会社からの借入金を理由に退職できない事例
- 2025.05.05
- 2025.05.05
実行日 | 2025年5月 |
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組合員 | Fさん |
年齢 | 40代 |
地域 | 大阪府 |
職種 | タクシードライバー |
雇用形態 | 正社員 |
トラブル種別 | 会社への借金(資格取得費用)分割交渉 |
当組合は、借入金と退職の手続きは本来別問題であり、退職を拒む理由にはならないことを会社に説明。また、依頼者の経済状況に配慮し、給与相殺と分割返済の交渉を行った結果、3回の分割支払にて合意が成立した。
無理な一括返済を強いられることなく、依頼者は即日での退職が実現した。今後も借入金を盾に退職を妨げるような不適切な対応には、交渉と法的措置をもって是正を図っていく。