- 退職の意思を伝えるだけなら非弁行為ではない
- 交渉は運営主体しだいで非弁のリスクがある
- 労組運営のローキなら交渉も適法にできる

退職代行って、非弁行為で違法にならないの?



有給の交渉までお願いしても、大丈夫かな・・・?
退職代行を使いたい。でも「違法な業者だったらどうしよう」と、不安になっていませんか?
もう限界なのに、慎重になってしまう。わかります。それだけ真剣に考えている証拠です。
先に結論をお伝えします。退職の意思を伝えるだけの退職代行は、違法ではありません。ただし、有給や退職日などの「交渉」が入ると、運営主体しだいで非弁行為のリスクが出てきます。
この記事では、非弁行為と弁護士法第72条の意味から、安全な退職代行の選び方まで、やさしく解説していきます。読み終えるころには、不安がすっきりしているはずです。ぜひ最後までお読みくださいね。
※この記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。
結論|伝えるだけなら適法、「交渉」が絡むと運営主体しだいで非弁リスク
退職代行そのものは、違法ではありません。退職の意思を会社に伝えるだけなら、「使者」にあたり、適法です。
問題になるのは、そのあとです。有給や退職日、残業代などの「交渉」までする場合、民間の退職代行業者だと非弁行為(弁護士法違反)になるおそれがあります。
どこまでが適法なのか、まずは表で見てみましょう。
| 退職代行がすること | 適法か、非弁リスクか |
|---|---|
| 退職しますと会社に伝える | 適法(使者にあたる) |
| 退職日や有給の消化を交渉する | 運営主体しだい |
| 未払い残業代や損害賠償を請求する | 民間業者は非弁リスク |
この線引きさえ分かれば、あとは「どの運営主体を選ぶか」だけです。交渉まで安心して任せたいなら、団体交渉権を持つ労働組合か、弁護士を選べば問題ありません。
- 非弁行為と弁護士法第72条の中身
- 退職代行のどこからが非弁になるか
- 民間業者・労働組合・弁護士の違い
- 非弁業者を避ける選び方



むずかしく考えなくて大丈夫。伝えるだけなら適法、交渉するなら労働組合か弁護士。まずはここだけおさえてくださいね。
そもそも「非弁行為」とは?弁護士法第72条をわかりやすく解説
非弁行為とは、弁護士でない人が、お金をもらう目的で、法律の仕事を仕事として引き受けることです。弁護士法第72条で禁止されています。
- 弁護士でない人が行う
- お金をもらう目的がある
- 交渉や請求などの法律の仕事である
- くり返し仕事として行う
この4つがそろうと、非弁行為になります。反対に、どれかが欠ければあたりません。順番に見ていきましょう。
非弁行為=弁護士でない人がお金をもらって「法律の仕事」を扱うこと
ここでいう「法律の仕事」とは、会社との交渉や、和解、お金の請求などを指します。こうしたことは、本来は弁護士だけができる仕事です。
弁護士でない人が、報酬をもらってこれを引き受けると、弁護士法第72条にふれます。退職代行でいえば、有給や残業代を「交渉する」部分がこれにあたりやすいのです。
※弁護士法第72条は、弁護士でない人が報酬を得る目的で、交渉などの法律事務を業として行うことを禁じています。
非弁行為をするとどうなる?罰則(弁護士法第77条)
非弁行為には、重い罰則があります。2年以下の懲役、または300万円以下の罰金です。
かなり重い罰です。それだけ、無資格で法律の仕事をすることは危ない、と法律が考えているのです。
罰せられるのは、あくまで非弁行為をした業者側です。依頼した利用者が罰せられるわけではありません。
※罰則は弁護士法第77条で、2年以下の懲役または300万円以下の罰金と定められています。



罰を受けるのは業者側で、あなたではありません。まずはそこを、心にとめておいてくださいね。
なぜ非弁行為は禁止されているの?
理由は、利用者を守るためです。
法律の知識がない人が交渉すると、まちがった対応で、かえって利用者が損をしてしまうことがあります。雑な対応から利用者を守るために、法律の仕事は弁護士だけに任せる。これが弁護士法第72条の考え方です。
退職代行の弁護士法違反を分かりやすく整理した記事として、退職代行サービスと弁護士法違反:安全に退職するためのポイントもあわせてご覧ください。



