- 離職理由は書面ではなくハローワークが実態で判定する
- 退職勧奨や雇止めなら、サイン後でも会社都合を争える
- サインを迫られたら保留し、労働組合の交渉で是正できる

「辞めるときは自己都合」って書類にサインしちゃった…



会社に辞めさせられたのに、失業保険も減るの?
「退職時は自己都合になることを理解しています」と書かれた紙に、入社前からサインを求められた。そんな書面の存在が、2026年9月5日の読売新聞の報道で明らかになりました。障害者雇用の仲介企業をめぐる事案ですが、「サインしたのだから自己都合」と言われて泣き寝入りしている人は、雇用形態を問わず相談の現場で少なくありません。
先に答えを言うと、自己都合退職にサインさせられたとしても、離職理由がそれで確定するわけではありません。判定するのは会社ではなくハローワークで、見られるのは書面ではなく辞めるに至った実態です。この記事では、報道の内容を整理したうえで、書面の効力、自己都合と会社都合で何が変わるのか、そしてサインを迫られたときに今日からできることを、労働組合の立場から解説します。
※この記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。
何が起きたのか|就労前に「退職時は自己都合」の書面へ署名を求めていた可能性
2026年9月5日の読売新聞オンラインによると、障害者雇用ビジネスを手がけるサンクスラボ(那覇市)が、自社の仲介で企業に就職する障害者の一部に対し、就労前に「退職時は自己都合となることを理解している」と記された書面への署名を求めていた可能性があると報じられています。内部資料や同社関係者の証言によるもので、書面は5項目のチェック欄が付いた形式だったとされます。
同紙は、内部関係者がその目的を「雇用契約を更新せず、確実に1年で雇用を終了させるため」と説明していると伝えています。厚生労働省沖縄労働局は9月4日、障害者雇用促進法にもとづき同社本社へ任意の調査を行い、就労を続けたい障害者が権利を主張する機会を奪われていた恐れがないか、雇用実態の解明を進めるとされています。同社は取材に「回答を差し控える」としています。
背景として報じられているのは、契約期間を1年に区切る「研修型」と呼ばれる仕組みです。この仕組みを利用した顧客企業の一部が、国に報告する障害者の雇用数を実態より多く計上していた疑いも浮上しており、業界団体が2025年12月に同社の認定を取り消したことや、大手企業が契約打ち切りを表明したことも伝えられています。いずれも調査中の事案であり、違法かどうかは確定していません。
- 就労前に「退職時は自己都合となる」と記した書面へ署名を求めていた可能性
- 目的は「1年で確実に雇用を終了させるため」と内部関係者が説明
- 沖縄労働局が9月4日に障害者雇用促進法にもとづき任意調査
この記事で特定の会社の是非を論じることはしません。注目すべきは、「辞めるときは自己都合」とあらかじめ約束させる書面が、働く人にどんな影響を与えるのかという点です。同じ形の書面は、障害者雇用に限らず、契約社員や試用期間中の人が見せられることがあります。



「サインした紙」の効力を知らないまま辞めてしまう人が、いちばん損をします。
「退職時は自己都合」の書面にサインしたら、本当に自己都合退職になる?
なりません。失業給付の離職理由を決めるのは会社ではなく、ハローワークです。会社が離職証明書に「自己都合」と書いても、本人が異議を述べれば、ハローワークが事実関係を調査したうえで離職理由を判定します。入社前や在職中に「辞めるときは自己都合」と一括で同意した書面があっても、その判定を縛る力はありません。
ハローワークの公式案内にも、実際は退職勧奨なのに自己都合退職とされている場合はハローワークが事実関係を調査して離職理由を判定する、と明記されています。離職理由は会社の記載で決まるのではなく、辞めるに至った経緯の実態で決まります。
なぜ入社前の一括同意が効かないのか
理由は3つあります。1つ目は、まだ起きていない退職の理由を前もって決めることはできないからです。離職理由は「なぜ辞めたのか」という事実の問題であり、契約で作り出せるものではありません。2つ目は、労働者に不利益な同意は、本人が内容を理解し自由な意思で応じたと言えるかが厳しく見られるからです。3つ目は、雇止めや解雇には法律の保護があり、書面1枚で外せる仕組みになっていないからです。
契約更新をしてもらえなかった場合はどうなる?
契約社員など期間の定めがある働き方で、更新を希望したのに更新されなかった場合は「雇止め」です。本人が更新を希望していたのであれば、失業給付では正当な理由のある離職者として扱われ、自己都合の給付制限はかかりません。更新を重ねて3年以上働いていた場合や、更新すると明示されていたのに更新されなかった場合は、解雇と同じ「特定受給資格者」の区分になります。
さらに、更新が繰り返されて実質的に期間の定めがない状態になっていた場合や、更新を期待するのがもっともだと言える事情がある場合は、雇止め自体が無効になることもあります。「1年で終わり」と紙に書いてあっても、実際の運用が更新を前提にしていれば、そちらが重視されます。
「辞めてくれ」と言われて辞めた場合は?
会社から直接または間接に退職を勧められて辞めた場合は退職勧奨による離職で、失業給付では解雇と同じ特定受給資格者になります。退職届に「一身上の都合」と書かされていても、勧奨があった経緯を説明し証拠を出せば、ハローワークは実態で判断します。そもそも退職勧奨は「お願い」にすぎず、断る自由があります。断ったあとも執拗に続く、大声や長時間の面談で追い詰めるといった行為は、退職強要として違法になることがあります。
- 更新を希望したのに契約を更新されなかった(雇止め)
- 会社から退職を勧められ、それに応じて辞めた(退職勧奨)
- 解雇なのに退職届を書かされた(解雇のすり替え)



