事例は、体調を崩して退職した40代の正社員のCさんが、退職時に「退職後2年間の競業避止」を含む誓約書を求められたものでした。当組合は退職の手続きと誓約書の話を分けて進め、Cさんはご自身の判断で誓約書を出さずに、退職と書類・給与の受取りを終えました。

判断の軸は、「辞める手続きは止めず、誓約書は内容を確かめて自分で決め、返す物は早めに返す」ことです。会社とのやり取りに疲れた方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。相談は無料です。

谷本 祥子

体調を崩すまで頑張った職場に、退職後まで縛られる必要はありません。

「退職時に誓約書を求められた」「同業に就くなと言われた」という方も、まずはLINEでお聞かせください。

LINEでまずは無料相談!退職代行ローキ

退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。

参考情報・出典

・e-Gov法令検索「民法」(90条・522条・627条)
・e-Gov法令検索「日本国憲法」(22条)
・e-Gov法令検索「労働基準法」(23条・39条)
・e-Gov法令検索「不正競争防止法」(2条)
・e-Gov法令検索「所得税法」(226条)
・e-Gov法令検索「労働組合法」(6条)
・経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック」参考資料5「競業避止義務契約の有効性について」
・東京弁護士会「退職代行サービスと弁護士法違反」
・労働基準調査組合「労働問題解決事案一覧」

執筆者

谷本 祥子(労働基準調査組合 執行委員長)

労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子

私はこれまでアパレル業界やエステサロン業界で勤務してきました。華やかに見える業界ですが、現場では長時間労働や人手不足、過度な売上目標によるプレッシャーが当たり前で、同僚や後輩、先輩までもが心身ともに疲弊し、ある日突然職場に来られなくなる姿を何度も目の当たりにしてきました。

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退職を申し出ても「人が足りない」「後任が見つかるまで待ってほしい」と引き止められ、なかなか辞められずに苦しむ人も少なくありませんでした。私自身も退職を願い出た際に会社から強い引き止めに遭い、労働者として当然の権利を訴えても一切取り合ってもらえず、深い無力感と悔しさを味わいました。

この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という思いから、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。

同じように悩み苦しむ方々が孤立しないよう、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、労働法に則った実効性のある支援を行ってまいります。

▶ 谷本 祥子プロフィールページはこちら

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この記事を書いた人

谷本 祥子のアバター 谷本 祥子

執行委員長の谷本祥子です。アパレル・エステ業界での勤務を経て、自身も理不尽な退職引き止めや労働軽視の現実に直面し、強い危機感を抱いたことが活動の原点です。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という一心で、退職代行やハラスメント相談、未払い賃金の交渉など、労働問題に真摯に向き合い、労働法に基づいた実効性のある支援で働く人を守ります。

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