非弁行為の禁止は、利用者であるあなたを守るためのルールなんです。だからこそ、運営主体を確かめることが大切なんですね。
退職代行は非弁行為になる?ならない?「使者」か「交渉」かが分かれ目
退職代行が非弁行為になるかは、退職の意思を「伝えるだけ」か、会社と「交渉するか」で決まります。
伝えるだけなら適法です。交渉が入ると、運営主体しだいで非弁のリスクが出ます。ここが、いちばん大事なポイントです。
「退職の意思を伝えるだけ」は使者=適法
本人の「辞めます」という意思を、そのまま会社に伝える。これは「使者」と呼ばれ、法律の仕事にはあたりません。
手紙を届ける人が、中身を交渉しないのと同じです。だから、民間の退職代行業者でも、意思を伝えるだけなら問題ありません。



「辞めます」を伝えるだけなら、どの退職代行でも合法です。ここは安心してくださいね。
有給・退職日・残業代の「交渉」は非弁のリスク
いっぽうで、条件を詰める「交渉」は、法律の仕事にあたります。
たとえば「有給を全部消化させてほしい」「残業代を払ってほしい」と会社とやり取りする。これは、代わりに交渉していることになります。弁護士でない民間業者がお金をもらってこれをすると、非弁行為になります。
【ケース別】退職代行が非弁になる例・ならない例
どの行為が適法で、どこから非弁リスクが出るのか。ケース別に整理しました。
| 退職代行のやること | 民間業者 | 労働組合・弁護士 |
|---|---|---|
| 「辞めます」と会社に伝える | 適法 | 適法 |
| 退職日の希望を伝える | おおむね適法 | 適法 |
| 有給消化を交渉する | 非弁リスク | 適法にできる |
| 未払い残業代を請求する | 非弁リスク | 労働組合や弁護士は可 |
表のとおり、民間業者は「伝えるだけ」なら安全ですが、交渉が入ると危なくなります。交渉が必要なら、労働組合か弁護士を選びましょう。
どんなときに退職代行を使わないほうがよいか、合法に安心して使う方法は、退職代行は違法?使わないほうがよい場合と合法に安心して利用する方法~労働組合が運営する退職代行なら交渉も可能~でくわしく解説しています。
- 有給の消化を会社と交渉してほしい
- 未払いの残業代を請求してほしい
- 退職日を強く争ってほしい



交渉が入りそうなら、はじめから労働組合か弁護士を選ぶ。これだけでトラブルはぐっと減りますよ。
運営主体で適法範囲が変わる|民間業者・労働組合・弁護士の違い
退職代行の運営主体は、大きく3つに分かれます。民間業者、労働組合、弁護士です。交渉できる範囲が、法律でそれぞれちがいます。
- 民間業者は、退職の意思を伝えるだけ
- 労働組合は、団体交渉権で交渉も適法
- 弁護士は、請求や裁判まで対応できる
料金の目安もふくめて、表で見てみましょう。
| 運営主体 | できること | 料金の目安 |
|---|---|---|
| 民間業者 | 退職の意思を伝えるだけ | 1万〜2.4万円ほど |
| 労働組合 | 退職日や有給などの交渉も適法 | 2万〜3万円ほど |
| 弁護士 | 損害賠償や残業代の請求、裁判も対応 | 5万〜10万円ほど |
※料金は2026年6月時点の一般的な目安です。税込かどうかや、対応できる範囲は各サービスでちがいます。
民間業者は、退職の意思を伝えるだけ(交渉は非弁行為)
民間の退職代行業者ができるのは、退職の意思を伝えることまでです。
有給や残業代を会社と交渉すると、弁護士法違反になります。料金が安いのは、できることが「伝えるだけ」にしぼられているからです。
労働組合は、団体交渉権があるから交渉も適法
労働組合には、団体交渉権があります。これは、組合員のために会社と交渉できる権限のことです。
だから労働組合が運営する退職代行なら、有給の消化や退職日の調整といった交渉も、適法に行えます。民間業者にはできないことが、労働組合にはできるのです。
※労働組合が会社と交渉できる権限(団体交渉権)は、憲法で保障され、労働組合法にもとづいています。