紙に何と書いてあるかより、辞めるまでに何があったかが見られます。
自己都合退職と会社都合退職で、失業保険はどれくらい変わる?
受け取り始める時期と、受け取れる日数の両方が変わります。自己都合退職は原則1か月の給付制限があり、必要な加入期間も長く、所定給付日数も少なめです。会社都合にあたる特定受給資格者は給付制限がなく、年齢と加入期間によっては自己都合の2倍以上の日数を受け取れます。
| 項目 | 自己都合退職 | 会社都合(特定受給資格者) |
|---|---|---|
| 給付制限 | 原則1か月(5年で3回目以降は3か月) | なし(待期7日のみ) |
| 必要な加入期間 | 離職前2年間に12か月以上 | 離職前1年間に6か月以上 |
| 所定給付日数 | 90〜150日 | 90〜330日(年齢・加入期間で決まる) |
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」、同「基本手当の所定給付日数」をもとに作成。
日数の差は具体的にどれくらい?
たとえば45歳で加入期間が10年の人なら、自己都合退職の所定給付日数は150日ですが、特定受給資格者なら270日です。35歳で加入期間5年なら、自己都合は120日、特定受給資格者は180日になります。基本手当の日額が同じでも、受け取れる総額は日数の分だけ変わります。「自己都合」と書かれた1行が、数十万円単位の差になり得るということです。
| 加入期間 | 自己都合退職 | 会社都合(30歳以上35歳未満) |
|---|---|---|
| 1年未満 | 対象外(12か月必要) | 90日 |
| 1年以上5年未満 | 90日 | 120日 |
| 5年以上10年未満 | 120日 | 180日 |
| 10年以上20年未満 | 150日 | 210日 |
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」。会社都合の列は30歳以上35歳未満の例。
なお、自己都合退職でも、2025年4月以降はハローワークが認める教育訓練を受ける場合に給付制限が解除される仕組みが始まっています。給付制限そのものも2か月から1か月に短縮されました。制度の詳しい変更点は自己都合退職でも7日で失業保険?最新制度で精神的に辛いあなたも安心して退職代行が利用できますで解説しています。



離職理由の1行で、受け取れる日数が倍近く変わることがあります。
「自己都合にサインしろ」と言われたとき、今日からできること
その場でサインせず、持ち帰ることが出発点です。書面は渡された時点で効力が生じるものではなく、あなたが署名して初めて意味を持ちます。「今日中に」と急かされても、内容を確認してから返事をすると伝えて構いません。次に、辞めるに至った経緯を記録に残します。判定は実態で行われるため、記録があるかどうかが結果を左右します。
残しておきたい記録
退職を勧められた面談の日時と発言内容のメモ、可能であれば録音、上司や人事とのメールやチャットの履歴、渡された書面の写しが基本です。契約社員なら、これまでの契約書と更新の回数、更新時にどんな説明を受けたかも重要になります。「更新を希望します」と伝えた記録があるかどうかで、雇止めの扱いが変わります。
離職票が届いたら「異議あり」を使う
退職後に届く離職票には、会社が記入した離職理由と、本人が異議の有無を記す欄があります。自己都合と書かれていて納得できないときは「異議あり」に印を付け、ハローワークの窓口で経緯を説明します。ハローワークは会社にも事情を確認したうえで判定します。判定に納得できない場合は審査請求という不服申立ての手続きもあります。離職票そのものを会社が出してくれない場合の対応は離職票などの退職時の必要書類を請求してもらうことは可能ですか?で解説しています。
- 「今日中にサインを」と言われてその場で署名する
- 理由欄に「一身上の都合」とだけ書いた退職届を自分から出す
- 腹が立って無断欠勤する(会社に処分の口実を与えます)
- 離職票の「異議あり」欄を空欄のまま提出する
社外の相談窓口
会社と直接やり取りするのが難しいときは、各都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」で無料相談ができます。雇止めや退職勧奨が違法かどうかを本格的に争う場合は、労働審判や訴訟という選択肢があり、そこは弁護士の領域です。退職勧奨への向き合い方は「能力不足で解雇」は無効にできる?業務改善プログラム(PIP)と退職勧奨への対処法でも詳しく解説しています。
- その場で署名せず、書面の写しをもらって持ち帰る
- 面談の日時・発言・更新希望を伝えた記録を残す
- 離職票が届いたら「異議あり」に印を付けてハローワークへ



