顧問弁護士を立てて退職を妨害してきた歯科医院
- 2025.11.13
- 2025.11.28
| 実行日 | 2025年11月 |
|---|---|
| 組合員 | Oさん |
| 年齢 | 30代 |
| 地域 | 京都府 |
| 職種 | 歯科助手 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| トラブル種別 | パワハラ・退職妨害(弁護士介入による交渉拒否) |
組合員Oさんより、院長夫妻による日常的なパワハラが横行し、退職者が相次いでいる歯科医院について相談が寄せられた。
当該歯科医院では、組合員の紹介により短期間のうちに3名が当組合へ退職代行を依頼しており、うち正社員2名は大きな支障なく退職が確定していた。
一方、Oさんは契約社員であったことから、歯科医院側は退職を強く問題視し、診断書が提出されているにもかかわらず、「やむを得ない事由が本当にあるのか」などと執拗に追及し、退職を認めない姿勢を示していた。
さらに歯科医院側は顧問弁護士を前面に立て、当組合の交渉について「違法」「代理資格がない」などと主張し、退職条件の協議から論点を逸脱させる形で交渉を拒否した。
2. 問題点の法的整理
当組合は顧問弁護士と協議の上、本件について以下の法的問題点を確認した。
(1) 有期雇用であっても、やむを得ない事由があれば契約解除は可能
期間の定めのある雇用契約であっても、民法第628条により「やむを得ない事由」がある場合には契約解除が認められ得る。
本件では診断書が提出され、就労継続が困難である事情が示されている以上、退職の意思表示を一概に否定することは許されない。
(2) 当組合による団体交渉の申入れを拒否することの問題
当組合は法適合の合同労働組合として、組合員の労働条件その他の待遇に関する事項について団体交渉を申し入れる正当な権限を有する。
使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することは、不当労働行為(労働組合法第7条)に該当し得る。
(3) 退職条件の協議は、組合活動としての交渉領域であり、論点のすり替えは許されない
退職に伴う最終賃金の精算、必要書類の交付、連絡方法の調整等は、労働条件・待遇に密接に関わる事項である。
これらの協議を「非弁行為」等の主張により一律に拒否し、退職手続の実質的な妨害に転化させることは相当でない。
(4) 最終賃金および退職関連書類の交付義務
使用者は賃金を全額支払う義務を負い(労働基準法第24条)、退職時の清算を不当に遅延させることは許されない。
また、退職に伴い離職票等(雇用保険関係手続)や源泉徴収票(税務手続)など、労働者が退職後の手続に必要な書類についても、適切に発行・交付する必要がある。
3. 組合の対応
当組合は顧問弁護士と連携し、歯科医院側(代理人弁護士宛を含む)に対し、以下の点を法的根拠とともに書面で通知した。
① 当組合が労働組合法上の団体交渉を行う正当な主体であること
② Oさんの退職意思表示の効力と、有期契約における解除の法的根拠(診断書提出を含む)
③ 退職条件に関する協議が労働条件交渉として整理されること
④ 最終賃金の全額支払いおよび必要書類(離職票・源泉徴収票等)の交付を行うこと
⑤ Oさんへの直接連絡は控え、以後の連絡窓口を当組合とすること
4. 結果および成果
当組合の通知後、歯科医院側は従前の主張を撤回し、最終賃金の全額支払いおよび必要書類の交付を行い、Oさんの退職が確定した。
5. 組合としての総括
本件は、雇用形態(契約社員)や顧問弁護士の存在を盾に、退職を妨害しようとする対応が見られた事案である。
当組合は、論点を整理し法的根拠を明確化した上で、顧問弁護士とも連携して適正な解決へ導いた。
今後も、退職の意思を示した組合員に対する不当な圧力・交渉拒否については、法令および判例の枠組みに基づき、必要な対応を尽くす。