民間業者にはできない交渉が、労働組合ならできる。これは法律にもとづいた、はっきりした違いなんです。
弁護士は、損害賠償・未払い残業代の請求や裁判まで対応
弁護士は、いちばん広く対応できます。損害賠償への対応や、未払い残業代の請求、そして裁判まで任せられます。
裁判で会社を訴える代理(訴訟代理)ができるのは、弁護士だけです。会社と本格的に争いたい場合は、弁護士が向いています。
運営元による違いは、退職代行は弁護士運営と労働組合運営で何が違う?違法リスクと交渉力を解説でもくわしく解説しています。



「伝えるだけでいいのか」「交渉までしてほしいのか」。ここが決まれば、選ぶ運営主体もはっきりしますよ。
「顧問弁護士がいるから安心」は本当に安全?非弁提携に注意
「顧問弁護士監修」「顧問弁護士がついています」とうたう民間業者があります。でも、これだけでは安全とは言い切れません。
実際に交渉するのが弁護士本人でなければ、非弁行為のリスクは残ります。名義だけを借りる「非弁提携」は、それ自体が違法だからです。
- 実際に会社と交渉するのはだれか
- 運営主体が労働組合か弁護士か
- 「監修」の一言だけで判断していないか
- 「顧問弁護士監修」でも、交渉するのが弁護士とは限らない
- 名前だけ借りる「非弁提携」はそれ自体が違法
- ことばの安心感だけで選ぶのは危ない
「顧問弁護士監修」と「弁護士が対応」はまったく別物
「監修」と「対応」は、意味がちがいます。
「監修」は、弁護士が内容をチェックしただけかもしれません。実際に会社と交渉するのが、資格のないスタッフなら、それは非弁行為です。大事なのは、だれが交渉するのかです。
非弁提携(弁護士法第27条)とは?見抜くポイント
非弁提携とは、弁護士が非弁業者と手を組むことです。弁護士法第27条で禁止されています。
たとえば、退職代行業者が利用者を特定の弁護士に紹介し、その見返りに紹介料を受け取る。こうした形は、業者側も弁護士側も違法になります。見抜くコツは、運営主体そのものが労働組合か弁護士かを確認することです。これがいちばん確実です。



「顧問弁護士つき」の一言で安心せず、だれが交渉するのかを確かめてくださいね。ここは大事なところです。
非弁業者に依頼したら利用者にリスクはある?逮捕や退職無効の心配
「違法な業者に頼んだら、自分も罰せられるの・・・?」と不安になりますよね。当然です。でも、まず安心してください。
処罰されるのは、原則として業者側です。依頼した利用者本人が逮捕されることは、通常ありません。ただし、二次的なトラブルの可能性はあります。
- 利用した本人が逮捕されることは通常ない
- 罰せられるのは非弁行為をした業者側
- ただし退職手続きが宙に浮く二次被害はありうる
利用者本人が罪に問われることは基本的にない
非弁行為で罰せられるのは、非弁行為をした業者です。
依頼者は、ただ退職を頼んだだけです。そのため、利用した本人が罪に問われることは、基本的にありません。この点は、不必要に心配しなくて大丈夫です。
業者の摘発・交渉の不成立による二次トラブルの可能性
とはいえ、残念ながらリスクがゼロではありません。
たとえば、頼んだ業者が摘発されて、退職の手続きが宙に浮いてしまう。あるいは、交渉がうまくいかず、会社とのやり取りを自分でやり直すことになる。こうした二次的なトラブルは起こりえます。
損害賠償など、退職代行にまつわるリスクとその備えは、退職代行で訴えられる?損害賠償のリスクと安心できる業者の選び方でくわしく解説しています。
団体交渉権を持つ労働組合のローキなら、交渉も適法にできるため、非弁の心配がありません。