署名を待ってもらうことは失礼ではありません。確認する権利があります。
労働組合の相談現場から見た「サインしたから自己都合」の実態
相談の現場で目立つのは、書面の効力を過大に信じてしまっている人の多さです。「入社時に誓約書を書いたから」「退職届に一身上の都合と書いてしまったから」という理由で、明らかに会社側の事情で辞めさせられたのに、自己都合として給付制限を受け入れている方がいます。書面は判断材料の一つにすぎず、経緯の説明と記録があれば結果が変わることは珍しくありません。
もう一つ目立つのは、会社が離職理由を自己都合にしたがる事情を、本人が知らないまま押し切られているケースです。会社都合の退職者を出すと一部の助成金が受けられなくなることがあり、退職金規程で会社都合のほうが支給額が高いこともあります。会社にとっての損得が「自己都合にしてほしい」という圧力の背景にあると知っておくと、言われるままにサインする必要がないことが見えてきます。
朝、出社前に「今日こそ言われるかもしれない」と靴を履く手が止まる。そんな状態で会社と冷静に交渉するのは、誰にとっても難しいことです。契約社員として契約途中や更新時期に辞める場合の注意点は契約社員は退職代行を使える?契約途中の注意点と安全に辞める方法にまとめています。
- 会社都合の離職者を出すと一部の助成金が受けられなくなる
- 退職金規程で会社都合のほうが支給額が高い場合がある
- 解雇や雇止めの有効性を後から争われたくない



「自己都合にして」の裏には、たいてい会社側の損得があります。
会社と直接話さずに離職理由を是正したいなら、労働組合の退職代行という選択肢
先にお伝えすると、解雇や雇止めそのものを無効だと主張して職場に戻ることを目指す場合や、慰謝料を求めて裁判で争う場合は、弁護士への相談が適切です。労働組合には訴訟の代理はできません。また、公務員の方や業務委託契約の方は退職代行の対象外です。そのうえで、「もう辞めるのは決めているが、離職理由や退職条件だけは会社の言いなりになりたくない」という方には、労働組合が運営する退職代行が選択肢になります。
退職代行ローキは、労働委員会の資格審査を経た労働組合「労働基準調査組合」が運営しており、会社と交渉する権限を持っています(※)。離職理由を会社都合とするよう会社に求める交渉が可能で、会社が応じなかった場合でも、当組合から会社に送った通知書をハローワークに持参して経緯を説明することで、離職理由の判定に役立てることができます。最終的な判断はハローワークが行いますが、あなたが一人で会社と言い合う必要はなくなります。
離職理由に加えて、退職日の調整、有給休暇の消化、未払い賃金の請求、離職票や源泉徴収票の督促まで、会社への連絡はすべて組合が窓口になります。料金は19,800円(税込)で、組合加入費2,800円と組合費17,000円の内訳です。追加料金は原則かかりません(※振込手数料などを除きます)。会社都合への交渉について詳しくは会社都合で退職したいのですが会社に交渉は可能ですか?をご覧ください。
なお、退職したことを理由に会社から損害賠償を請求されたり、懲戒解雇を言い渡されたりした場合には、顧問弁護士が追加料金なしで撤回を求めて対応します。ただし、退職とは無関係な請求や、故意による損害、横領などは対象外です。
- 離職理由を会社都合とするよう会社と交渉(最終判断はハローワーク)
- 退職日・有給消化・未払い賃金・離職票の督促まで組合が窓口
- 19,800円(税込)のみ。退職に対する損害賠償請求・懲戒解雇には弁護士が追加料金なしで対応



