貸与物の破損を理由に全額弁償を求めてきた会社
- 2024.12.19
- 2024.12.19
実行日 | 2024年11月 |
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組合員 | Nさん |
年齢 | 20代 |
地域 | 神奈川 |
職種 | 営業職 |
雇用形態 | 正社員 |
トラブル種別 | 損害賠償 |
確認したところ、実際の破損は軽微な擦り傷程度で、故意や重過失も見受けられなかったため、当組合では顧問弁護士と協議の上、会社へ全額弁償の必要性がないことを法的根拠を通知書にて通達。
それにより会社は弁償請求をすべて撤回し、未払いだった給与も全額支払われ、依頼者は無事に退職することができた。
退職時に不当な金銭請求がなされるケースに対しては、法的根拠に基づいて粘り強く対応していく。