利用したあなたが罰せられることは、まずありません。でも、二次トラブルを防ぐためにも、最初の業者選びが肝心ですよ。
司法・公的機関はどう見ている?裁判例と注意喚起
退職代行への見方は、裁判所や公的機関も示しています。
退職の意思を伝えるだけなら適法。しかし、交渉まで手がける業者には、公的な注意喚起が出て、逮捕事件も起きています。順番に見ていきましょう。
- 意思を伝えるだけなら弁護士法違反にあたらないとした裁判例がある
- 交渉まで行う業者に東京弁護士会が注意喚起を出している
- 2026年2月には非弁提携の疑いで逮捕事件も起きた
退職の意思を伝えるだけなら適法とした裁判例
退職の意思を伝えるだけにとどまったケースについて、弁護士法違反にはあたらないと判断した裁判例があります。
会社に退職の意思を伝えただけで、それを超える交渉をしたとは認められない。だから、意思を伝えたこと自体は無効とはいえない、という判断です。「伝えるだけなら適法」という線引きは、裁判でも支えられているのです。
東京弁護士会の注意喚起と2026年の逮捕事件
東京弁護士会は、退職代行と弁護士法違反について、くり返し注意喚起を出しています。
2025年10月には、退職代行の運営会社などに強制捜査が入ったことを受け、あらためて注意を呼びかけました。意思を伝える「使者」の範囲なら資格はいらないが、交渉まで行うと弁護士法違反になる、という内容です。
そして2026年2月には、大手退職代行サービスの運営会社の社長らが、弁護士法違反(非弁提携)の疑いで逮捕されました。利用者を特定の弁護士に有償で紹介していた疑いです。紹介料を「広告費」や「労働組合への賛助金」といった名目にしていたようです。こうして規制をのがれようとしていた、と報じられています。
注意したいのは、「労働組合」の名前を悪用した業者がいた点です。だからこそ、労働組合そのものが運営しているかどうかを確かめることが大切です。



逮捕のニュースを見ると不安になりますよね。でも、適法な運営主体を選べば大丈夫。むやみに怖がらなくて平気ですよ。
非弁業者を避けて安全に退職代行を選ぶ5つのポイント
安全な退職代行を選ぶコツは、5つあります。運営主体、交渉の説明、料金、実績、サポート体制です。
- 運営主体が労働組合または弁護士か
- 交渉できる範囲を正直に説明しているか
- 料金がわかりやすく、追加費用が明確か
- これまでの実績があるか
- 相談やサポートの体制が整っているか
大事なところを、3つにしぼって解説していきます。
①運営主体が労働組合または弁護士か確認する
いちばん大事なのが、運営主体です。
交渉まで任せたいなら、労働組合か弁護士が運営しているかを確かめましょう。民間業者だけの運営だと、交渉はできません。ホームページに運営元の名前がはっきり書かれているかも、あわせて確認してください。
②「交渉できる範囲」を正直に説明しているか
できないことを「できます」と言う業者は、危険です。
民間業者なのに「交渉もお任せください」とうたっていたら、要注意です。反対に、自分たちの交渉できる範囲を正直に説明している業者は、信頼できそうかを判断する材料になります。
③料金がわかりやすく、追加費用が明確か
料金は、わかりやすさが大切です。
「一律いくら」なのか、追加費用がどんなときにかかるのか。ここがはっきりしている業者を選びましょう。あとから高額な追加請求をされて、こまることを防げます。



5つ全部を完ぺきに調べなくて大丈夫。まずは「運営主体はどこか」だけでも確かめてくださいね。
退職代行ローキなら非弁行為の心配がない理由
はじめに、正直にお伝えします。会社を訴えたい、裁判で本格的に争いたい。そんな場合は、訴訟代理ができる弁護士に直接頼むほうが向いています。ローキは労働組合であり、裁判の代理そのものはできません。
そのうえで。退職代行ローキは、労働委員会に認められた法適合の労働組合が運営しています。団体交渉権にもとづいて、有給消化や退職日などの交渉を適法に行えます。だから、非弁行為の心配がありません。
- 有給休暇の消化
- 退職日の調整
- 会社からの引き止めへの対応
労働組合の団体交渉権で、有給・退職日の交渉も適法
ローキは、民間業者でも弁護士法人でもありません。労働基準調査組合という、法適合の労働組合です。
組合として団体交渉権を持っているので、有給の消化や退職日の調整といった交渉を、適法に行えます。外部の業者にあっせんするのではなく、組合そのものが交渉します。だから、非弁提携のような問題も起きません。
損害賠償・懲戒解雇などの法的対応は、提携弁護士が追加料金なしで対応
退職したことを理由に、会社から損害賠償を求められたり、懲戒解雇にされたりすることが、まれにあります。
こうした場合、ローキでは提携している弁護士が、追加料金なしで撤回の交渉を行います。
※弁護士が直接対応するのは、急な退職に伴う損害賠償請求や懲戒解雇の2類型のみです。故意の損害や横領など、退職と関係のない請求は対象外です。
労働組合と弁護士の両方に対応してもらえる。この安心感が、ローキの特徴です。
料金19,800円・最短即日対応・24時間LINE相談
ローキの料金は、一律19,800円(税込)です。追加料金は原則不要です。
※振込手数料や、コンビニ後払いの手数料(4,000円)などを除きます。
支払い方法は4つから選べます。銀行振込、クレジットカード(JCB・Mastercard・VISA・AMEX・Diners)、コンビニ後払い(スコア後払い)、ローキ分割払いです。
※コンビニ後払い(手数料4,000円・限度額39,600円)とローキ分割払い(申込時9,900円+30日以内9,900円・手数料0円)は、どちらも審査があります。
相談は24時間、LINEで無料でできます。最短で即日の対応もできます。
※即日対応できるかは、会社の状況やご相談の時間帯によって変わります。
これまでのところ、退職できなかった方はいないという実績があります。
※2026年6月時点までの運営元の実績にもとづくもので、結果を保証するものではありません。
退職代行を弁護士に頼む場合の選び方や費用は、退職代行は弁護士が安心?選び方と費用相場についてもあわせてご覧ください。