「会社都合にしてほしい」は、本人が言うより組合が伝えたほうが通りやすい話です。
よくある質問(FAQ)
入社時に「退職時は自己都合になる」という書類にサインしました。もう会社都合にはできませんか?
できます。離職理由を判定するのはハローワークで、見られるのは書面ではなく辞めるに至った実態です。退職勧奨や雇止め、解雇であれば、書面があっても会社都合として争えます。離職票の「異議あり」欄に印を付け、経緯と証拠をハローワークに説明してください。
退職届に「一身上の都合」と書いてしまいました。自己都合で確定ですか?
確定ではありません。会社に勧められて書いたのであれば、その経緯を説明し、面談の記録やメールなどの証拠を出すことで、ハローワークが退職勧奨による離職と判定することがあります。退職届の文言だけで決まるわけではありません。
契約社員で、更新を希望したのに更新されませんでした。自己都合になりますか?
本人が更新を希望していたのに更新されなかった場合は、正当な理由のある離職として扱われ、自己都合の給付制限はかかりません。3年以上更新を重ねていた場合や、更新すると明示されていた場合は、解雇と同じ特定受給資格者になります。更新を希望した記録を残しておくことが大切です。
自己都合と会社都合で、失業保険は具体的にどう違いますか?
自己都合は原則1か月の給付制限があり、離職前2年間に12か月以上の加入が必要で、所定給付日数は90〜150日です。会社都合にあたる特定受給資格者は給付制限がなく、離職前1年間に6か月以上の加入で受給でき、所定給付日数は年齢と加入期間により90〜330日です。
退職代行ローキに頼めば、会社都合にしてもらえますか?
会社に対して会社都合とするよう交渉することは可能です。ただし最終的な判断はハローワークが行うため、お約束はできません。会社が応じなかった場合でも、当組合から会社へ送った通知書をハローワークに持参して経緯を説明することで、判定の材料にしていただけます。
まとめ|「自己都合」の書面より、辞めるまでの実態が優先されます
- 「退職時は自己都合」の書面にサインしても離職理由は確定しない
- 判定するのはハローワークで、退職勧奨・雇止めなら会社都合を争える
- 自己都合は給付制限1か月・日数90〜150日、会社都合は制限なし・最大330日
- その場でサインせず、記録を残し、離職票の「異議あり」を使う
今回の報道が投げかけているのは、「辞めるときは自己都合」とあらかじめ約束させる書面が、働く人から権利を主張する機会を奪いかねないという問題です。ただ、その書面に法的な決定力はありません。離職理由は会社が決めるものではなく、辞めるまでに何があったかで決まります。
判断の軸は「サインしたかどうか」ではなく「自分から辞めたいと思って辞めたのか」です。答えが「いいえ」なら、書面があっても引き下がる必要はありません。一人で会社と言い合って消耗するより、記録を残して第三者に判定を委ねるほうが、あなたの心身も生活も守れます。
会社に直接「会社都合にしてほしい」と言い出せない、退職の条件を自分で交渉する余裕がないという方は、労働組合が運営する退職代行ローキにご相談ください。離職理由の交渉から退職日・有給消化・離職票の督促まで、あなたに代わって会社と向き合います。相談は無料で、LINEなら24時間受け付けています。



辞め方を決めるのはあなたです。理由の1行まで会社に決めさせる必要はありません。
「この書面にサインしていいの?」の確認だけでも、まずはLINEでお聞かせください。
退職代行ローキは労働組合として会社と直接交渉します。
料金は19,800円(税込)で、相談は無料です。
参考情報・出典
・読売新聞オンライン「障害者雇用の仲介企業、就労前に自己都合退職を確約させていた可能性…背景に顧客企業の助成金か」(2026年9月5日)
・読売新聞オンライン「障害者雇用ビジネス問題、厚労省が那覇市の仲介業者を調査…仕事与えない管理で『法の理念』逸脱の疑い」(2026年9月5日)
・ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
・ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
・ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
・厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A「退職勧奨後、離職票に自己都合退職と記載されました。対処法は?」
・厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
・e-Gov法令検索「労働契約法」(19条・雇止め)
・e-Gov法令検索「労働組合法」(6条)
・厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
・裁判所「労働審判手続」
執筆者


労働基準調査組合 執行委員長
谷本 祥子
私は飲食店勤務やメーカー代理店勤務など、さまざまな仕事を経験してきました。メーカー代理店では、商品販売の営業職として働いていました。現場では長時間労働や無理なノルマ強要が当たり前で、私も同僚たちも皆疲弊しきっていました。従業員たちが「辞めたい」と申し出ても、会社は「後任が見つかるまで待て」とか「引き継ぎが終わるまでダメだ」と拒み続け、退職を認めませんでした。中には精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然来なくなってしまう同僚もいました。
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私自身も会社の方針に疑問を感じ、労働環境の改善を上層部に提案しましたが、全く聞き入れてもらえませんでした。それどころか「部下をもっと厳しく指導しろ」と圧力をかけられる始末でした。私も心身ともに不調をきたしたため、退職を申し出ましたが、やはり引き止められ、なかなか辞めることができませんでした。
最終的に、労働問題に明るい仲間達の力を借りて退職することができました。この経験から「働く人たちがもっと気軽に、安心して退職できる仕組みが必要だ」と痛感しました。このような辛い経験をした自分だからこそ、労働者の立場に立って支援したいと考え、現在は労働基準調査組合の執行委員長として活動しています。
同じように悩み苦しむ方々が孤立せず、労働現場で生じるあらゆる労働問題に真摯に向き合い、実効性ある労働法に則った支援を行ってまいります。









