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退職代行は就業規則で禁止されても利用可能?法的根拠と安全な選び方を解説

2026 6/30
退職代行
2025年6月23日2026年6月30日
退職代行は就業規則で禁止されても利用可能?法的根拠と安全な選び方を解説
谷本 祥子

この記事の著者

谷本 祥子

労働基準調査組合の執行委員長。
自身の現場経験をもとに、退職や労働問題に悩む方へ寄り添った支援を行う。

💡 サクッと結論
  • 法的正当性について 退職代行の利用は完全に合法で就業規則による禁止も無効です。
  • 交渉可能な代行を選べば退職が可能で、会社との直接連絡も不要になる。
  • 安全なサービス選択について 法適合な労働組合か弁護士運営の退職代行を選べば安全で確実です。

はじめに結論を伝えると、退職代行サービスの利用は法律上まったく問題なく、会社の就業規則で禁止されていても無効です。
労働者には

「退職の自由」

が法的に保障されており、第三者を通じて退職意思を伝えることも合法的な権利行使にあたります。

本記事では、就業規則による制限の無効性と、安全な退職代行サービスの選び方について詳しく解説していきます。

「退職したいけど会社の就業規則で退職代行が禁止されている…」「上司に直接言えずに悩んでいる」

そんな状況で一歩踏み出せずにいる方は少なくありません。
特に真面目な方ほど会社のルールを守らなければという気持ちが強く、

「就業規則違反になるのでは」「懲戒解雇処分になるのでは」

と不安を感じがちです。
しかし、そんな心配は不要です。

退職代行サービスは法的に認められた正当なサービスであり、適切な業者を選べば安全かつ確実に退職手続きを進めることができます。

この記事では、退職代行にまつわる法的根拠から実際の利用方法まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

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目次

退職代行サービスは違法?法的根拠を詳しく解説

退職代行サービスの利用は完全に合法です。

現行の日本の法律において、労働者が第三者を通じて退職の意思を伝えることを禁止する規定は存在しません。
民法第627条では

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」

と明記されており、退職の自由が保障されています。

詳しくはこちら

退職代行が「違法」と言われる理由

一部で

「退職代行は違法」

という声が聞かれるのは、違法な業者が存在するためです。
具体的には、無資格の労働組合や弁護士資格を持たない業者が以下のような行為を行うケースです。
・未払い残業代の請求交渉
・慰謝料の話し合い
・退職条件の細かな交渉
これらは

「非弁行為」

と呼ばれる弁護士法違反にあたります。
実際に、東京弁護士会は2024年11月に退職代行業者の違法行為について注意喚起を行っています。
引用元:

非弁行為とは – 東京弁護士会

利用者に法的リスクはない

重要なのは、違法行為を行うのは業者側であり、利用者が罪に問われることはないという点です。

違法な業者を選んでしまうと退職手続きが滞る可能性があるため、適法な業者を選ぶことが重要です。

就業規則で「退職代行禁止」と書かれていても大丈夫?

就業規則による退職代行の禁止は法的に無効です。
会社の就業規則に

「退職代行の利用禁止」「退職時は本人が直接申し出ること」

などと記載されていても、

これらの規定は法的効力を持ちません。

法律が就業規則より優先される理由

就業規則は会社内の取り決めにすぎず、労働基準法や民法といった法律に反する内容は無効となります。
民法第627条が定める退職の自由は、労働者の基本的権利であり、会社が独自にこれを制限することはできません。

会社が「規則違反」を主張してきた場合の対処法

仮に会社側が

「就業規則違反だ」

と主張しても、以下の理由で法的正当性を欠きます。

退職の意思表示方法に法的制限はない

第三者による代理行為(※交渉は別)は民法上認められている

労働者の退職の自由を制限する規定は無効

実際に懲戒処分を通告されるケースも稀にありますが、正当な理由のない処分は後から撤回を求めることが可能です。※法適合な労働組合、弁護士のみ

退職代行で即日退職は本当に可能?

法的には2週間後の退職ですが、実質的に即日から出社不要になります。

民法第627条により、退職の申し入れから2週間で雇用契約は終了します。

詳しくはこちら

退職代行を利用した場合、申し入れ当日から出社する必要がなくなるため、感覚的には

「即日退職」

と同じ効果が得られます。

有給休暇の活用で完全な即日退職も

有給休暇が残っている場合は、退職日までの2週間を有給消化にあてることで、実質的な即日退職が可能です。
労働組合や弁護士が運営する退職代行なら、有給取得の交渉も合法的に行えます。

就業規則の「◯ヶ月前申告」は無効

会社の就業規則で

「退職は3ヶ月前までに申し出ること

」などと定められていても、

民法の2週間ルールが優先されます。

法律に反する社内規定は効力を持たないためです。

安全な退職代行サービスの選び方

就業規則で退職代行が禁止されている会社は、代行を利用した場合には必ず交渉からは避けられないでしょう。

労働組合法人または弁護士が運営するサービスを選ぶべきです。

退職代行サービスは運営主体によって、できることが大きく異なります。
安全で確実な退職を実現するために、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

