実行日 |
2024年9月 |
組合員 |
Sさん |
年齢 |
40代 |
地域 |
栃木県 |
職種 |
フロント業務 |
雇用形態 |
正社員 |
トラブル種別 |
同意出来ない誓約書 |
フロント業務にて勤務していた依頼者Sさんに対し、会社から提示された退職合意書には、「第三者 への情報開示禁止」や「今後一切の異議申し立てや請求等を放棄する」といった条項(第3条・第4 条)が含まれていた。 これらの条項により、Sさんの将来的な権利行使が制限される可能性があることから、本人は署名を 拒否。当組合はその意向を尊重し、会社側に対し、法的観点からも問題のある内容であることを明 確に指摘した。 さらに、会社から送付された文書の中に「解雇予告通知」という記載があったことについても、今回の 退職は本人の自由意思によるものであり、労働契約法第16条の定める「客観的に合理的な理由」が 存在しない限り解雇とは認められないことを会社に対して主張した。 その結果、会社は当組合の指摘を受け入れ、問題となっていた第3条および第4条を削除した退職 合意書を再作成し、再送付。依頼者は最終的に不利益な誓約をすることなく、通常の退職手続きとし て無事に退職が成立した。 このように当組合では、契約書や誓約書の不当条項に対しても一切妥協せず法的に適正な内容と なるよう交渉を行い、依頼者の権利を守っていく。