労働組合だから交渉も適法、いざというときは弁護士も対応。ひとりで抱えこまず、まずは気軽に相談してくださいね。
退職代行は違法(非弁行為)ですか?
退職の意思を会社に伝えるだけの退職代行は、非弁行為にはあたらず適法です。ただし有給や退職日などの交渉まで行う場合、民間の退職代行業者だと弁護士法違反(非弁行為)のリスクがあります。
労働組合が運営する退職代行は非弁行為になりませんか?
なりません。法適合の労働組合は団体交渉権を持つため、退職条件の交渉も適法に行え、非弁行為にはあたりません。退職代行ローキもこの労働組合運営にあたります。
「顧問弁護士がついているから大丈夫」という退職代行業者は安心ですか?
実際に交渉するのが弁護士本人でなければ、非弁行為のリスクは残ります。名義だけを借りる「非弁提携」は、それ自体が違法です。運営主体が労働組合か弁護士かを確認しましょう。
退職代行と一緒に残業代や有給の交渉をしてもらうのは違法ですか?
民間の退職代行業者が残業代の請求や交渉まで行うと、非弁行為になります。有給消化や退職日の交渉は労働組合なら適法にでき、未払い残業代の請求は弁護士なら対応できます。
非弁行為をした退職代行業者に依頼した場合、利用者にもリスクはありますか?
処罰されるのは原則として業者側で、利用した本人が罪に問われることは通常ありません。ただし業者が摘発されて退職手続きが宙に浮くなど、二次的なトラブルの可能性はあります。
まとめ|退職代行は「伝えるだけ」なら適法、交渉するなら労働組合か弁護士を選ぶ
退職代行は、正しく選べば怖いものではありません。ここまでの要点を、もう一度整理します。
- 退職の意思を伝えるだけなら、非弁行為ではない
- 有給や残業代の交渉は、運営主体しだいで非弁リスク
- 民間業者の交渉は弁護士法違反になりうる
- 労働組合は団体交渉権で交渉も適法にできる
- 迷ったら、労働組合か弁護士を選べば安心
もう限界で、一日でも早く辞めたい。その気持ち、よく分かります。
でも大丈夫です。退職はあなたの正当な権利で、法律が守ってくれます。そして、運営主体さえ正しく選べば、非弁行為の心配はいりません。
団体交渉権を持つ労働組合のローキなら、交渉も適法にできて、いざというときは弁護士も対応します。ひとりで悩まず、まずは気軽に話してみてくださいね。



あなたが安心して次の一歩をふみ出せるよう、私たちが力になります。まずはLINEで、今の状況を聞かせてくださいね。
参考情報・出典
この記事は、2026年6月時点の情報をもとに作成しています。法的な説明は、以下の一次情報を参考にしています。
弁護士法(第72条・第77条・第27条)については、e-Gov法令検索の弁護士法を参照しています。退職代行と弁護士法違反に関する注意喚起は、東京弁護士会の公表資料にもとづいています。2026年2月の逮捕事件は、報道された内容にもとづいて記載しています。
退職代行ローキのサービス内容・料金・対応範囲は、公式サイト(https://rouki.help/)および実際の相談対応の内容にもとづいて記載しています。
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。
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私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。
最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。