民間企業の退職代行の限界

株式会社などの民間企業が運営する退職代行は、法的に

「退職の意思を伝える」

ことしかできません。
以下のような場面で対応不可となります。

・有給休暇の取得交渉

・退職日の調整

・未払い残業代の請求

・会社からの質問への回答

料金は安めですが、会社が難色を示した際に対応できないリスクがあります。

法適合な労働組合運営の退職代行のメリット

合同労働組合が運営する退職代行なら、労働組合法に基づく団体交渉権を行使できます。

・会社との直接交渉が可能

・有給消化や退職条件の調整

・未払い賃金の請求

・会社は交渉に応じる法的義務がある

労働組合法人として法的に保護された立場で交渉できるため、安全性と実効性を兼ね備えています。

弁護士運営の退職代行の特徴

法律事務所が行う退職代行は最も法的権限が広く、訴訟対応まで可能です。
ただし費用は5万円以上と高額になりがちで、単純な退職手続きには過剰な場合もあります。

退職代行ローキの特徴とサービス内容

ここまで安全な退職代行の選び方をお伝えしてきましたが、具体的にどこに依頼すれば良いか迷われている方も多いでしょう。
退職代行ローキは、労働基準調査組合という労働委員会認定の合同労働組合が直接運営するサービスです。
他社との違いは以下の通りです。

労働委員会承認の労働組合による確実な交渉力

法適合な労働組合として、会社との団体交渉が可能です。
退職の意思表示から有給消化の調整、必要書類の受け渡しまで、すべて法適合な労働組合として正式に交渉できます。

弁護士保障で追加費用なし

基本料金19,800円(税込)

に弁護士サポートが含まれており、万が一のトラブル時も追加費用なしで対応します。
関連記事:

退職代行ローキはなぜ低価格?19,800円の秘密と安心ポイント|労働基準調査組合

他社のような「顧問弁護士紹介は別料金」という心配がありません。
費用は民間業者以下であり、サービス内容は弁護士運営の退職代行と変わりがないため、低価格で手厚いサービス内容でご満足いただけると思います」。

24時間相談受付とアフターフォロー

深夜・早朝を問わず相談を受け付けており、退職完了後の書類受け取りまで徹底サポートします。
Googleマップでの評価は

★4.6/5.0

と高い満足度を得ています。

労働基準調査組合 – Google マップ

よくある質問

Q. 損害賠償を請求される心配はありませんか?

A. 通常の退職で損害賠償が認められるケースは極めて稀です。

関連記事:

退職代行で訴えられる?損害賠償のリスクと安心できる業者の選び方|労働基準調査組合

民法第628条では

「背信的行為」

による場合のみ損害賠償の可能性を示唆していますが、単純な退職では該当しません。

民法第628条 – Wikibooks

万が一請求されても、ローキなら弁護士が無料で対応いたします。

Q. 懲戒解雇にされる可能性はありますか?

A. 正当な退職手続きを理由とした懲戒解雇は、法的根拠を欠くため認められません。
関連記事:

退職代行を使って退職しても懲戒解雇にならないの?|労働基準調査組合

仮に会社が強引に処分を通告しても、後から撤回を求めることが可能です。
ローキの弁護士保障なら、そうした不当な処分にも即座に対応いたします。

Q. 会社の人と一切話したくないのですが可能ですか?

A. はい、可能です。
関連記事:

退職代行を使うと会社から連絡してはいけない?電話連絡の理由と対処法を徹底解説|労働基準調査組合

ローキが労働組合として会社に対し

「依頼者への直接連絡は控えるよう」

正式に通知いたします。退職手続きから必要書類の受け渡しまで、すべて組合が仲介いたします。

Q. 引き継ぎや貸与品の返却が心配です

A. 事前のヒアリングで引き継ぎ事項をお聞きし、必要最小限の内容を会社に伝達いたします。
貸与品の返却も郵送で対応可能で、一度も会社の方と顔を合わせることなく手続きを完了できます。
関連記事:

退職代行利用時の荷物(返却物、貸与品)はどうなる?会社に行かずに私物を着払い郵送で受け取る方法と注意点|労働基準調査組合

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をご利用ください。
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一人で抱え込む必要はありません。

労働組合と弁護士が一体となって、あなたの新しいスタートを全力でサポートいたします。

筆者名:書記長 谷本

退職代行
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この記事を書いた人

谷本 祥子のアバター 谷本 祥子

執行委員長の谷本祥子です。アパレル・エステ業界での勤務を経て、自身も理不尽な退職引き止めや労働軽視の現実に直面し、強い危機感を抱いたことが活動の原点です。「一人で苦しむ労働者をなくしたい」という一心で、退職代行やハラスメント相談、未払い賃金の交渉など、労働問題に真摯に向き合い、労働法に基づいた実効性のある支援で働く人を守ります。

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